2足のわらじでガンバ!
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吉川みつこの〝気ままではいられない〟日記
▲トーヨーボール解体問題、法律事務所へ相談に
■市民の方と一緒に、夕方から法律事務所に相談に行きました。
アスベスト飛散や不当な工事がされた場合、市民としてどんな行動ができるのか。また、行政指導が不十分だった場合の「行政の不作為」について、法的な説明を聞きました。
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▲斎場絡みの道路工事、住民監査請求の意見陳述をしました
2007-11-29 / 日記
■約1億5千万円の無駄な道路工事の中止を訴えました。
住民監査請求とは、市民誰もができる直接請求
住民が、自らの居住する地方公共団体の監査委員に対し監査を求め、その行為に対し必要な措置を講ずべきことを請求することができる地方自治法第242条で定めている制度である。住民訴訟を行いたい場合は、先に、この住民監査請求を必ず行わなければならない。。
地元要望のための道路である。交通事故があったから道路が必要。斎場基本計画もできあがっていないのに斎場絡みの道路だ。と説明する行政。どれもが苦しい説明です。行政が言うすべての道路の必要性の理由から、可能性のないものを消していくと、残るのはやはり「農業振興地域除外手続きの簡素化のための道路建設」。
行政自ら脱法行為をしてはならない。今後行政指導がまっとうにできなくなる。予定以上の土地を購入し、不要な道路を造って調整するなんて許されることではありません。
監査委員のきちんとした判断を期待するのみです。
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