ゴエモンのつぶやき

日頃思ったこと、世の中の矛盾を語ろう(*^_^*)

障害者への住宅あっせん制度PR

2016年05月21日 03時18分41秒 | 障害者の自立

志太榛原地区 宅建協などがパンフ作成

 精神障害者の自立を助ける住宅あっせん制度を広めようと、県宅地建物取引業協会中部支部しだはい支所などは、パンフレット「障害があっても地域でくらす」を作った。障害者差別解消法が四月に施行されたこともあり、志太榛原地域で障害を理由に家を借りられない状況をなくすのが目的だ。

 あっせん制度は三年前、しだはい支所と志太榛原地域自立支援推進会議専門部会が地域の障害者支援の一環で設けた。住まいを借りたい精神障害者を相談支援事業所や医療機関、民生委員が連携して包括的に支えることを主眼にしている。

 住まいを探す人が相談支援事業所などを通じて支所に依頼書を提出する際、緊急連絡先となる医療機関の担当者、民生委員など複数の支援者が署名した同意書を添えることができる。支所は場所や家賃など条件に合う物件紹介を家主や仲介業者に依頼。借り主には、家賃の支払いが滞った時に業者が代行納入する家賃保証の保険に入ってもらう。

 小林修支所長(66)は「いざという時の責任があやふやだと不安になる。責任を分担すれば家主の協力も得られやすい」と説明する。パンフレットは相談支援事業所や医療機関などに置いているほか、家主や仲介業者対象の研修会でも配って制度の周知を図っていく。

◆自立の道 住まいから

 住宅あっせん制度が設けられた背景には、根強い精神障害者への偏見や無理解がある。自立に向け、アパートなどを借りようとしても、家主には、家賃はしっかり払ってくれるのか、他の入居者に迷惑を掛けないかといった心配が常にある。

 制度づくりに尽力した精神保健福祉士で、相談支援事業所などを運営するNPO法人こころ(島田市)の菅原小夜子施設長(52)は「家族と同居していても家に居場所がなく、自立を望む人は多い」と話す。

 精神障害者は長期入院する人や入退院を繰り返す人が多い。その一因には、地域に受け入れる体制がなく、退院できても行き場が見つからないという事情がある。菅原さんは、住宅あっせんの推進が精神障害者の自立につながると考え、宅建協会に協力を求めた。

 理想はアパートの隣人や自治会などにも障害のことを伝え、支えてもらうこと。だが偏見やプライバシーの問題で本人も嫌がり制度を使った契約に至っても、ほとんどは隣人には伝えられない。

 菅原さんは「時間がかかっても、その人なりに地域で当たり前に暮らしていける仕組みが必要」と訴えている。

 <障害者差別解消法> 障害を理由とする不当な差別を禁じ、障害者も健常者と同等のサービスを受けられるようにする「合理的配慮」を行政機関や民間事業者に義務づける法律。行政機関には法的義務があるが、民間事業者は努力義務にとどまる。

パンフレットを紹介する宅建協会しだはい支所の小林支所長(中)ら

2016年5月20日   中日新聞


熊本地震 現場から 障害者、苦悩の避難生活

2016年05月21日 03時05分53秒 | 障害者の自立

 熊本地震では、障害のある人や家族の避難をめぐる課題が浮き彫りになった。被災地からリポートする。

  ●医療具手に入らず

 熊本市南区の山田姫音(めい)ちゃん(2)は先天的に胃が小さく、「胃ろう」でチューブから栄養の多くを取っている。気管支ぜんそくなどもある。

 4月14日の前震後、近くの小学校体育館に家族と避難したが、せきが止まらなくなり、同18日未明に救急搬送された。だが入院から6日目、被災者対応に追われる病院から退院を求められ、避難所に戻った。

 その後、避難所で39度6分の高熱が出た。さらに、地震がなければ15日に通院して3カ月に1度のチューブ交換をし、新たな在宅用医療具も入手する予定だったが、交換時期を過ぎたチューブや器具を使い続けなければならなかった。チューブを通す体の穴に薬を塗るための滅菌綿棒も手に入らなかった。困り果てた母親の希(のぞみ)さん(33)はスマートフォンで懸命に調べ、医療具の提供を申し出ていた愛知県の女性のメッセージを発見した。この女性には胃ろうの子がおり、28日に姫音ちゃんのもとへ医療具セットが届いた。「救われました」と希さんは話す。

 自治体が福祉施設を指定しておく「福祉避難所」の存在を友人から教えられ、市役所から紹介された施設を訪ねたこともある。だが、年配者が多く身を寄せており、犬を連れた人もいた。姫音ちゃんと兄(8)、姉(5)には居づらいとあきらめた。5月16日現在もスポーツ施設で避難生活を続けていた希さんは「病弱な子が衛生面でも安心して過ごせる環境が必要」と訴えた。

 ●トイレなく車中泊

 避難所に行けず、自宅に居続けたり車中泊したりしている人も多い。熊本県西原村布田(ふた)地区で車いす生活をしている鈴川将司さん(42)は前震後、トイレや飼い犬の問題などから「避難所は無理」と車内に泊まった。翌日、自宅へ戻ったが、本震に襲われて自宅は全壊。半分つぶれた玄関からはい出る際、散乱したガラスの破片で腕が血だらけになった。あれから1カ月たったが、車いす用トイレのある公共施設の駐車場で妻と車で過ごしている。「私は下半身が動くが、腰の感覚がなく、常に締めつけないと座っていられない人もいる。体を伸ばせる空間が、障害者用トイレと共に不可欠です」と話す。

 発達障害のある人も困難な生活を続けている。障害のため集団のけん騒や音が刺激となり、動き回ったり自傷行為をしたりすることを家族が案じ、避難所へ行くことをためらうケースが多い。

 ●周囲との関係懸念

 自閉症の高校生の長男(15)がいる熊本市北区の男性(50)は本震後、近くの小学校体育館を埋めた避難者を見て「余震におびえる長男が入ればトラブルになる」と自宅に戻った。電気や水道は止まっており、翌日、食料や飲料水を配給してもらおうと長男を連れて避難所に行った。担当者に「障害のため避難所に入るわけにはいかず、配給の列に長時間並ぶのも難しい」と説明したが、「並ばないと渡せない。みんな平等」「もらいたければ避難所に入らないと」と言われ、何も受け取らず家に戻るしかなかった。【野倉恵】

東日本大震災 教訓生きず

 政府は東日本大震災後、災害対策基本法を改正。位置づけがあいまいだった避難所を法制化したうえ、避難所に行けない多くの障害者らに物資や支援が行き渡らなかった教訓から、在宅被災者も避難所の支援対象と明記した。新たな指針で福祉避難所を拡充させると共に、一般避難所でも要介護の高齢者や障害者らの世帯が個室で過ごせるスペースを考慮するよう求めたが、熊本地震で十分生かされているとは言い難い。

 一方、指定避難所ではなかった熊本学園大が、60人以上の車いすの人や高齢者をバリアフリー化された講堂で受け入れ、障害者団体スタッフや教職員、学生らが介助にあたった。自宅が損壊した右半身が不自由な市内の女性(70)は「余震で目覚めるお年寄りも『大丈夫』と寄り添われ安心できた」と話す。発生後の半月間泊まりこんだ吉村千恵講師(40)は「減災を研究中の教員や学生、介護実習用シャワー椅子など大学のソフトやハードが活用できた」と話す。

 障害者団体などが設立した「被災地障害者センターくまもと」事務局長で車椅子利用者の東俊裕弁護士は「福祉避難所は自治体職員が避難所の要支援者を把握し、施設側も受け入れ可能だった時に初めて機能する。だが熊本地震では、自治体は一般避難所の設営にさえ手が回りきらず、十分機能しなかった」と指摘。障害者が最初に身を寄せる地域の一般避難所で安心できる環境作りが大事とし、「公民館の多くには小部屋があり、車いす用トイレさえ設置されていればある程度は対応できる。視覚障害者には配食時に声をかけるなど、少しの配慮で過ごしやすさが変わる」と提言。自宅や車にとどまる障害者を把握し、支援を届けるべきだと訴える。

毎日新聞  2016年5月20日 東京朝刊


障害者への配慮 国会こそ手本を示すべき

2016年05月21日 02時59分49秒 | 障害者の自立
 国会の参考人質疑に呼ばれていた難病の男性が出席を取り消され、男性や障害者団体が国会に対応の見直しを要請する事態になった。

 男性は全身の筋肉が徐々に動かなくなる筋萎縮性側索硬化症(ALS)の岡部宏生さん(58)。人工呼吸器を装着して声は出せないが、「通訳」のヘルパーがわずかな口の動きなどを読み取り、意思疎通することができる。

 岡部さんは、障害者総合支援法改正案を審議する衆院厚生労働委員会に今月10日、出席予定だった。ところが同2日に参考人に推薦した民進党から、別の人に差し替えたいと連絡が入った。「やりとりに時間がかかり、質疑が十分できないとの意見が出て、調整ができない」と伝えられたという。結局、委員会には難病患者ではない日本ALS協会の常務理事が出席した。

 経緯をめぐっては民進党が「自民党がやりとりに時間がかかると難色を示した」と批判。加えて別の法案審議に応じるよう交換条件を出され、断念に追い込まれたと説明する。一方、自民党は「条件にはしていない。民進党が招致要求を取り下げた」と主張する。与野党が互いに責任を押し付け合っている状況だ。

 はっきりしているのは与野党の駆け引きによる委員会運営の不手際があり、結果として岡部さんに「国会での意見表明の機会を奪われた」と感じさせたことだろう。国会では過去にALS当事者を含め、何度も障害者の参考人質疑が行われていることを考えれば、今回の事態は異例だ。

 審議中の改正案は、会話が難しい難病患者のために、入院中も障害福祉サービスでのヘルパー利用を解禁する内容が含まれる。岡部さんはまさに当事者であり、意思疎通の様子を議員に見てもらいたいと国会での意見表明を強く要望していた。

 岡部さんや障害者団体は今週、衆参両院の議長らに会い、障害者に配慮した国会運営を求める要望書を提出した。改正案は既に参院に送付されており、与野党は来週、参院で岡部さんの参考人質疑を実施することを決めた。速やかな対応は評価できよう。

 国会での参考人質疑は一定の制限時間内に行う慣例がある。衆院の大島理森議長は「多様な意思疎通の手段があることに留意する必要がある」とし、制限時間について見直す考えを示している。参院でも、来週の参考人質疑の時間などに配慮するという。

 今回の不手際について衆院の委員長も謝罪した。障害者が意見を表明しやすい環境整備への契機とすべきである。

 今年4月に施行された障害者差別解消法は、障害者の社会参加の“壁”を取り除くため、国や自治体に「合理的な配慮」を義務付けた。多様な意思疎通への配慮や、障害の特性に応じたルールや慣行の柔軟な変更などである。国会こそ率先して取り組み、手本を示してもらいたい。


知的障害に理解を 県手をつなぐ育成会

2016年05月21日 02時53分08秒 | 障害者の自立

 判断能力が十分でない知的障害者らが、不審者に間違われるトラブルが起きている。「なんか怖い」などといった偏見で通報されたり、けがを負ったりするケースもある。こうしたトラブルを防ごうと、保護者らは知的障害者の特性を理解してもらう取り組みに力を入れている。

 大津市に住む男性(29)は、犬の散歩が日課。自閉症を伴う知的障害があり、散歩中に通行人に声を掛けてしまうこともしばしば。母親(57)は「本人に悪気はないが、不審者への地域の目が厳しくなって誤解される」と顔を曇らせる。

 男性は七年ほど前、市内の公園で遊ぶ小学生の女児を目撃。夕暮れ時で、女児がきちんと帰宅できるか心配になり、距離を置いて後をつけたところ、女児の自宅付近で女児の父親にただされた。男性は弁明できず、父親から殴られ、全治一週間のけがを負った。

 男性はその後、警察署へ連行され、署員から「女児に恐怖を与えた。二度と公園に姿を現すな」と言われた。公園では、その三日前に刃物を持つ男がうろついていたという情報があった中だった。

 男性は昨年も二度、不審者に間違われた。母親は「安全を守るのは分かるが、思いやりのない言葉に傷つく。学校などで配信される不審者情報には『人違いしないように』というひと言を添えてほしい」と嘆く。

 市内に住む別の母親(52)も重度の知的障害のある長男(28)が、過去に何度も警察に保護されている。ボランティアに付き添われ、植物園に行った際、ベビーカーに乗った赤ちゃんの顔を眺めた。すると、赤ちゃんの保護者からいきなり鼻を殴られ骨折。ボランティアが目を離した隙の出来事だったといい、被害届も出せなかった。

 障害者の保護者らでつくる「全国手をつなぐ育成会連合会」によると、落ち着きがない、同じ所をじっと見るなど、知的障害者の特性はあまり知られておらず、対応に戸惑う人は少なくない。街中には「不審者を見たらすぐ一一〇番を」という看板もあり、通報されて傷つき、ひきこもる人も。子どもが被害に遭っても「うちの子が悪いから」と泣き寝入りする保護者もいるという。

 同会では昨年、警察や地域向けに知的障害への理解を求める冊子を一万一千部作製。障害者の特性や対応について紹介しており、全国の警察署へ配った。

 冊子の作製に関わった、同連合会権利擁護センター運営委員長の松井美弥子さん(69)は「障害者が生活するグループホームを建設しようとすれば『近隣の地価が下がる』と住民から反対されることもあるくらい、社会の偏見は根強い。理解が進むまでもっと活動しなければ」と啓発に全国を飛び回る。

 県手をつなぐ育成会理事長の崎山美智子さん(58)は「障害者の親御さんが声を出さないと、社会はなかなか変わらない。地域の目も温かくなってきたが、理解がさらに広がれば」と話している。

◆県警は毎年研修

 行政機関などでは、知的障害者の特性を理解する取り組みも徐々に進んでいる。

 県警では二〇一〇年から年一回程度、新任警察官などを対象に、県手をつなぐ育成会から講師を招いて研修を実施。知的障害者の特性への知識を深め、障害者の視野の狭さなどを知る模擬体験を行っている。

 県警刑事企画課の伊藤和彦刑事指導官(57)は「全国的に障害者への意識が高まってきている。特性を知ることで、対応を考えながら面接できる」と研修の効果を期待する。

 大津市では、不審者情報のメール配信サービスで、情報の最後に「不審な者を見かけたときは、すぐに警察への連絡をお願いします」との文言を入れていた。しかし、二月上旬に市民から訴えがあり削除。現在は「見守り活動の参考としてください」という言葉を添えている。同市の担当者は「文言によって傷つく人がいることが分かった。適切な変更だった」と話している。

2016年5月20日  中日新聞


障害児用にテントを公園に建てるのはOK? 障害者差別解消法による「合理的配慮」の例とは

2016年05月21日 02時31分39秒 | 障害者の自立

こんばんは、おときた駿@ブロガー都議会議員(北区選出)です。
今年4月から障害者差別解消法が施行され、障害者に対しては

「合理的配慮」

を公的機関は罰則付きの義務として、民間企業は努力義務として
行わなければならないことになったのは、過去記事で何度か触れている通りです。

そんな中、とあるご相談が寄せられました。

Twitterで画像を見るTwitterで画像を見るTwitterで画像を見る

先生方が子どもたちの為のトイレを準備してくれたのですが、公園側から1時間で畳めとクレームがきてしまいました。テントとか一律禁止のルールがあるとか。折角素敵な公園なんだからこの子たちにも優しい運用をお願いしたい。都立代々木公園。

都立代々木公園にて、障害児を遊びに連れてきた団体が子どもたちのための仮設トイレ用のテントを設置したところ、
公園管理者から注意を受けて撤収せざる得なくなってしまったとのこと。

※ご相談をいただいたのは、こちらのTweetをしたご本人からではありません。

物理的な事情ですぐに公衆トイレに行けない事情を持つ障害児たちのために、テントを張るという対応は適切なものです。ところが代々木公園は安全確保ルール上、テント設営が一切禁止されているために、それが許されなかったようです。

そこで相談を受けて早速、東京都の担当部局に確認したところ、

「障害児用にテントを立てることを許可するのは、まさに合理的配慮にあたる
「今回は法律施行まもないこともあって、公園側の対応にミスがあったと思われる」とのことでした。

まさしくこうした例外的対応が、法律で定める「合理的配慮」にあたるわけですね。

今後はこういった行き違いのないように要請したところですが、こうした「合理的配慮」には公的機関の対応だけでなく、

私たち自身の意識改革も必要です。

例えば障害児用のトイレ設営を見ていた周囲の人々が、「あいつらがやっていいなら、俺たちだって良いだろう」

「危険だから禁止というなら、あのテントだって撤収させろ!」などと言い出すようでは、どれだけ運営者側が努力したとしても、

こうした合理的配慮を大手を振って続けることは難しくなるでしょう。

どこまで、何をすることが「合理的配慮」なのか、しばらくは官民ともに手探り状態が続くと思いますが、

私も気づいた身近な実例を出来る限り紹介していくつもりです。

皆さまも温かな心でご理解をいただければ幸いです。
それでは、また明日。

(2016年5月18日 「おときた駿オフィシャルブログ」より転載)