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確定拠出年金・個人型(個人型年金)の普及について

2014-11-25 09:50:07 | 確定拠出年金・個人型

確定拠出年金・個人型(個人型年金)に、公務員、専業主婦、企業年金に加入している
方たちも加入できるようにするための改正が行われようとしているという10月中旬の
報道は、衆議院の解散総選挙でどうなるのか?気になるところです。

このブログを始めたころは、個人型年金の記事を色々書いていました。

確定拠出年金制度の広がりは、個人型年金に掛かっていると思っていましたし、
個人型年金をもっと利用してほしいと願っていました。

しかし現実は。。。

○個人型年金の加入者等(平成26年8月末現在)
 ・第1号加入者 59,466名  
 ・第2号加入者 136,102名  
  計195,568名 (資格喪失者を除く)
 ・事業所登録 121,148事業所  
 (注)個人型年金の第2号加入者(厚生年金保険の加入者)となる場合は、
    あらかじめ使用されている適用事業所の登録を行う必要がある。
○登録運営管理機関

197社

個人型年金の施行状況は、厚生労働省のホームページの載っています。

リタイア後(老後)生活資金を確保する手段としてもっと利用してほしい、
利用できるようになってほしいと願っています。

 


退職給付債務の計算についてのお問い合わせをいただきました。

2014-11-18 09:05:34 | 企業年金・退職金制度

実は、珍しいお問い合わせがありました。

「退職給付債務の計算をしてもらえるか?」

知り合いからのものですが、「ある税理士さんが、退職給付債務の計算に
ついて調べていたら、弊社のホームページを見つけた。」ということでした。

確かに、退職給付債務の計算については載せていますが、かなり前のことなので
私自身も忘れていました。

お問い合わせ内容は、簡便法での計算でした。

退職給付債務の計算方法には、原則法と簡便法があります。
簡便法には、8通りの計算方法があります。

一般的には、期末自己都合要支給額で計算します。

決算に必要ということのようです。

受託できるといいのですが。。。

「うちの会社でも、気になっている」という場合は、是非ご相談ください。

退職給付債務は、毎年決算期に計算しておくことが望ましいです。
それにより、日常の業務に隠れて見えない、現時点での退職金の
支払いに必要な金額を把握し、退職給付制度を管理することが
可能となります。

ご質問やお問合せは、メールまたはお電話で。
 sai@rice.ocn.ne.jp  
 04-2955-3407

 

 


確定拠出年金制度の加入対象者が広がるメリットは。。。

2014-11-11 09:37:50 | 確定拠出年金・個人型

確定拠出年金制度の加入対象者が広がるメリットは?

『継続できる』ということだと思います。

これは大きなメリットです。

例えば、会社勤務の時、確定拠出年金・企業型(企業型年金)に加入し
ていたけれど退職し、専業主婦になった、あるいは公務員になった、
別の会社に転職したけれど、その会社は確定給付企業年金があった
という場合には確定拠出年金制度での積み立て(掛金の拠出)は
できなくなります。

それが、確定拠出年金・個人型(個人型年金)に加入できるとなると、
掛金の拠出を継続できます。

特に女性の場合は、心理的な壁がなくなると思います。

「結婚し子供ができたら、数年は離職する。」とならざるを得ない場合
現状では、企業型年金の個人別資産は国民年金連合会に移換し、
塩漬けにせざるをえません。※

個人型年金に個人別管理資産を移して、老後生活資金を貯める目的で
掛金を拠出できるというのは、朗報です。

実現するといいと思います。

※一定の条件の下、脱退一時金を受け取ることもできます。

 


確定拠出年金制度・個人型の加入対象者の範囲は広がるか?

2014-11-04 09:33:27 | 確定拠出年金・個人型

先週のブログで、

厚生労働省が10月14日開いた社会保障審議会・企業年金部会
(厚労相の諮問機関)に、確定拠出年金・個人型に専業主婦や
と公務員、企業年金がある企業に勤める従業員も加入できるように
するという改革案が提出されました。

年末までに具体案をまとめ、年明けの通常国会に関連法案を提出、
早ければ2016年度にも施行される予定です。

と書きました。

この通りいくのかと危ぶむ声もあるのですが。。。

確定拠出年金・個人型の加入者は8月末現在で、
(1)第1号加入者   59,466人
(2)第2号加入者   136,102人
(3)合 計      195,568人(資格喪失者を除く)
(4)事業所登録    121,148事業所
となっています。

少ないんですね。

今現在、確定拠出年金・個人型に加入できるのは、自営業者等(1,864万人)
と厚生年金保険の加入者(3,472万人)のうち企業年金制度がない企業に、
勤務する者や企業年金の対象外の者となっています。

これを、公務員や専業主婦、企業年金の対象者まで広げると、6,376万人が
加入対象となり、今の倍以上にはなる計算です。