R 01.05. 25 オーバーローン4 NO.2247
準備書面(裁判で自分が主張したいことを書面で提出します。)
で次のように主張しました。
① 銀行ローンは融資の決定がすれば白紙解約できるものではない。
(履行の着手にあたること) 本件は融資が決定していること。
② カネ余り現象の時代で最大限度売買価格の2倍まで融資する銀行があ
ること。(証拠書類として銀行のパンフを提出)(各種の債務を肩代
わりすることを容認している)
③ 本件被告が証拠として提出した当社との売買契約書は、巧みに偽造さ
ているものであること。 (偽造である点を立証しました)
④ 代理人(先方の弁護士)は、私を悪徳業者のように主張するが、全く
根拠のない誹謗中傷であって原告の信用と名誉著しく損なうものであっ
て、看過できないものであること・・云々。
そういう経緯があって、裁判長より「原告(わたし)は金銭の償いを求め
ると言うよりも、信用問題として戦っているということ」を推認し、被告
は原告に金員10万円を支払うことにより「和解」すればどうかという提
案があってので、それを了として本件裁判は一応勝訴という結果になりま
した。