ゴエモンのつぶやき

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精神障害者手帳から「性別欄」が消える・・・「性同一性障害者」にどんな意味がある?

2013年09月17日 01時21分56秒 | 障害者の自立
厚労省はこのほど、「精神障害者保健福祉手帳」から「性別欄」を削除する方針を固めた。心の性別が戸籍と異なる性同一性障害者(GID)への配慮で、来年にも様式を変更するという。

この福祉手帳は、統合失調症などの精神疾患で、生活に支障がある人を支援するためのもの。現在、税の減免や公共交通機関の割引、自治体・民間業者の各種優遇などが受けられるが、これらのサービスは性別と関係がないことから、厚労省は手帳から性別欄を削除しても支障は生じないと判断したという。

性別欄削除の恩恵を直接受ける人の数は明らかではないが、性同一性障害者の場合、身分証明書を提示する際に性別表記を見られることで、苦痛を感じたり、トラブルに巻き込まれたりするケースも少なくないようだ。2004年に戸籍の性別変更をしたタレントのカルーセル麻紀さんは、見た目とパスポートの記載が違うため「海外旅行のたびに辛い思いをしていた」と、記者会見で告白している。

言われてみれば、サービスを受ける際にあえて性別を告げる必要がないケースは、他にもあるように思われる。今回の「性別欄削除」は、性同一性障害者にとってどんな価値を持つと言えるのだろうか。セクシャルマイノリティ支援などに取り組む山下敏雅弁護士に話を聞いた。

●戸籍の性別欄を変更するためには「手術」を受ける必要がある

「男性か女性かは生まれたときに客観的に決まり、一生変わらない。だから個人の特定や証明に役立つ……。これまで公文書や公的証明書に性別が書かれていたのは、そう漠然と考えられてきたためだと思います。

しかし、時代は変化しています。10年前には『性同一性障害者特例法』が成立し、性同一性障害者が、戸籍上の性別を変更できるようになりました」

戸籍上の性別が変更できるなら、そうすればいいだけの話なのではないだろうか?

「ところが、特例法に基づいて性別変更を認めてもらうためには、『性別適合手術』(性転換手術)を受ける必要があるのです。

手術の身体的・経済的負担は、相当なものです。また、性同一性障害者といっても、その全員が手術を受ける必要があるというわけではありません」

確かに、性別適合手術は「ちょっと受けてきます」というわけにはいかないだろう。ということは、本当は戸籍を変更したくても、様々な事情でできないという人がかなりいるのではないか。

「そうですね。公文書や公的証明書の性別の記載は、戸籍上の性別の取り扱いを変更していない、あるいはできない人たちにとって、非常に苦痛です。

本人たちは『本来の性別』として暮らしたいのに、公文書や公的証明書には『異なる性別(戸籍上の性別)』が書かれているわけです。それが日常的に他者の目に触れるとしたら、どうでしょうか?」

女性の格好をした人が、男性と記載された書類を出したら(あるいは逆でも)、怪訝な目を向けられるだろう。

「公的な書面は、行政手続や公的サービスを利用する場面はもちろんのこと、契約や民間サービスなど社会生活の様々な場面でも身分証明書として提示を求められますから、生活・人生の多く支障が生じることになってしまうのです」

●性別は「本人確認」には関係ない

そのたびに「説明」を余儀なくされるとなれば、「いい加減にしてくれ」と言いたくなる気持ちはわかる。一方で性別欄を消した場合、問題が起きるケースはないのだろうか?

「手元に運転免許証があれば、確認してみてください。性別の記載はありません。個人の特定や証明のために『性別』は必要ないのです。現在、多くの地方自治体で印鑑証明書のように性別が関係ない書類について、記載をなくしていく動きが広がっています。

今回の精神障害者保健福祉手帳は、多くの手続き・サービスに関連するものですので、当事者に配慮した取り組みと評価できます」

となると、問題はいくつかの「性別に関係するケース」をどう扱うかになりそうだ。

「年金など男女によって、法律上の取り扱いが異なるものや、医療など身体的な性差を把握しておくべきものはありますが、そのような場面でも、工夫が進んでいます。たとえば、昨年、厚生労働省は、国民健康保険証で性別を表面に記載しない方法を認めました。

また、公文書などの記載のあり方だけではなく、たとえば、文部科学省が性同一性障害の児童生徒に配慮するよう通知を出すなどの取り組みも進んでいます」

時代は大きく変わりつつあるようだ。山下弁護士は「性のあり方は多様で、一人ひとりの存在、生活、人生そのものとも深く結びついている。私たちはそういった理解を深めていく必要があると思います」と話している。

2013年09月16日 13時41分(弁護士ドットコム トピックス)

フロアホッケー障害者ら楽しむ

2013年09月17日 01時18分13秒 | 障害者の自立
 健常者と障害者が一緒にプレーする「フロアホッケー」の九州大会が15日、熊本市の県立総合体育館で行われた。

 フロアホッケーは年齢や性別、障害の有無を問わず参加できる。もともとは知的障害者のスポーツ大会「スペシャルオリンピックス」の競技だったが、誰でも楽しめる競技にルールを変えたという。

 障害者3人以上を含む11~16人でチームを作り、交代しながら常時6人が出場。フェルト製の直径20センチのパックをスティックでパスしながら、ゴールを狙う。

 大会には県内と福岡、佐賀、鹿児島、山口から20チーム約300人が参加。選手たちは、素早い動きで相手をかわし、豪快なシュートを決めていた。

 県立小国支援学校高等部1年の斉藤玲歩さん(16)は「シュートやドリブル、パスなど、いろんな動きがあって楽しい。速く動くのは大変だけど、チームのみんなが助けてくれます」と話していた。


フロアホッケーの熱戦

(2013年9月16日 読売新聞)

障害者と健常者が交流 安中市

2013年09月17日 01時13分34秒 | 障害者の自立
 障害者と健常者のふれあいイベント「第13回福祉ふれあいまつり」が十五日、安中市内の市スポーツセンター体育館やイベント広場であり、雨模様の中、家族連れなどでにぎわった。

 二〇〇一年に市社会福祉協議会設立三十周年記念イベントとして催されて以来、地域福祉活動の推進などを目的に毎年開かれている。

 野外ステージのイベントは雨で中止になったが、福祉団体などの模擬店が並び、点字・点訳や高齢者疑似体験も行われた。約五千点が出品された福祉バザーは、開始二時間前から長蛇の列ができるなど人気だった。



東京新聞-2013年9月16日

累犯障害者に執行猶予 更生に重点 識者ら評価

2013年09月17日 01時11分32秒 | 障害者の自立
 地検と福祉団体が協力して累犯障害者の再犯予防を目的に始めた「大津プロジェクト」の初適用者で、窃盗罪に問われた大津市の知的障害者の男性被告(61)の判決が13日、地裁であり、丸山徹裁判官は、懲役1年、保護観察付き執行猶予4年の有罪判決を言い渡した。別の窃盗罪の執行猶予中に起こした犯罪に絡み、再び執行猶予判決が出るのは異例だが、専門家は「再犯防止に重きを置いた判断と言え、理解できる」としている。(西井遼、池内亜希)

 大津プロジェクトは、知的障害があり、犯罪を繰り返す「累犯」傾向の容疑者や被告に対し、捜査・公判段階から福祉の専門家が積極的に関与し、再犯防止とともに社会内での更生を目指す点に特徴がある。

 検察官や弁護人の依頼を受け、精神科医や臨床心理士などでつくる「障がい者審査委員会」が、障害の程度や犯罪を起こした経緯などを調査し、支援対策案を追記して公判前に報告する。

 この被告のケースでは、地検が昨年12月の在宅起訴後、県障がい者審査委員会に調査を依頼。委員会は被告や親族らとの面会を経て、被告の知能指数(IQ)や、本人の特性に合わせた施設での支援案などをまとめた報告書を作成した。

 検察側はこの日の論告で、「刑事責任能力があり、身勝手な動機に酌量の余地はない」としながらも「具体的な福祉支援策が提示され、すでに実行に移っている」と情状面を酌む意見も陳述。「懲役1年」の実刑を求める一方で、「執行猶予を付する場合は保護観察を付けるべきだ」と異例のコメントも付け加え、裁判官がプロジェクトにのっとった判決も選択肢に入れられるよう配慮した。

 地検の立石英生次席検事は「全国に先駆けたリーディングケースになったのではないか。成功例となるよう、被告の更生を見守っていきたい」とコメントした。

 浜井浩一・龍谷大教授(犯罪学)の話 「再犯防止の観点に立ち、福祉の助けを受けるという前提での執行猶予付き判決は大いに意味がある。累犯障害者に対して単に刑罰を科すだけでは根本的な問題解決に至るとは考えにくい。検察庁と福祉の専門家らが連携し、累犯障害者に必要な福祉の助けを考えて効果的に施すことは、再犯防止の新たな可能性だ。有意義な取り組みで、全国的な広がりを期待したい」

(2013年9月14日 読売新聞)

累犯障害者の再犯防げ 障がい者審査委報告参考に求刑 大津地裁公判

2013年09月17日 01時07分16秒 | 障害者の自立
 知的障害のある県内の男(61)がコンビニエンスストアで焼酎1本を万引したとして窃盗罪に問われ、大津地裁で13日、公判が開かれた。検察側は、男が軽微な犯罪を繰り返す「累犯障害者」だとして、県障がい者審査委員会の審査結果を参考に、懲役1年を求刑した上で「保護観察付きの執行猶予5年が相当」とする意見を付けた。丸山徹裁判官は懲役1年、保護観察付きの執行猶予4年の判決を言い渡した。

 障がい者審査委員会は、知的障害者の自立や再犯防止などをねらいに福祉の専門家や精神科医らで構成。弁護士や検察からの依頼を受け、起訴前の容疑者や公判前の被告について福祉の支援が必要かどうか、家族や本人への面談で審査する。審査結果は検察側が刑事処分や求刑の参考にしたり、証拠として公判に提出したりする。

 この公判では、被告の男が別の窃盗罪の執行猶予期間中に逮捕されたことなどから、大津地検がこの制度を活用し、審査委に審査を依頼。この日の公判で検察側は「執行猶予を付けるなら、被告に安定した生活を送らせるため保護観察を付けた上で上限の5年が相当」との意見を付けて懲役1年を求刑。判決を言い渡した丸山徹裁判官は「福祉の助けをよく受け入れて生活を」と男に説諭した。

 判決によると男は平成23年12月4日夜、大津市内のコンビニエンスストアで焼酎1本(203円相当)を盗んだ。

MSN産経ニュース-2013.9.14 02:15