厚生年金基金制度の見直しに関する法案「公的年金制度の健全性及び信頼性の
確保のための厚生年金法等の一部を改正する法律案」については、衆議院厚生
労働委員会での審議が行われ、5月22日に民主党の主張を一部取り入れた上で
賛成多数で可決されました。
翌23日には衆議院本会議において賛成多数で可決しています。
法案は、参議院に送付され、この6月には審議に入る予定です。
今国会で成立する可能性が大きくなってきました。
法案の内容は、実質的には基金制度廃止です。
基金の約9割は、解散することになります。
解散には、自主解散と解散命令による解散があります。
自主解散を選択すると、不足金の納付に関する連帯債務がなくなります。
基金の財政状況が比較的よいとの判断で、基金を存続させて、その後存続が
難しくなった場合、「解散命令による解散」に追い込まれると、連帯債務を負わさ
れることになります。
一種の恫喝ですが、改正法の施行の後5年以内に自主解散を選択する基金が
ほとんどだと思われます。
自社やクライアントが加入している基金について、事業主や社会保険労務士から
問い合わせ、相談が入ってきています。
気になることは、何なりとお尋ねください。
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今回の法案では、自主解散も清算型解散も、加入事業所に係る連帯債務は外されるものと認識しております。
「解散命令による解散だと連帯債務を負わされる」とは、どんな根拠に基づく記載なのでしょうか?
仮に「解散命令による解散」を「施行5年後以降の解散命令の発動」という意味で書いているとしても、施行5年後以降は特例解散ではなく通常解散(分割納付なし)になりますので、連帯債務を負わされることにはなりません。
お手数ですが、ご教示いただけると幸いですm(_ _)m
めったにコメント等こないので、気にしていませんでした。
申し訳ありません。
ご指摘の通りです。ブログの内容の訂正は、9月24日の
記事で行います。宜しくお願いします。