厚生労働省は4月27日までに、介護保険法で定める小規模多機能型居宅介護の事業所で、障害児や障害者への宿泊サービス(短期入所)を提供できるよう省令改正する方針を固めた。現在は構造改革特区に限って認められており、これを全国展開する。改正省令は6月1日付で施行する予定。同省が省令改正についてのパブリックコメントを募集するに当たって公表した。
省令改正後は、障害児・者に宿泊サービスを提供すると、障害者自立支援法に基づき、1日につき757単位が算定される。ただし、利用者が指定生活介護などの日中活動を利用した日に提供した場合は231単位。
人員や施設については、現行の小規模多機能型居宅介護の基準を適用し、登録定員の上限は高齢者と障害者を合わせて25人とする。1日当たりの宿泊サービスの利用者数は、通いサービスの定員(登録定員の2分の1から15人まで)の3分の1から9人までが必要になる。また、障害児・者の宿泊を受け入れる場合は、指定短期入所事業所や知的障害児施設などの関係施設から必要な技術的支援を受けていることが求められる。
このほか、地域密着型サービスとしての個室以外に宿泊室を設ける場合は、1人当たりの宿泊室の面積を既にある個室同様に、おおむね7.43平方メートル以上にする必要がある。
小規模多機能型居宅介護事業所による障害児・者へのサービス提供をめぐっては、政府の構造改革特別区域推進本部の評価・調査委員会が今年2月に、短期入所について、全国展開すべきとする意見を取りまとめていた。また、厚労省が昨年6月に、生活介護サービスの提供を認める通知を出している。
厚労省は、省令改正についてのパブリックコメントを5月21日まで募集している。詳しくはこちら
( 2011年04月27日 22:57 キャリアブレイン )
省令改正後は、障害児・者に宿泊サービスを提供すると、障害者自立支援法に基づき、1日につき757単位が算定される。ただし、利用者が指定生活介護などの日中活動を利用した日に提供した場合は231単位。
人員や施設については、現行の小規模多機能型居宅介護の基準を適用し、登録定員の上限は高齢者と障害者を合わせて25人とする。1日当たりの宿泊サービスの利用者数は、通いサービスの定員(登録定員の2分の1から15人まで)の3分の1から9人までが必要になる。また、障害児・者の宿泊を受け入れる場合は、指定短期入所事業所や知的障害児施設などの関係施設から必要な技術的支援を受けていることが求められる。
このほか、地域密着型サービスとしての個室以外に宿泊室を設ける場合は、1人当たりの宿泊室の面積を既にある個室同様に、おおむね7.43平方メートル以上にする必要がある。
小規模多機能型居宅介護事業所による障害児・者へのサービス提供をめぐっては、政府の構造改革特別区域推進本部の評価・調査委員会が今年2月に、短期入所について、全国展開すべきとする意見を取りまとめていた。また、厚労省が昨年6月に、生活介護サービスの提供を認める通知を出している。
厚労省は、省令改正についてのパブリックコメントを5月21日まで募集している。詳しくはこちら
( 2011年04月27日 22:57 キャリアブレイン )