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企業年金制度での積立金は、事業主のお金ではありません。

2017-12-26 11:07:10 | 企業年金・退職金制度

企業年金制度での積立金は、事業主のお金ではありません。

勘違いされている事業主もおられるようです。
そして、金融機関の中にも、そういう方が。。。

企業年金制度⇒確定給付企業年金・厚生年金基金・税制適格退職年金で
積み立てられたお金は、基本的に事業主のお金ではありません。

企業年金制度は、税制の優遇措置を受けており、会社のお金とは
切り離して、従業員の企業年金・退職金のために積み立てる仕組みです。

確定拠出年金制度も、当然しかりです。

適年の積立金が、退職金規程の自己都合要支給額より多いから、
「その分は返せ」として、事業主が従業員を訴えた裁判は
実は、とんでもないことなのです。

幸い、裁判は、従業員側の事実上の勝訴となりましたが。。。

事業主が勘違いしたのは、やむを得ない?かもしれませんが、
それを質さなかった金融機関の責任は重いを思います。

 


退職金制度と積立手段

2017-12-19 09:58:07 | 企業年金・退職金制度

退職金制度・企業年金制度と積立手段についてです。

この2週間の記事とは、ちょっと話がそれますが。。。

企業の退職金規程=積立手段ではありません。

例えば、税制適格退職年金を導入していた場合、その内容=企業の
退職金規程ではないと言うことです。

厚生年金基金(加算部分)=会社の退職金規程 でもありません。

適年や厚生年金基金(加算部分)は、退職金を支払うための積立手段です。

退職金規程で定めた金額と適年や厚生年金基金(加算部分)は
同じではないと言うことです。

退職金規程、就業規則に、適年、基金、確定給付企業年金、確定拠出年金
中退共(金)といった、退職金や企業年金の積立手段との関係が記載され
ています。

と思われたなら、退職金規程や就業規則を確認されたほうが
いいと思います。

 

 

 


金融機関も間違えることがある???

2017-12-12 12:36:52 | 企業年金・退職金制度

「過払い退職金返還請求事件」は、裁判になり、被告である従業員側が
事実上の勝利を収めました。

事実上の勝利と言うのは、原告である事業主が請求を取り下げたからです。

裁判の焦点二つありました。

 税制適格退職年金の積立金が会社の退職金規程の自己都合要支給額以上
  あった場合、それは事業主のお金かどうか?

 そのお金は、確定拠出年金企業型に移行されており、中途退職時には
  自己都合要支給額以上のDCの積立金は、会社に返還ということは、
  DC法上適切か?

裁判の過程では、どちらも従業員側の主張が認められています。

 は、適年については判断を誤っています。

金融機関は、新企業年金保険契約協定書や企業年金規約を
きちんと読んだのかどうか?
あるまじき間違いだと思います。

 は、確定拠出年金を取り扱っている金融機関なのに
  DC法の基本を知らないのか?ですね。

被告とされた元従業員が、「事業主の要求はおかしい。」と思い、
たまたま知り合いに弁護士がいたので、泣き寝入りしないで
済みました。

続く。。。

 


今年5月にアップした「過払い退職金返還請求事件」について

2017-12-05 10:48:32 | 企業年金・退職金制度

今年5月にアップした、「過払い退職金返還請求事件」について、
別の角度から考えたいと思います。

これは、税制適格退職年金から確定拠出年金・企業型と養老保険を使った
制度へ、移行・変更したときにおこりました。

適年の資産は、当然のことながら積み立て不足でしたが、企業の
退職金規程に照らすと、自己都合要支給額以上の積立金がありました。

自己都合要支給額以上にあるお金は誰のものか?

事業主は、自分のものだと考えていました。

そして、制度の移行を行った金融機関も、事業主のものだと判断していました。

実は、『違う』ということを、DC協会で行ったセミナーで話しました。
WEBセミナーなので、DC協会に連絡し、受講料を払えば、誰でも聞くことはできます。

何を言いたいのかというと、「金融機関は間違った判断をすることもある。」ということです。

⇒続く