コンサルティングは自転車に乗って⇒企業年金総合プランナーのブログです。

企業年金・退職金制度全般に関するご相談を行っています。
お気軽にご連絡下さい。

国民年金保険料の免除制度について

2021-09-26 17:08:14 | 国の年金制度

結構知られていないのが、国民年金保険料の免除制度です。

コロナ禍で、収入が減少した。
会社勤めだったが、やめざるを得ず、自営業になった。

といった方は、多いと思います。

国民年金保険料をとても払えない。
でも、将来年金が受け取れないと困る。

そのようなときは、ぜひ、国民年金保険料の免除制度を使ってください。

保険料は、全額免除、3/4免除 1/2免除 1/4免除があります。

保険料を納めないわけですから、当然、将来受け取る年金額は少なくなりますが、
免除期間は、保険料納付期間にカウントされます。

ちなみに40年全額保険料を納めた場合、将来の年金額は780,900円です。
40年間全額免除した場合は、390,450円です。

手続きは、住民票がある市区町村の国民年金担当窓口です。


年金は、10年しか受け取れない!?⇒そんなことはありません!

2018-04-19 09:34:04 | 国の年金制度

久しぶりの投稿です。

先日、私より少し年上の知り合いの女性と偶然のおしゃべり。
美容院を経営している人です。

「年金が10年しか受け取れなくなる。困った。」

郵便局か銀行で目にしたポスターだそうです。

え~~と、それは違いますよね。

年金保険料を10年収めると受給権を確保できるということです。
今までは、25年保険料を払わないと、年金を受け取れなかったのが、
10年以上保険料を払えば、年金を受け取れるようになるということ。

ポスターは、実際見ていませんが、誤解を生む内容だったようです。

年金保険料を40年払って満額貰えるので、10年だと金額は当然1/4に
なりますが、掛け損になる期間が大幅に短くなりました。

「年金保険料は、10年払うと、将来年金が受け取れます。
頑張って10年は納めよう。」みたいな内容がいいかな。

その下に、必ず、保険料の免除についての説明を入れると
なおいいです。


国民年金保険料の納付可能期間が2年から10年に延長されます。

2011-09-27 07:13:56 | 国の年金制度

8月10日に公布された、「年金支援確保法」で、国民年金の保険料の納付
可能期間が2年から10年に延長されるます。
3年間の時限立法です。施行日は、平成24年10月1日までの間の政令で
定める日となっています。

今でも、国民年金の保険料は、2年前のものなら、払うことができます。
それが、10年前のものまで、遡って支払うことができるということです。

生活が苦しくて、払わなければと思いながら滞納してしまった分を、10年間
に限り、取り戻すことができます。
今余裕があり、払うことができるなら、そうされることをお勧めします。

国民年金保険料を1年払うと、将来受け取る年金が約2万円増えます。
年金の受取期間10年で、十分元が取れます。
6年分を払うと、年間12万円年金の受取額が増えますので、毎月1万円多く
年金が貰える計算になります。

年金の受取額が月1万円多いというのは、かなり大きい金額です。

1万円がかなり大きい金額?と思われるかもしれませんが、年金を受け取る
ようになってからの1万円は、大きいです。

国の年金は終身年金ですし、遺族給付、障害給付もあります。

国の年金制度が破たんするかもしれない
民間の金融機関の年金保険に加入した方がいい

 国の年金制度が破たんするようなら、国内の民間の金融機関は、
   その前に破たんするのではないでしょうか。


従業員説明会での質問・・・在職老齢年金の繰り下げについて

2011-09-20 09:46:34 | 国の年金制度

適格退職年金から、中退共と確定拠出年金に移行した会社で行った従業員説明会で
在職老齢年金の繰り下げ(受給を遅らせること)について質問がありました。

この会社では、60歳の定年後、従業員を再雇用します。
質問は、60歳以降に会社から受け取る給与と特別支給の老齢厚生年金関係について
でした。

「特別支給の老齢厚生年金の受取を遅らせたら、給与との関係で減額されずに受け
取るのか?」

皆様は、どう思われますか?
私は即答できませんでした。

これは、そうはならないのです。
つまり60歳以降給与は、28万円以上受け取り、特別支給の老齢厚生年金は受給を
65歳以降に繰り下げておいて、減額されずに受け取るということは、できないという
ことです。

できたらいいですよね。
でも、国の年金制度が、そんなに甘いはずがありません。

年金の受け取りを繰り下げても、60歳から受け取ったと仮定して、給与と併せて調整
されます。調整後の年金=在職老齢年金の金額をもとに、繰り下げたあとに支給される
年金が計算されます。

 


将来受け取れる年金の種類と支給開始年齢の確認

2007-12-14 09:53:10 | 国の年金制度

65歳から受け取れる年金の種類は、大きく分けて2種類あります。
①老齢基礎年金
②老齢厚生年金

①の老齢基礎年金は、1号、2号、3号被保険者共通のものです。
②の老齢厚生年金は、会社員で厚生年金に加入していた人(2号被保険
 者)が受け取れる年金です。会社員で厚生年金に加入していた人は、
 ①+②が受け取れます。

①の老齢基礎年金を65歳からを受け取るためには、原則25年の加入
 期間が必要です。
②は1ヶ月以上加入していれば、もらえるのですが、それには①に加入
 していた期間が原則25年必要です。
 以上が原則65歳から受け取れる年金です。

上記以外に、会社員つまり厚生年金に加入していた人は、生年月日により
60歳以降64歳までの期間に受け取れる特別支給の老齢厚生年金があり
ます。この特別支給の老齢厚生年金は二つに分かれています。
③特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)
④特別支給の答礼厚生年金(定額部分)
です。
③と④を全額5年間受け取れるのは、男性で昭和16年4月1日以前に
生まれた人です。女性の場合は5年送れの昭和21年4月1日以前に生ま
れた人です。
上記生まの人から、男性で昭和36年4月1日、女性で昭和41年4月
1日生まれの人までは、この特別支給の老齢厚生年金の対象者です。
いつから支給開始になるかは、生年月日により違います。下記の厚労
省のホームページに図表があります。

http://www.mhlw.go.jp/topics/nenkin/zaisei/01/01-04.html#01-04-01

この特別支給の老齢厚生年金を受け取るには、老齢基礎年金=①の受給
資格(原則25年の加入期間)が必要です。そして、厚生年金への加入は
1年以上あれば、対象となります。
特別支給の老齢厚生年金は、年金の繰上げ、繰り下げとは違う制度です。
当然の権利ですので、忘れずに裁定請求(受給申請)をしましょう。

◆いつも、ブログをお読み下さり、ありがとうございます。
 ご質問、ご意見は、コメントとしてではない場合は、
 gooメールへお送りください。
 アドレスは、goo0218_2007@mail.goo.ne.jp です。
 回答やお返事は、早ければ翌日、遅くても1週間以内に
 お送りします。宜しくお願い致します。



年金の受給資格を確保するために・・・保険料免除制度

2007-12-13 11:18:40 | 国の年金制度

年金の受給資格を確保するために、知っておいてほしいのは、保険料
の免除制度です。国民年金の保険料を払うのが困難な時には、臆せず
この保険料免除制度を使いましょう。
年金保険料の免除制度には、(1)法定免除と(2)申請免除があり
ます。

(1)法定免除は、障害年金の受給権者と生活保護をうけている場合
(2)申請免除には、6通りあります。
   ①全額免除
   ②3/4免除   
   ③1/2免除
   ④1/4免除
   ⑤学生納付の特例
   ⑥若年者猶予(30歳未満)
  申請免除は、申請者本人の所得だけでなく、世帯の所得や扶養家族
  の有無により、基準となる所得が違います。
  詳しくは、社会保険庁のホームページ

  http://www.sia.go.jp/top/gozonji/gozonji02.htm

  に載っています。
  または、市区町村の年金課に問い合わせると、相談に乗ってくれます。

失業(退職)の場合には、特例があります。これは、本人の所得は除外して
審査することで、免除が受けやすくなります。
リストラ、会社の倒産、突然の解雇などによって生活が一時困難になること
があります。特に、あってはならないことですが、会社の都合により、突然
解雇されるということが、中小企業ではまだまだあります。交渉しても無理、
仕方がないとあきらめることが多いですが、でも年金はあきらめないで、受
給資格の25年になるように、加入期間をつないでいきましょう。
免除期間は、加入期間に反映します。

また、免除期間は、以下のように将来の年金額に反映します。全額納付し
た時の金額と比べての計算です。
 ・全額免除・・・1/3
 ・3/4免除・・・1/2
 ・1/2免除・・・2/3
 ・1/4免除・・・5/6
学生納付の特例と若年者猶予では、年金加入期間に反映されますが、年
金額には反映されません。
免除期間の年金額を全額納付していた場合の年金額と同じにするには、保
険料の追納が必要です。10年以内の期間に限り、あとから追納することが
できます。

保険料免除制度以外に、国民年金の保険料は、2年間はさかのぼって納付
することができることも、知っておくと役に立ちます。(免除期間以外の場合
です。)もうひとつ、厚生年金には70歳まで加入できますので、60歳あるいは
65歳を過ぎて年金受給に必要な25年に足りない場合は、厚生年金が適用さ
れる会社に勤務し、厚生年金の被保険者となり、それによって25年を確保で
きれば、大丈夫です。


加入している年金制度と受給資格の確認

2007-12-12 11:06:38 | 国の年金制度

国からの公的年金だけでは足りない、老後生活資金はどれくらいか?
を考える前に、加入している年金制度と受給資格を、まず確かめてみ
ることから始めましょう。

年金制度は、3階建てになっています。
1階は、国民年金(=基礎年金)で、20歳以上60歳未満の日本国内に
住所がある人が加入します。
2階は、厚生年金保険、公務員等の共済年金です。
3階は、企業年金(厚生年金基金、適格退職年金、確定給付企業年金、
確定拠出年金・企業型)と公務員等の職域加算があります。
仕組みの図表は、以下の厚生労働省のページで見ることができます。

http://www.mhlw.go.jp/topics/nenkin/zaisei/01/index.html

1階の国民年金にだけ加入している人は1号被保険者といいます。
2号被保険者や3号被保険者に該当しない人で、自営業者や学生など
です。
2階の厚生年金や共済年金に加入している人は、下の1階部分にも
加入していることになります。会社員と公務員が該当します。
3号被保険者とは、厚生年金、共済年金に加入している人の配偶者
で、2号被保険者の収入により生計を維持している専業主婦・主夫
のことです。

年金を受け取るには、20歳以上60歳未満の間で、上記の1、2、3号
被保険者であった期間が合計で、原則25年必要です。
保険料免除期間も、年金の受け取りに必要な25年の計算にいれるこ
とができます。
20歳以上60歳未満で25年に足りない場合は、20歳前および60歳
以降の厚生年金、共済年金の被保険者期間を合算して25年になれば、
受給資格を満たすことになります。

その他、加入期間の特例があります。以下の場合は25年未満でも年金の
受取が可能になってきます。
①厚生年金、共済年金の加入期間の特例
 大正15年4月2日以降昭和30年4月1日までに生まれた人は、20年
 から24年の加入期間となります。生年月日による年数は違います。
②厚生年金の中高年齢者の特例
 大正15年4月2日以降昭和26年4月1日までに生まれた人は、15年
 から19年の加入期間となります。生年月日により年数は違います。

なんとしても、原則25年の加入期間は、確保しましょう。


会社勤めの人の年金額は、どれくらい?

2007-11-06 11:06:39 | 国の年金制度

会社勤めの場合、国からの年金は、いくらになるでしょうか?
40年間会社勤めをして、厚生年金に加入していた場合、約16.7万円です。
この金額は、平均賃金が月額36万円として計算されています。平均賃金と
は、厚生年金の支給額や保険料を計算する時に使う、標準報酬月額の入社
から退職までの平均額のことで、過去の金額は、現在価格に評価し直して
計算、それを平均したものです。
平均賃金36万円は、男性の会社員の平均額です。よって、標準的な年金額
の16.7万円は、40年間会社員であった男性の場合の、年金額です。

60歳以上の夫婦2人の月額生活費は、総務庁の調査によると、約25万円です。
ゆとりある生活には、月38万円必要とされています。(生命保険文化センター
の調査結果)

16.7万円に配偶者の年金(40年専業主婦=3号被保険者で、月額6.6万円)
を合わせても23.3万円。これでは、ゆとりある生活どころか毎月の生活費にも
届きません。→女性の年金額については、10月31日のブログをご覧下さい。

勤めている会社に企業年金がなかったり、退職金がない、あっても少ない場合
には、自分で国からの年金で足りない金額は、積み立てる必要があります。
企業年金(厚生年金基金、適格退職年金、確定給付企業年金、確定拠出年金・
企業型)がない会社にお勤めの場合は、個人型DC(下記参照)に加入できます。
10月22日のブログで、ひとつの例をご紹介しました

「この個人型DCに加入して、60歳まで掛金を積み立てるとします。
例えば、20歳から5,000円、30歳から8,000円、40歳から13,000円、
50歳から18,000円ずつ毎月個人型DCに拠出し、2%で運用したとすると、
60歳になった時に約728万円になります。」

ここで個人型DCの掛金としている、5,000円、8,000円、13,000円、18,000円は、
実は加入している生命保険を見直した場合、保険料として無駄になっている金
額を、個人型DCの掛金とした例なのです。

→生命保険の見直しによって、無駄であることがわかった保険料とは何かは、
 明日のブログでご案内します。

●確定拠出年金のことを、DCといいます。
 DCは、defined contributionを略したものです。


これからは減ることはあっても増えない公的年金、自助努力の必要性

2007-11-05 10:46:45 | 国の年金制度

国の年金制度に対する関心が、ここ数年高まっています。
また、企業年金のひとつである厚生年金基金の未払いや、中小企業退職
金共済(中退共)や建設業退職金共済でも未払いがあることが報じられま
した。

自分の年金記録は間違っていないか?
自分が将来受け取れる年金はどれくらい?
ということは、気になるところです。

58歳になると、具体的な年金見込み額の情報が社会保険庁から届きます。
これからはもう少し早く、50歳になった時に年金情報が届くようになってき
ます。そして将来は、年金の加入記録をポイント化して、一定の年齢、例え
ば25歳に達した以降、定期的に、その記録を送付することが検討されてい
ます。

このポイント制の年金記録の通知方法は、ドイツで実施されています。
10月22日(日経:夕刊)の記事によれば、ドイツでは、2001年に確定拠出年
金の個人型年金が導入されましたが、掛金に国からの補助金が付くにもか
かわらず、なかなか普及しなかったそうです。
ところが、ポイント制による年金記録の通知が、ドイツの確定拠出年金への
加入を促進することになりました。
ドイツでは、公的年金制度が見直され、年金の支給水準が現役の時の所得
水準の48.7%から39.9%に低下することになるそうです。この見通しによる年金
記録が公的年金加入者に通知され、公的年金だけでは暮らしていけないと、
確定拠出年金の個人型年金に加入する人が急増したとのことです。

国の年金は、これからは減ることはあっても増えることはありません。
足りない分は、早めに自助努力での積立てを始めることが肝要です。

個人型DC(下記参照)は、税制の優遇措置がある、老後生活資金を作るの
に適しています。

●確定拠出年金のことを、DCといいます。
 DCは、defined contributionを略したものです。


離婚による年金分割、実際に受け取れるのはどれくらい?

2007-11-01 12:16:55 | 国の年金制度

離婚による年金分割は、期待とイメージが先行していると思います。
確かに、女性にとっては、有利になったといえますが、これによって
離婚しても十分に暮らしていけると、まあ、思っていないですよね。

既婚による年金分割で、貰えるのは、厚生年金の2階部分=報酬に比例
している部分=老齢厚生年金にあたるところです。
公的年金の1階部分=国民共通の国民年金=老齢基礎年金は対象には
なりません。
対象となるのは、厚生年金の2階部分=報酬に比例している部分で、結婚
から離婚までの期間に相当する金額です。この金額の1/2が離婚によって
もらえる金額です。

昨日の例で計算してみましょう。
夫の老齢厚生年金=厚生年金の2階部分は10.1万円(夫の年金額の合計
16.7万円から老齢基礎年金6.6万円を引いた金額)なので、多く見積もって
も5万円程です。実際に、この5万円が貰えるのは、自分が年金支給開始年
齢になってからです。また支給に必要な加入期間(25年以上)を満たしてい
ないともらえません。この加入期間に足りない場合は、既婚後、自分で国民
年金に加入して保険料を払うか、厚生年金がある会社に勤める等が必要と
なります。

昨日のブログで、夫に先立たれた後の遺族年金について書きました。
決して十分とはいえません。離婚による年金分割も、心強い制度ではあり
ますが、それだけに頼っては生活していけません。

老後使える自分のお金を確保する手段として、DCを是非ご検討ください。

※昨日のブログの※印(遺族給付)の一部訂正
 老齢厚生年金を受け取れる女性は、自分の老齢基礎年金+自分の老齢
 厚生年金の受け取りが優先されます。その上で自分の老齢基礎年金+
 夫の遺族厚生年金の1/2+自分の老齢厚生年金1/2の方が多い場合に
 は、前者と後者の差額が、前者にプラスして支給される仕組みに変更され 
 ました。受け取る金額には変わりありませんが、自分の老齢厚生年金が
 多くなり、課税されない遺族厚生年金が少なくなります。平成19年4月から
 変更になっています。

●確定拠出年金のことを、DCといいます。
 DCは、defined contributionを略したものです。