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▲トーヨーボール解体工事での課題について

■大気汚染防止法の「アスベスト除去工事の届け出」が、11月1日に受理されました。

■アスベスト除去工事で、新たな疑問点がでてきました。

 11月3日に、愛西市佐織台で市民団体主催の説明会を開きました。その折り、業者も参加し、住民の疑問にこたえました。

3日の質疑および応答

1.「アスベスト廃棄物には、レベル1、2、3のランクがあります。トーヨーボールには、どこにどんなアスベストが、どれだけ使われていますか?」という質問がありました。アスベスト除去業者は、「まだ調査をしていない。これから調べる」とこたえていました。

2.アスベスト除去工事の手順についても聞きましたが、「まだ、具体的な施工計画書ができていない」とのこたえでした。

しかし、「石綿障害予防規則」では、以下の必要があります。

1.事前調査(石綿則第3条,第8条 関係)として、
★あらかじめ石綿の使用の有無を目視,設計図書等により調査しその結果を記録すること。調査の結果,石綿の使用の有無が 明らかとならなかったときは分析調査し、結果を記録すること。

2.作業計画(石綿則第4条 関係)として、石綿が使用されている建築物の解体等の作業を行うときは,あらかじめ次の事項を示した作業計画を定めこれに従って作業を行うこと。
? 作業の方法および順序
? 石綿粉じんの飛散を防止し、又は抑制する方法
? 労働者への石綿粉じんのばく露を防止する方法

現状は規則に合致しておらず、「石綿障害予防規則」に反しているのではないでしょうか。そうであれば、「大気汚染防止法」にも問題がでてくることになるのだと思います。

まだ不確定なことが多のに、どうして届け出が受理されたのか、調べてみようと思います。

■明日(8日)、アスベスト濃度の常時観測機器を佐織台に設置します。

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