ゴエモンのつぶやき

日頃思ったこと、世の中の矛盾を語ろう(*^_^*)

盲導犬同伴、9割嫌な思い 入店拒否された視覚障害者

2016年05月11日 11時52分09秒 | 障害者の自立

 盲導犬を連れている視覚障害者の89.2%が「嫌な思いをした」経験を持つことが、公益財団法人アイメイト協会(東京)の調査で9日までに分かった。飲食店への入店や宿泊施設での宿泊を拒否されたケースが多かった。身体障害者補助犬法は、盲導犬を理由とする入店拒否を禁止している。調査は今年3月、全国の盲導犬使用者259人に実施。102人から回答を得た。嫌な思いを経験した場所(複数回答)では、レストランや喫茶店などでの入店拒否が78.9%と最多。ホテルなどでの宿泊拒否(33.3%)、病院(20.0%)が続いた。

 嫌な思いをした場合に障害者側がどう対処するか(複数回答)には、75.6%が「その場で説明し、理解を得る」と答えた。「役所に相談」(22.2%)、「黙って引き下がる」(18.9%)も多かった。43.3%が「理解を得るために説明したものの、解消されなかった」と答えた。

 飲食店で食事をする視覚障害者に同伴する盲導犬=東京都内(公益財団法人アイメイト協会提供)

 飲食店で食事をする視覚障害者に同伴する盲導犬=東京都内(公益財団法人アイメイト協会提供)

2016.5.9  産経ニュース


雇用における障害者差別禁止の問題点とは?

2016年05月11日 11時31分29秒 | 障害者の自立

「合理的配慮」とは?

2016年4月1日から「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(障害者差別解消法)が施行された。この法律は、障害を理由とする差別を解消し、障害の有無によって分け隔てられることのない共生社会を実現しようとするものである。この施行により、行政機関や民間企業等に対して「障害を理由とする差別」が禁止されるとともに、「必要かつ合理的な配慮」(合理的配慮)の提供が求められることになる。

 障害者差別解消法の制定と同時に「障害者の雇用の促進等に関する法律」(障害者雇用促進法)も改正され、こちらも2016年4月1日から施行された。この改正法では、「事業主は、労働者の募集及び採用について、障害者に対して、障害者でない者と均等な機会を与えなければならない」としたうえで、「事業主は、賃金の決定、教育訓練の実施、福利厚生施設の利用その他の待遇について、労働者が障害者であることを理由として、障害者でない者と不当な差別的取扱いをしてはならない」と定められている。

 また、「事業主は、労働者の募集及び採用について、障害者と障害者でない者との均等な機会の確保の支障となっている事業を改善するため、労働者の募集及び採用に当たり障害者からの申出により当該障害者の特性に配慮した必要な措置を講じなければならない。ただし、事業主に対して過重な負担を及ぼすこととなるときは、この限りでない。」とされている。この「必要な措置」が障害者差別解消法でいうところの「合理的配慮」にあたる。

 雇用場面での「障害者であることを理由とした差別」としては、厚生労働省の資料の中で次のような具体例があげられている。

 ・障害があることや車椅子を利用している等を理由として採用を拒否すること

・障害者であることを理由として賃金を引き下げること

・障害者であることを理由として研修や実習を受けさせないこと 等

 また、「合理的配慮」の具体例としては、次のようなものがあげられている。

 ・採用試験の問題用紙を点訳・音訳すること、回答時間を延長すること

・車椅子利用者に合わせて、机や作業台の高さを調整すること

・手話通訳者・要約筆記者を配置・派遣すること

・通勤時のラッシュを避けるため勤務時間を変更すること 等

 障害種別ごとの具体例も示されており、肢体不自由のある人への合理的配慮としては、「作業が可能となるように、本人が業務上用いる道具等を工夫する」などがあり、「片手だけで封筒に書類を入れられるような道具を作成している」「本人の使いやすいキーボードとマウスを提供している」といった実施例も紹介されている。

 知的障害のある人への合理的配慮としては、「本人の習熟度に応じて業務量を徐々に増やしていく」「図等を活用した業務マニュアルを作成する」「業務指示は内容を明確にし、ひとつずつ行う等作業手順をわかりやすく示す」といった例があげられている。

 このように、障害者であることを理由とした差別を禁止すること、および合理的配慮を提供することによって、障害のある人もない人も雇用の場に参加する機会を等しく得られるようにしよう、というのが改正障害者雇用促進法のめざすところである。

 何が「差別」であり、何が「差別でない」のか?

 厚生労働省による「障害者差別禁止指針」や「解釈通知」では、「障害者であることを理由として」とは、「労働能力等を適正に評価することなく、単に『障害者だから』ということを理由とする」という意味であり、「不当な差別的取扱い」とは、障害者であることを理由として

 ・障害者を排除すること

・障害者に対して不利な条件を付すこと

・障害者よりも障害者でない者を優先すること

 をいうとされている。一方、「障害者であることを理由とした不当な差別的取扱い」にあたらないこととしては、

 ・積極的差別是正措置として障害者を有利に取り扱うこと

・合理的配慮の提供を前提としたうえで、労働能力等を適正に評価した結果として異なる取扱いをすること

・合理的配慮に係る措置を講じた結果として、異なる取扱いとなること

 があげられている。

 またここでは、「労働者の募集・採用に関しては、『応募者のもつ能力・適正が求人職種の職務を遂行できるか否かを基準とする』という公正な採用選考の考え方にもとづき、できるかぎり障害種別に関わりなく応募の機会を与えることが重要である」との見方が示され、「合理的配慮を提供したうえで障害者である労働者の労働能力等を適正に評価した結果として、労働能力等が優れている者を優先すること」も「差別」にあたらないとされている。

 障害者差別禁止の論理と残される課題

 これらをふまえると、改正障害者雇用促進法の差別禁止をめぐる規定は、

 (1)労働能力等にもとづく処遇は正当である(不当ではない)

(2)合理的配慮によって障害者が能力を発揮できる

(3)差別禁止と合理的配慮によって適正な能力評価が実現する

 という3つの論理によって根拠づけられていると考えることができる。

 障害に応じた配慮によって障害者が労働能力等を発揮できるようにし、そのうえでその仕事に必要な労働能力等をしっかりと評価し、障害者であることを基準とせず、労働能力等によって処遇を決めるのであれば、そこに「差別」はないということになる。

 その結果として、障害のある人が労働能力等が低いと判断された場合には、不採用となったり給料が低くなったりしても、それは「差別」ではないということである。

 改正障害者雇用促進法は、「障害者に対して、障害者でない者と均等な機会を与えなければならない」としているが、このような論理をもつ規定で、あらゆる障害者に対して本当に「均等な機会」を実現することができるのだろうか?

 人が何らかの仕事をする際に、その仕事をする能力がその人になければ、その人はその仕事をすることができない。また、その仕事によって収益を得ている会社は、その仕事をする能力をもつ人を雇わなければ、収益が下がり経営が成り立たなくなってしまうため、その能力をもつ人を雇う必要がある。したがってここでは、会社がその仕事をする能力をもつ人を雇うことを「正当なこと」として考えることにしよう。

 そのうえで、パソコンに文字を入力する仕事をしてくれる人を探しているA社があるとする。その求人を見たBさんは、その仕事に応募したいと思ったが、Bさんは手や指に障害があるため、障害のない人と同じような速さでキーボードを打って文字を入力することができない。

 それでもBさんはA社で働きたいと思い、キーボードを打ちやすくするための道具の使用と試験時間の延長を申し出て、それらの配慮が実施される形で採用試験を受けた。その結果、Bさんより早く多くの文字を入力できる他の応募者が採用され、Bさんは採用されなかった。

 この例では、道具の使用と試験時間の延長という合理的配慮がなされたうえで、パソコンで文字を入力する能力が評価された結果Bさんは採用されなかったのであり、「障害者であることを理由とした不当な差別的取扱い」にはあたらないということになる。このような例を想定するとき、私の中でいつも引っかかるのは、「障害によって能力が制限されている(低くなっている)人のことをどう考えればよいのか?」ということである。

 この例では、Bさんが障害のない人より文字を早く入力できないのは、手や指に障害があるからであり、本人に努力が足りないのではなく、本人にとってどうしようもない、選択の余地のない状況なのではないか。

 しかもBさんは道具を用いても文字を早く入力できないのであり、試験時間が延長されたとしても、同じ時間で打てる文字数は障害のない人と比べて少なくなってしまう。このように合理的配慮を提供しても能力面での制限や不利が残るケースは、とくに重度の障害がある場合に起こりやすいと考えられる。

 改正障害者雇用促進法の差別禁止規定のように、差別禁止および合理的配慮によって労働能力を適正に評価することが「均等な機会」なのであれば、このような重度障害のある人にとっての「均等な機会」は実に不平等なものであると言わざるをえないのである。あらゆる障害者にとって「均等な機会」を実現するためには、どのような仕組みや論理が必要なのだろうか。

遠山真世 / 障害者福祉

2016.05.10   シノドス


障害者の性、現状を知って 性的介助支援団体代表が著書

2016年05月11日 11時23分56秒 | 障害者の自立

乙武洋匡さん不倫問題を読み解く必読書? 重度身体障害者男性の性的介助の支援をしている一般社団法人ホワイトハンズ(新潟市西区)の坂爪真吾代表理事(34)が、「セックスと障害者」(イースト新書)を出した。障害者の性の現状を示す八つのエピソードを紹介し、「純粋な天使のような存在」「可哀想な性的弱者」といった固定観念からの脱却を訴えている。

 同書では、ホワイトハンズの利用者が介助要請を通じて自己決定権を獲得していく過程の話や、長崎県社会福祉法人による知的障害者向け結婚推進事業「ぶ~け」の取り組みなどを紹介。性的少数者LGBT)であり、何らかの障害もある「ダブルマイノリティー」についての章では、LGBT当事者らの団体「LGBTにいがた Love 1 Peace」の高橋佳生代表(34)にも取材した。

 坂爪さんは「障害のある人にとって、性的な自立が社会的な自立につながる部分がある。性的な自立をきちんと支援できるような制度作りや支援をもっとやっていこうということを訴えたかった」と話す。

 4月の発売前には、ベストセラー「五体不満足」の著者で、スポーツライターや元教師としても知られる乙武さんの不倫騒動が起きた。坂爪さんは「『乙武さんでも不倫をするんだ』などと、今回、多くの人が障害者の性について考えるようになった。この件を契機にいろんなことを考えてもらうのが、乙武さん自身としても本望なのではないだろうか」と語る。

 結婚し、子どもができた後、妻が忙しくなって夫に割く時間が減った結果、寂しさを感じて他の女性と関係を持ったという「障害者だから、というのはあまり関係ないベーシックな不倫」と見る。その上で「障害がある人が性的自立と社会的自立を達成した結果、何が起こるかということを示した、ある意味で良いサンプル」と考えているという。

 坂爪さんはこれまで、結婚前の男性の性を健全化させる方法を描いた「男子の貞操」や、婚姻関係外での恋愛や性交渉を社会問題と考えて防御策を考える「はじめての不倫学」などの本を出してきた。

 「新著は医療・福祉系の学生や福祉施設などの現場で働いている人、厚生労働省などの官僚たちに読んでもらいたい。今後、結婚後の性生活についても触れた大人のための性教育の本も書いてみたい」と話す。

 「セックスと障害者」は税抜き861円。

写真・図版

新著「セックスと障害者」を持つ坂爪真吾さん

 <アピタル:ニュース・フォーカス・その他>朝日新聞


返礼に障害者がお墓掃除 尾鷲のふるさと納税

2016年05月11日 11時21分34秒 | 障害者の自立

 ふるさと納税の返礼品として、尾鷲市は今年度から、障害者による墓地清掃サービスを新たに加えた。返礼品に同サービスを採用する自治体は他にもあるが、シルバー人材センターへの委託が中心。障害者が清掃を担うケースは全国的にも珍しく、市は「障害者の雇用創出につながれば」と期待を寄せている。

 同市へのふるさと納税は昨年度、5344件約9400万円に上った。5万円以上の寄付者には、市の特産品を詰め合わせた宅配便「尾鷲まるごとヤーヤ便」が届くことなどが人気の理由とみられる。

 同市は今年度もヤーヤ便やサンマずし、尾鷲わっぱなどの特産品を返礼品として用意する中、「地元を離れて暮らす人々に向けたサービスも需要があるのでは」と考え、墓地清掃を新たに加えた。

 担当するのは、知的障害や身体障害を持つ人々がシイタケや野菜の栽培などを行う同市三木里町の就労継続支援A型事業所「やきやまふぁーむ」。同事業所が公共施設の清掃も請け負っていることから、市が提案した。

 市水産商工食のまち課の北村栄世さん(40)によると、同市では地元に墓を残したまま、親類も含めて市外に転出した人が少なくない。お盆や正月に墓参りする際には周辺に雑草が生い茂っていることが多いため、「墓参り前にぜひサービスを利用してもらえたら」と北村さんは話す。

 同事業所では26人の障害者が働いており、墓地清掃はこのうち7人が担当する予定。同事業所の管理責任者・塩崎丈夫さん(58)は「職種の幅が広がれば、障害者はそれぞれに適した仕事ができる。墓掃除が大変な高齢者の役にも立てると思う」と歓迎する。

 寄付金2万円につき、市内の墓地の墓石1基を清掃。1坪以内の広さを草取りし、希望があれば供花もする。寄付金の一部が事業所の収入になるという。

 開始から1か月余りでまだサービスの利用はないが、同事業所で働く坂本純平さん(26)は「一生懸命頑張りたい」と申し込みを心待ちにしている。

2016年05月10日 Copyright © The Yomiuri Shimbun



職場における障害者のサポート人材を育成する

2016年05月11日 11時11分16秒 | 障害者の自立

都内企業向け『職場内障害者サポーター事業』参加企業募集開始

企業の”自立した障害者支援体制構築“ を支援

株式会社パソナグループの特例子会社 株式会社パソナハートフル(本社:東京都千代田区、代表取締役社長 深澤 旬子)は、公益財団法人東京しごと財団からの受託により、障害者の定着化・戦力化を目指す都内企業を対象に、職場内で障害のある社員のフォローや支援を行う人材を育成する『職場内障害者サポーター事業』の参加企業の募集を5月9日(月)より開始いたします。

2015年の東京都内での就労障害者数は165,978人、障害者雇用率は1.81%と、障害者を雇用する企業数・就労障害者数が増加する一方、多くの企業が職場内での障害者への支援体制・環境が十分に整わず、支援できる知識やノウハウを持つ人材がいないという課題を抱えています。

そこで本事業では、障害者の雇用管理方法や障害特性・配慮事項等に関する知識・ノウハウの習得をはじめ、実際の支援現場の見学や、雇用事例を用いたグループワークを通じ、実践的な障害者雇用支援のスキルを身に付ける養成講座を実施します。養成講座終了後には半年間、専門スキルを備えた支援員が定期的に事業所を訪問しフォローを行うとともに、ケースワークを通じたフォローアップ研修を実施します。

 
■ 『職場内障害者サポーター事業』概要
受託期間: 2016年5月1日(日)~2017年3月31日(金)
対象: 障害者を雇用(雇用予定含む)している都内にある企業・事業所
内容: 
①養成講座(3日間)
雇用管理方法や障害者特性・配慮事項に関する知識・ノウハウの習得、実際の支援現場の見学や、雇用事例を用いたグループワークなど実践的内容
② フォローアップ(養成講座終了後、6ヶ月間)
<定期訪問> 専門スキルを備えた支援員が、定期的に事業所訪問し助言を行う
< 研 修 > グループワークを通じて事例共有を図る等、実践的な研修を実施
③ 奨励金の支給  ※以下の支給要件を全て満たした場合のみ
養成講座修了後、職場内障害者サポーターとしての6ヶ月の支援活動実績、フォローアップ研修の修了、障害者の職場定着実績
参加費: 無料      
定員: 300人程度(養成講座は各回25人とし参加企業を随時募集)
主催: 東京都と公益財団法人東京しごと財団が連携して実施し、パソナハートフルが運営
URL: https://www.shougaisya-support.jp
問合せ先: 職場内障害者サポーター運営事務局(株式会社パソナハートフル内) Tel 03-6734-1096
 
2016年5月9日  PR TIMES