適格退職年金を移行する場合、適年を解約する方法をとるケースがあります。
結論から先に言うと、これは望ましい方法ではありません。
なぜなら、適年を解約して従業員に分配すると、従業員が受け取ったお金は、
一時所得となるからです。
一時所得として受け取るとどうなるか?
仮に、適年からの分配金を250万円受け取った場合の税金は、
{250万円-50万円(一時所得控除)}×1/2=100万円
が、分配金を受け取った年のほかの所得に合算されて、総合課税となります。
適年の分配金を退職所得として受け取るか一時所得として受け取るかでは、
下の所得控除の計算式にあるように、大きな違いがあります。
適年の分配金を一時所得とする扱いの移行の方法をとる場合には、税金分を
事業主が負担するかしないかを検討することになりますが、中小企業の場合は、
事業主は負担したがらないことのほうが多いようです。
適年は、できるだけ適年の資産(積立金)を移換できる制度に移行するのが望ま
しいです。
適年を解約する方法をとる場合で、なおかつ一時所得の税金分が従業員の負担
となるケースでは、事業主と緩和措置の検討をしてもいいのではないでしょうか。
退職所得控除と一時所得控除
[退職所得控除]
20年までは、40万円
20年以上は、70万円
*30年勤続の場合
40万円×20年+70万円×10年=1,500万円
[一時所得控除]
50万円
*1年間に受け取った一時所得に対して、50万円
所得控除とは、受け取ったお金のうち、税金がかからないお金のことです。
5月と8月に合計4回行った、「これからの企業年金・退職金制度~後2年と
なった適格退職年金制度の廃止、移行は間に合うのか?」は、概ね好評
でした。
企業年金・退職金制度と銘打っていますので、企業年金・退職金制度に
関心を持たれている社労士の方々に参加していただきました。
「勉強になった」との感想も多く寄せられましたので、必要な情報は提供で
きたのではないかと思います。
また、「丁度8月の月刊社会保険労務士会報にも特集が掲載されていまし
たので 非常にタイムリーなセミナーだったなと感じました。」というお話も
いただきました。
セミナーは、東京1回、横浜3回で行いました。
他の都府県でも、是非開催していきたいと考えています。
セミナーの内容は、初回からアンケートや直接お話しいただいた感想を
もとに少しづつ修正を加えてきています。
セミナーの目的は、社会保険労務士の先生方に
①適格退職年金の移行
②企業年金・退職金制度の変更
において必要な情報を提供し、ビジネスチャンスとするお手伝いをすること
です。
ご興味のある方は、是非ご連絡ください。
宜しくお願い致します。
ご質問やお問合せは、メールまたはお電話で。
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ブログとホームページでお伝えした、「これからの企業年金・退職金制度」の
セミナーを、5月7日、8月5日、16日、19日と、4回行いました。
4回のセミナーを終わって、ちょっと予想外のことが分かりました。
毎回のセミナーに、まだ適年が移行されていない企業をクライアントにお持ち
の社会保険労務士の先生方が参加されていたことです。
セミナーの副題は、「後2年になった適格退職年金制度の廃止、移行は間に
合うか?」なので、結果としては良かったのですが予想していたより多かった
のです。
8月16日のセミナーからは、以下のような点をお話するようにしました。
「今現在、適年がまだ移行していないという場合は、急いでください。
慌ててバタバタやる必要はありませんが、とにかく日にちがありません。
事業主や担当者との打ち合わせ、従業員への説明、同意の取り付け、
更に労働組合がある場合には、労働組合への説明、金融機関との打ち
合わせ等など、結構日にちが掛かります。事業主や担当者との打ち合わ
せは、どんなに多くても月2回くらいしか設定できません。また、従業員へ
の説明は、企業の繁忙期をはずして行う必要があります。
適年から新しい制度に切り替えるのに、企業の決算時期と合わせる方が
いいという判断を企業側がした場合、もう1~2回しかありません。
その決算期が3月末だと、今年はともかく、来年3月末は金融機関および
厚労省の対応が追い付かないと思います。
そして何よりも、どの制度を選択するかということについて、社内に稟議を
通すのに、早くても1ヵ月半から2カ月くらい必要です。
もう、本当に待ったなしです!」
それから、手前みそになりますが、この時期でまだ適年が残っていると
したら、社外の金融機関以外のコンサルタントを使ったほうがいいですよ。
時間と手間を短縮でき、適切な制度設計が期待できます。
金融期間は、手一杯だと思います。
簡易型DB(確定給付企業年金)は、適年から移行する時、中小企業退職金共済と
同様、適年の積立金(年金資産)しか移すことはできません。
適年の積立不足を解消して=積立不足分を穴埋めして移行することはできません。
適年の積立金だけを移換して、DBを立ち上げることになりますので、適年で予定し
ていた積立額より、簡易型DBで積み立てる金額は少なくなります。
つまり、退職金制度の仕組みの中で、企業年金で準備する金額が小さくなるという
ことです。
適年制度の積立不足は、一見なくなるようにみえますが、会社の負担が少なくなる
ということではありません。
1,000万円の退職金のうち、700万円を適年から支給の予定だったけれど、実際は
運用難による積立不足のため、簡易型DBに移行後は500万円しか準備できていなと、
会社が退職一時金で支給する金額は500万円になるということです。
適年制度に積立不足がなければ、会社が一時金で支給する金額は300万円でした。
中退共への移行でも同じですが、適年が積立不足で適年の積立金しか移行先制度に
移せないということは、会社が一時金で負担する金額が増えるということです。
適年、簡易型DB、中退共というのは、退職金制度の積立手段です。
適年に積立不足があるため、移行先制度で積み立てる金額が減額になるということと、
退職金規程での定めとは別のことです。
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企業年金・退職金制度のコストの増加に、悩んでいる事業主は多いと思います。
金融機関と積立手段を決めて、制度を導入したときは、これで良かったと思って
いたけれど、このままでは維持できない状況になっているということです。
このような場合は、制度導入時に選択した金融機関と積立手段のミスマッチに
よるものが多いのではないかと思います。重要なのは、企業年金・退職金制度
のコストの増大が問題となった、現時点でミスマッチになったということではなく、
導入時点で、その企業にその金融機関と積立手段は合わなかったのです。
確定給付企業年金では、基金型と規約型があります。
基金型は、厚生年金基金の代行部分を取った形、規約型は適格退職年金に
仕組みが似ています。更に、規約型には、面倒な数理計算の手間を省略した
簡易型があります。
簡易型の掛金には、パッケージ型とそうでないものがあります。取扱人数(加入
時の最低必要人数)も金融機関によって違います。
確定拠出年金では、単独型と総合型があります。
総合型は、あらかじめ厚生労働省に届け出てある規約に参加する仕組みです。
やはり取扱人数は、金融機関によって違います。
運用商品の品ぞろえや内容もかなり違います。
しかし、なによりも、保険会社と信託銀行の取り扱いの違いがあると思います。
従業員1,000人の企業は、保険会社にとっては大切なお客様でも、信託銀行から
するとそうではありません。まして、500人以下や100人位の従業員数の企業は
どうでしょうか?
まず、自社の従業員数でも、大事にしてくれる金融機関を探すことです。
思い切って金融機関を変更し、積立手段の再検討をすることが必要だと思います。
セミナー『これからの企業年金・退職金制度」を、再度開催いたします。
適格退職年金制度の終了まであと2年となりました。
「適年の移行は、どうも苦手」、「企業年金・退職金関係の業務は儲からない」
そうお考えの社労士の方は結構多いと思います。
セミナーでは、社会保険労務士の皆様に、「企業年金・退職金制度の変更は
ビジネスを広げるチャンスとなる。」ということを、お伝えしたいと考えています。
今回は、同じ週に2回開催いたします。
開催日が1日だけだと、「スケジュールが合わなくて」と、いうことがあると思い
ますので、2日設定してみました。社会保険労務士の先生方が対象です。
参加をお待ちしています。
セミナーの開始時間が変更になりました。17:30⇒18:30開始となります。
>--------------------<
◇「これからの企業年金・退職金制度」
講 師:宮原 操子(企業年金総合プランナー=1級DCプランナー)
日 時:8月16日(月)
8月19日(木)
18:30~20:30(18:00開場)
開催場所:TKP横浜駅西口ビジネスセンター
神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町2-24-1
横浜谷川ビルディングANNEX地下2階
受 講 料 :¥1,000-(税込) ※講習当日受付にて現金でお支払いください。
締 切 日 :先着順(定員になり次第、締切りとさせて頂きます。
お 申 込 :下記必要事項をご記入の上、FAXでお申し込みください。
・参加日
・事務所名
・参加者名
・ご連絡先
・E-mail
FAX番号:045-285-0077
◇事務局:プルデンシャル生命保険株式会社 横浜東支社
〒221-0056 横浜市神奈川区金港町3-1 コンカード横浜3F
TEL:045-285-0070 UPL:http://www.prudential.co.jp
◇担当者:川崎
[個人情報の取り扱い]
個人情報につきましては、セミナー参加者の取りまとめおよび出欠確認の
ために連絡することを目的として利用させて頂きます。
>--------------------<
☆上記セミナーのお問い合わせは、彩コンサルティングでも受け付けます。
TEL : 04-2955-3407
E-mail: sai@rice.ocn.ne.jp
上記セミナーはホームページでもご案内しています。
彩コンサルティングのホームページの「セミナーのご案内」をご覧下さい。
ホームページは左側にあるブックマークの一番上となります。
宜しくお願い致します。
企業年金制度や退職金制度のお悩みの企業は多いと思います。
変更するポイントは?というと、
『経営の効率化を図る⇒企業価値を高める』という方向で検討されるのが
良いと思います。
・給付減額をしたい
・積立手段を変更したい
・負担が多すぎるので、もう止めたい
と結論する前に、
・まず、企業の将来ビジョンをはっきりさせましょう。
・その上で、従業員にはどのような仕事をしてほしいのか?
・どう評価し、どう支払うのか?
・企業年金・退職金の負担額も人件費。効率的な使い方はどうあるべきか?
企業年金・退職金制度の問題点は、日々の業務の後ろに隠れていて見え
ないことが多いので、そこに手をつけると、経営の効率化を図るのに効果が
あります。
つまり、退職金規程を作る、企業年金・退職金制度の積立手段を提案
するというだけではないのです。ビジネスチャンスがあるということです。
セミナー開催のお知らせ
日時:8月16日(月)及び8月19日(木)18:30~20:30(開場18:00)
場所:TKP横浜駅西口ビジネスセンター(JR横浜駅徒歩3分)
内容:「これからの企業年金・退職金制度」
対象:社会保険労務士の皆様
お申し込みは、彩コンサルティングまでメールでお願いいたします。
sai@rice.ocn.ne.jp
上記セミナーはホームページでもご案内しています。
彩コンサルティングのホームページの「セミナーのご案内」をご覧下さい。
ホームページは左側にあるブックマークの一番上となります。
宜しくお願い致します。
「中小企業退職金共済は手数料がない」、つまり外枠での手数料がない制度です。
一方、企業型DC(確定拠出年金)やDB(確定給付企業年金)は手数料があります。
手数料のない中退共と手数料のあるDCやDBでは、退職金制度に必要なコストは、
中退共の方が当然少ないでしょうか
企業型DCには総合型という仕組みがあり、DBには簡易型があります。この二つは、
手数料が通常のDCやDBより少なく設定されています。
この総合型DCや簡易型DBと比較すると、必ずしも中退共のコストが少ないという
ことはないと思います。
ご存知のように、中退共の現行利回りは、1%です。
総合型DCや簡易型DBを使う場合、DCの想定利回りやDBの予定利率を2%とすると、
掛金だけの比較では、1%の中退共より2%のDCやDBのほうが、2割少ない掛金で
済む計算となります。
一般的に利回りが1%違うと、掛金コストは、2割少なくなります。
仮に、中退共の掛金が毎月1万円とすると、DCやDBの掛金は8千円です。毎月の
コストの差額は2千円ですので、1年間で2万4千円が浮くことになります。
総合型DCや簡易型DBの年間手数料が従業員1人当たり、年間2万4千円以内なら、
中退共よりトータルコストが少なくなります
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7月22日と27日の記事「企業型・確定拠出年金(日本版401K)における想定
退職金について(1)、(2)」は、企業型・確定拠出年金が退職金制度の内枠
の場合についてですが、今回の記事は、外枠になっている場合についてです。
企業型・確定拠出年金(=以下、企業型年金)が、退職金制度の外枠になって
いる場合、企業型年金の掛金テーブルには注意が必要です。
もともとは、適退職年金が退職金制度の内枠となっていたものを、適年を企業型
年金に移行する際に、退職金制度を一定割合で分けて、例えば6:4にわけて、
4割を企業型年金にした場合です。
企業型年金が退職金制度の内枠ではないので、退職一時金の支給時に、自社
で『想定退職金』を計算する必要はありません。面倒な手間が省けます。
しかし、手間がなくてというわけに、いくとは限りません。
退職金制度の外枠で、退職金の4割とした企業型年金年金の掛金テーブルの
設定により、不利益を被る従業員がでてきます。
企業型年金の掛金テーブルは、定率か定額で定めますが、定率を使った場合、
簡単で分かりやすいのは、退職金の支給のもとになる基準給与に一定率を掛け
て、掛金テーブルを作成する方法です。
この方法をとると、企業型年金での『想定退職金』は、支給額が少ない従業員で
従来の金額より多くなり、支給額が多い従業員で従来の金額より少なくなる現象
が起こることがあります。
年代、役職でサンプルを採って計算し、不利益の幅を検証する必要があります。
運営管理機関からは、細かな説明が省略されてしまう場合もありますので、
ご注意ください。