30.06.04 示 談 NO.1910
アメフトで関学生に負傷を負わせた日大生と負傷を追った関学生の間
で、「示談」が成立したとの報道がありますが、これはちょっと悩ましい。
示談が成立したということは、加害者が非を認め一定の金銭を償うこと
で加害の事実を宥恕する(ゆるす)ことになる。
つまり傷害罪を許してもらうことになる。 通常こういう場合は「被害届
」なり「告訴状」を取り下げる場合が多い。
取り下げると言うことは、初めからなかったことにするわけですから、本
件では最も責任がある監督やコーチも同じく「お咎めなし」になってしまう
可能性ある。
警察としては、折角悪い奴を懲らしめやろうと思って捜査に乗り出してい
たのに「あれはもう勘弁してやりました・・・」と言われたのでは、「仕
事が減って助かった」と思うのか、「金で解決することなんだったら初めか
ら警察にとどけなきゃいいんだ!」と腹を立てるのかはわかりませんが、直
接の加害行為と牽連関係にあった一段上の「悪」である監督・コーチの責任も
不問に付されるようなことになると、折角の暴力追放・パワハラ排除の機運
が殺(そ)がれることになる。 そんなことでいいのだろうか?