ゴエモンのつぶやき

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改正著作権法10年にも施行 番組のネット配信円滑に

2009年03月12日 00時23分17秒 | 障害者の自立
 著作権法の改正案が10日、国会に提出された。(1)テレビ番組のインターネット配信などコンテンツ利用の円滑化(2)海賊版など違法コンテンツの流通抑止(3)障害者の情報利用・文化享受の促進の3点が大きな柱だ。可決されれば、来年1月から施行される。

 テレビ番組を、インターネット配信などで2次利用するためには、俳優らすべての出演者の許諾が必要になる。だが制作から時間がたち、連絡先がわからないケースが問題だった。今回の改正でテレビ局などが「担保金」を供託すれば、すぐに番組を使えるようになる。

 グーグルのようなインターネットの情報検索サービスを、日本企業が行うことも容易になる。これまではウェブサイトの複製などを行う検索エンジンのサーバーを国内に置くことに、法的な位置づけが不明確で、「違法の可能性がある限り企業は萎縮(い・しゅく)してしまう」と指摘されていた。

 「違法行為」とはっきりさせたものも。インターネットなどで海賊版と知った上で音楽や映像、書籍などの販売を申し出た場合、実際に販売しなくても違法になる。違法サイトからのダウンロードや、ファイル交換ソフトなどで、着メロなどの音楽や映像を入手することも違法とした。

 障害者向けのサービスは大幅に拡大する。例えば、視覚障害者向けの録音図書を一般の公共図書館で作成する▽聴覚障害者向けに映画や放送番組に字幕や手話の映像をつける▽知的障害者や発達障害者向けのデジタル録音図書を作成する、などが、著作権者の許諾がなくても行えるようになる。いずれも貸し出しなど非営利目的なら複製できる。

 塩谷文部科学相は10日の会見で今回は盛り込まれなかった著作権保護期間の50年から70年への延長問題について、「賛否両論あり、今後も慎重に検討していく」と述べた。