ゴエモンのつぶやき

日頃思ったこと、世の中の矛盾を語ろう(*^_^*)

2年 来月8日に講演 前橋で障害者協代表

2018年06月13日 16時04分58秒 | 障害者の自立

相模原の障害者施設殺傷

 2016年に相模原市の障害者施設「津久井やまゆり園」で起きた殺傷事件から約2年となる7月8日、前橋市新前橋町の県社会福祉総合センターで、日本障害者協議会(東京都新宿区)の藤井克徳代表が講演する。テーマは「障害者をしめ出す社会は弱くもろい-やまゆり園事件から何を学ぶ、障害者権利条約を群馬県の隅々に」。事件の背景を振り返り、障害の有無にかかわらず一人一人の命や尊厳が守られる社会の大切さを考える。参加無料。

  講演会は、病気や障害、経済的問題などで日常生活に不便がある人たちの相談・支援に取り組む、精神保健福祉士▽社会福祉士▽医療ソーシャルワーカーの県内3団体が主催する「ソーシャルワーカーデー2018インぐんま」の一環。講演後はフロアディスカッションの時間を設ける。

 午後1~5時。申し込みはファクス(0279・54・0247)。問い合わせは県精神保健福祉士会(田中病院内)の電話(0279・54・2106)。

毎日新聞       2018年6月13日


職場定着率向上へ 神奈川労働局

2018年06月13日 15時59分10秒 | 障害者の自立

障害者サポーター養成講座

 神奈川労働局は「精神・発達障害者しごとサポーター養成講座」を、横浜市中区のハローワーク横浜で6日に開催した。職場になじまずに離職する障害者が多いことが課題とされており、正しい接し方や配慮すべきポイントなどを約2時間にわたって解説。会場は企業の担当者ら約100人で満員となった。

  統合失調症やうつ病など精神障害のある人の離職率は高く、同労働局によると、1年後の職場定着率は49・3%。半数以上が1年以内に離職し、理由の約23%が「体調不良」という。同労働局は同僚が知識を持つことで定着率向上につながると分析する。

 今回の講座では、ハローワークの担当者が「何度も同じ質問をする」「集中力が続かない」といった相談事例に応じた課題を挙げ、マニュアル作成、こまめな休憩などの具体策を示した。また、出勤時や社内イベントなどケース別の接し方も解説。「内心は真面目で会社に貢献したいという思いが強いが、一方で不安を抱える人も多い。興味を持って関わっていただければ」と講座を結んだ。講座修了者にはサポーターであることを示すストラップや名刺用シールが配布された。

 国は事業主に法定雇用率以上の障害者雇用を義務付けている。昨年の県内の達成企業割合は47・8%で前年と比べ1・1ポイント増加。実質雇用率は1・92%で法定雇用率2・0%を下回った。今年4月からは精神障害者が対象に加わり、法定雇用率も2・2%に引き上げられた。

毎日新聞        2018年6月13日 


2年 来月8日に講演 前橋で障害者協代表 

2018年06月13日 15時53分44秒 | 障害者の自立

相模原の障害者施設殺傷

 2016年に相模原市の障害者施設「津久井やまゆり園」で起きた殺傷事件から約2年となる7月8日、前橋市新前橋町の県社会福祉総合センターで、日本障害者協議会(東京都新宿区)の藤井克徳代表が講演する。テーマは「障害者をしめ出す社会は弱くもろい-やまゆり園事件から何を学ぶ、障害者権利条約を群馬県の隅々に」。事件の背景を振り返り、障害の有無にかかわらず一人一人の命や尊厳が守られる社会の大切さを考える。参加無料。

  講演会は、病気や障害、経済的問題などで日常生活に不便がある人たちの相談・支援に取り組む、精神保健福祉士▽社会福祉士▽医療ソーシャルワーカーの県内3団体が主催する「ソーシャルワーカーデー2018インぐんま」の一環。講演後はフロアディスカッションの時間を設ける。

 午後1~5時。申し込みはファクス(0279・54・0247)。問い合わせは県精神保健福祉士会(田中病院内)の電話(0279・54・2106)。

毎日新聞          2018年6月13日 


障害者のIT技術者養成 別府市の三菱商事太陽

2018年06月13日 15時49分32秒 | 障害者の自立

 別府市の三菱商事太陽とソフト会社「NTTデータイントラマート」(本社・東京都)は、障害者のIT技術者を養成する取り組みを共同で始めた。イントラマート社は障害者を対象にしたプログラミング技術習得講座の教材を提供。三菱商事太陽は講座の受講料を全額負担し、修了者を選考して雇用する。障害者の技能向上を支援し、就労機会の確保につなげる。

 両社はWebアプリケーションの構築や運用ができるソフトウエア「イントラマート」を習得する技術者養成講座の受講者の募集を1日から始めた。応募条件は▽障害者手帳を持っている▽自宅にパソコンがあり、インターネット接続環境がある▽三菱商事太陽に就職(在宅就労を含む)を希望し、週20時間以上働ける―ことなど。定員は20人で、応募多数の場合は選考する。県内外は問わない。研修期間は8月1日から2019年3月末までのうちの任意の2カ月間で、インターネットを使って自宅で履修できる。
 修了認定を受けた人の中から、実務研修などの選考を経て三菱商事太陽が在宅就労型のシステムエンジニアとして雇用契約を結ぶ。採用人数は決まっていない。応募や選考状況などを見て判断する。
 同社は従業員114人のうち約6割の70人が障害のある人で、その多くがITを活用して情報処理システムの開発やホームページ作成などの業務を担っている。在宅就労者も5人雇っており、これまでの実績とノウハウを活用するという。雇用契約に至らない場合も想定されるが、全国的にIT技術者の不足に悩む企業が増えているといい、障害者の就労支援にもつながるとみている。
 同社の福元邦雄社長は「やる気があっても通勤が困難で働くことを諦めていた障害者に仕事を提供できれば。来年度以降も継続していきたい」と話している。 ※この記事は、6月13日大分合同新聞朝刊13ページに掲載されています。

2018/06/13           47NEWS


障害者に「合理的配慮」を 差別解消法3年目

2018年06月13日 11時04分19秒 | 障害者の自立

◇行政手続きに手話通訳、車いすでの乗降介助

 障害を理由にした差別をなくすため制定された「障害者差別解消法」が、2016年4月の施行から3年目を迎えた。障害者が不当な扱いを受けないよう「合理的配慮」を行うのは行政機関の義務だが、府で先月、聴覚障害の女性に手話通訳を手配しないという、法に反する不祥事が発覚した。障害者側からの相談が増え続けている一方で、法の理念は社会に浸透していない。

 ■「本丸」の不祥事

 「障害者差別の解消に取り組む主体として、合理的配慮の提供は義務」

 4月末、府庁の全部署に福祉部長名の注意喚起文書が配布された。

 背景には、3月に環境農林水産部の職員7人が処分された、障害者差別問題がある。聴覚障害がある女性が府の窓口で行う行政手続きで手話通訳の手配を求めたのに、同部職員が2016年秋から半年間放置。昨夏になっても「筆談でお願いしたい」と、障害に配慮しない対応をしていた。

 府では法施行初年度、部局や課ごとに代表者を集めて研修を開き、出席者が所属部署に戻って内容を伝える方法で、法の趣旨の浸透を図っていた。ところが、環境農林水産部の1部署で情報が共有されず、趣旨を十分に認識しない職員が残る事態になっていた。

 行政機関には民間事業者や府民に法の趣旨を説明し、理解してもらう役割がある。障害者への配慮を著しく欠いた事業者には、行政指導もできる。ところが、その「本丸」での不祥事に、庁内に衝撃が走った。

 ■社会の認識も未熟

 ▽車いすの人が飛行機に乗る際、航空会社の社員が階段式タラップを介助なしに、はって搭乗させた▽知的障害者の成人女性が、了解なしに男性の介護職員にシャワー介助を受けた――。

 昨年度、府に寄せられた相談の一部だ。こうした相談をめぐり府が17年度に民間事業者に行った改善を促すなどの対応件数は989回で、16年度の517回を大幅に上回った。法の施行により、障害者側が差別事案への対応強化を求めていることが、背景にある。

 府は今年3月、府民の法に対する意識を調べるインターネット調査を行い、1000人から回答を得た。法が施行されたことを知っていたのは43・9%、「合理的配慮を行わないことは差別にあたると思う」と答えたのは40・8%で、施行から2年がたっても、社会の認識や理解は低いままとの結果だった。

 ■自治体の模索

 社会全体の意識が向上しないなかで、府や市町村は模索を続けている。

 府は昨年度、合理的配慮のイメージをつかんでもらおうと、障害者差別の具体例を示す冊子やDVDを作った。冊子はネット上で読めるようにし、DVDは今夏から民間事業者に2000円(税抜き)で販売する。具体例を載せたポケットサイズの手引書「“合理的配慮”接客のヒント集」も事業者に無料配布している。

 市町村も職員の対応要領を作成したり、事業者への出前講座を行ったりしている。その中で、最も踏み込んでいるのが茨木市だ。

 同市は今年4月、市内の民間事業者に行政機関並みに合理的配慮徹底を義務として課す条例を施行させた。来年8月からは、悪質な差別をした事業者が改善に応じなければ、事業者名を公表する罰則を運用する。

 市障害福祉課の担当者は「罰則を付けた踏み込んだ対応に臨まなければ、意識は高まらないと判断した。市側も、合理的配慮についてよりわかりやすく伝える姿勢を示したい」と話す。

 障害者の生活相談や支援を行うNPO法人「ちゅうぶ」(大阪市東住吉区)の石田義典事務局長は「障害者差別解消法は理念的で、具体的にどういうケースが差別にあたるかがわかりにくい。行政は寄せられた相談と改善例を積極的に周知して、法の趣旨を浸透させてほしい」と話している。

 ◇合理的配慮 障害者差別解消法は国や自治体、民間事業者に対し、障害を理由にサービス提供を拒むなどの行為を禁じている。「合理的配慮」は障害者の社会的バリアをとりのぞくため、車いす移動の介助や手話通訳の提供などを求められた場合に、過度な負担のない範囲で対応することを指す。行政機関に義務づけられ、民間事業者では「努力義務」とされている。

府が作成した合理的配慮のヒント集(府庁で)

府が作成した合理的配慮のヒント集(府庁で)

2018年06月12日 Copyright © The Yomiuri Shimbun