企業年金制度での積立金は、事業主のお金ではありません。
勘違いされている事業主もおられるようです。
そして、金融機関の中にも、そういう方が。。。
企業年金制度⇒確定給付企業年金・厚生年金基金・税制適格退職年金で
積み立てられたお金は、基本的に事業主のお金ではありません。
企業年金制度は、税制の優遇措置を受けており、会社のお金とは
切り離して、従業員の企業年金・退職金のために積み立てる仕組みです。
確定拠出年金制度も、当然しかりです。
適年の積立金が、退職金規程の自己都合要支給額より多いから、
「その分は返せ」として、事業主が従業員を訴えた裁判は
実は、とんでもないことなのです。
幸い、裁判は、従業員側の事実上の勝訴となりましたが。。。
事業主が勘違いしたのは、やむを得ない?かもしれませんが、
それを質さなかった金融機関の責任は重いを思います。