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「フェロシルト問題」、愛知県へ公開質問状を提出

◆フェロシルトを現場で袋詰めした状態を、撤去命令における撤去と解釈?

 「どうなる未撤去のフェロシルト」でも書いたが、「撤去の定義」について、愛知県に公開質問状提出2日前に電話で尋ねた。そのときのやりとりは、しっかりと控えてあるが、質問状への回答を待つ段階での紹介は差し控えよう。

 以下、愛知県に対して提出した文書

                                                          2006年5月10日
愛知県知事 神田 真秋 様

                      ダイオキシン・処分場問題愛知ネットワーク 代表 吉川 三津子
                    「瀬戸市にこれ以上産廃はいらない」会    代表 川村 正子

      産業廃棄物「フェロシルト」の袋詰め放置に関する公開質問と要望


三重県のリサイクル認定でお墨付きを与え、大きく広まったフェロシルト問題。今度は愛知県が、「撤去」の定義を緩和したとの新聞報道に、私たちは、行政不信をますます募らせると同時に、三重県に続き、愛知県行政の責任が問われる重大な事態だと考えています。

愛知県は、平成17年11月21日、「産業廃棄物の撤去に係る措置命令(法第19条の5)」により行政処分を行いました。内容は、フェロシルトと混合した土砂の期限までの全量撤去ならびに適正処分です。しかし、マスコミ報道では「現地で袋詰めにされている状態で、撤去命令に従った」との法解釈を愛知県がしたとのこと、これがまかり通れば、他県のフェロシルト撤去を困難にするだけでなく、産業廃棄物の違法処理を取り締まる上でも、多大な問題を残すものであります。

私たちは、愛知県の「撤去命令における撤去」の法解釈について質問するとともに、知事が当初から主張されている「愛知県からの撤去」の方針を貫徹されることを強く要望致します。

【質問事項】
  1.新聞報道の「掘り起こした時点で撤去済み」は、愛知県が廃棄物処理法に則って解釈されたものか。そうであれば、法的根拠を示す判例や資料、事例等の文献を示して頂きたい。
 
  2.「掘り起こした時点で撤去済み」という法解釈がまかり通れば、産業廃棄物の過剰保管や不法投棄問題の解決を困難にするのは、誰もが想定できることであり、産業廃棄物「フェロシルト」のみ、特別の解釈で廃棄物処理法を運用することはできない。今後、フェロシルト以外で撤去命令を出した場合も、掘り起こした時点で撤去済みとの解釈をされるのか。
 
【要望事項】
  1.愛知県は、自ら出した措置命令に従い、全量撤去の方針を貫くこと。
  2、「撤去」の解釈を見直し、告発も含めた厳しい態度で臨むこと。

質問事項・要望事項について、5月17日までに文書にてご回答頂きたい。

 

◆フェロシルト、愛知県内に処分?場所は瀬戸市内?

 愛知県庁へ出向き、愛知県は「県内に処分をしようとしている」と確信した。まさかと思っていたが、やっぱり本当だったようだ。県側に「知事は、県内での処分は考えていないと言っていたのに、どうしてこんなことになっているのか」と質問した。県側は「エッ、そんなこと言っていましたか?調べてみます」との返答。この問題が起き始めたとき、愛知県知事はそう言っていた。
 この問題に責任ある三重県も、自分の県のフェロシルトしか受け入れないと言っているのに、どうしてこうも易々と・・・。フェロシルト撤去は金になると、いろいろな企業や組織が群がっている。愛知県も瀬戸市も行政としてしっかりとしたスタンスで望んで欲しい。

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