今年3月~4月にかけての、厚生年金基金はどうなるのだろう?という
関心は、一段落したようです。
今後は、基金解散後、基金の給付となっていた上乗せ部分はどうするか?
が問題になってきます。
これまでと同じ給付額で作る。
減額した内容で作る。
基金の上乗せ給付については、もう作らない。
の3パターンになります。(当たり前ですが。。。)
このうち、とのケースでは、基金の上乗せ給付が企業の退職金制度の
内枠となっている場合は、従業員の同意が必要となります。
労働条件の不利益変更になりますから、慎重に判断し、従業員には丁寧な
説明が必要になります。
労働条件の不利益変更 やっていいのか
労働基準監督署に持ち込まれたら、どうしよう
もちろん、やみくもにはできません。
一定の条件が必要です。
気になる場合は、ご相談ください。
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