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保険商品を使った退職金制度について相談を受けました。

2012-10-30 09:21:48 | 保険商品

保険商品を使った退職金制度について2件の相談を受けました。
保険会社にお勤めの営業の方と社会保険労務士の方からです。

一つ目の相談は、適格退職年金からの移行に保険商品を使った例です。
適年からの移行時に、退職金規程は変更しなかったため、退職金が55歳で
支払われる内容のままです。実際の定年は60歳です。
55歳で支払われた退職金は、退職所得の扱いになっています。
使っている商品は、養老保険のハーフタックスプランで、55歳満期の商品です。
このような例は、結構あると思います。
⇒問題点は、適年からの移行時に退職金の積立手段しか考えなかった事です。

二つ目は、養老保険のハーフタックスプランの契約を勧められている例です。
使う予定の商品は、15年満期の養老保険で満期金は200万円です。
⇒問題点は、これが果たして退職金制度といえるかどうかです。
 養老保険の保険料の半分を損金(残り半分は資産計上)とするためには、
 従業員の福利厚生のための退職金制度であることが必要です。
  15年満期の養老保険は、退職金制度の積立といえるかどうか?
  税務調査で否認される可能性があります。
⇒事業主の要望は、節税・内部留保か退職金か、はっきりさせる必要があります。

同じような事例がありましたら、是非ご相談ください。

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厚生年金基金の解散の決断は、早めに行ってください。

2012-10-23 09:12:04 | 厚生年金基金

厚生年金基金は、厚労省により制度廃止になる方針が打ち出されました。

廃止の方法は、二つとなるようです。
加算部分を確定拠出年金に移行するか解散です。
総合型基金では、解散が有効な選択肢です。

解散は、黙っていても金融機関はやってくれませんので、早めに決断していくことが
肝要です。

ある基金では、既に解散の申出を金融機関にしていますが、実際に解散になるのが、
2年先と言われています。
今すぐ解散なら、各企業の解散時の負担額が、従業員1人平均5万円ですむところが、
2年後だと60万円になります。従業員50人の企業では、250万円⇒3,000万円となり、
基金解散による負担が大幅に増大します。

この金融機関には、既に解散の申し出が20以上の基金からあり、受け付け順で処理して
いくためだと思います。
決断が遅れると、それだけ負担が増えていきます。

理由は、解散が前提となると、金融機関は、基金の積立金の運用にリスクを取らなくなる
ためです。リスクを取らない運用ですと、運用利回りは殆んどなくなりますので、予定利率
との差額分だけ、積立不足が増えていきます。

上記は、基金の積立金が、厚生年金の報酬比例部分である代行部分を下回っている場合
ですが、仮に上回っていても同じです。
今解散すると、従業員1人あたり60万円平均受け取れるが、2年後だと10万円になってし
まうということです。この差額は、基金の加算部分が退職金制度の内枠の場合、事業主が
負担することになります。

厚生年金基金に加入している事業主の皆様、基金の現状をしっかりと把握し、基金として
の決断を早めに出すよう努めてください。

5月22日の記事、「厚生年金基金の事業所脱退と解散⇒代行部分や加算部分は
  どうなるのか?」の中に、間違いがありました。
  基金解散後の加算部分の取り扱いについての説明で、
   ⇒ 年金者以外は、 企業型DC(脱退事業所が企業型DCを導入) 
     の赤字の脱退は間違いで、その個所は、
   ⇒ 年金者以外は、 企業型DC(解散事業所が企業型DCを導入)
     青字の解散です。
      このページは、閲覧数が多いのに、申し訳ありませんでした。 


厚生年金基金と税制適格退職年金の制度廃止の違い

2012-10-16 09:19:22 | 厚生年金基金

厚生労働省が先月末に、厚生年金基金を廃止する方針を打ち出しました。

税制適格退職年金が今年の3月に、10年の移行期間を経て廃止となっています。
厚生年金基金も、10年の経過期間を経て廃止される見通しです。

厚生年金基金の廃止に関する法整備は、来年の通常国会で行われる予定です。

適年と厚年基金の廃止には、一つ大きな違いがあります。

適年は積立不足でも解約し、終わりにすることができました。
しかし、厚年基金は、厚生年金の報酬比例部分の運営を代行しているので、ここが
積立不足の状態では、解散できない=制度終了できないということです。

厚生年金の報酬比例部分に必要な積立金は、最低責任準備金といいます。
基金の積立額が、この最低責任準備金に満たない基金は、この不足額を解散時に
一括拠出した上で、解散することになります。(特例解散では分割納付が可能)
不足額は、基金に加入している企業で、負担することになります。

国の基金の廃止の方針により、最低責任準備金と基金の積立額との差額の負担に
ついて、なんらかの軽減措置が取られるのではないかと、もし期待しているとしたら、
それはないと、私は思います。
基金の積立不足に対して、税金を使って補てんするという措置には、反対意見が多い
からです。

厚年基金の廃止に伴う法改正としては、
・厚年基金の廃止の期日
・基金の解散に伴う手続き要件の緩和
・基金から確定拠出年金への移行条件の緩和・変更
・特例解散における不足額の分割納付期間中に倒産した企業の連帯負担の廃止
等ではないかと考えられます。

法改正がどうなるか?負担なく解散できるのではないかという心配より、まず、基金の
現状を把握することの方が重要です。

是非ご相談ください。

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経営課題としての企業年金・退職金制度⇒事業主の判断が重要です。

2012-10-09 08:04:06 | 企業年金・退職金制度

企業年金・退職金制度の改定は企業の財務状況の改善と、セミナーでお話するように
しています。このことを理解しているようで、理解していない事業主は、多いと思います。

退職金は、支給する時にならないと、その金額を認識しない。
企業年金・退職金の積み立ては金融機関に任せてあるから大丈夫。 

企業年金・退職金制度は、担当者に任せている。
人事制度の改定も、担当部署に任せて行った。  

あなたの会社ではそんなことになっていないでしょうか? 

金融機関は、自分にとって都合のいい制度しか提案しません。
企業年金・退職金制度の担当は、総務・人事部門ですが、人事制度の改定を自社内で
行うと、客観的な判断から離れてしますことがあります。

特に、企業年金・退職金制度は、その準備手段が今後企業の業績にどう影響を及ぼすか
を検証して、導入する必要があります。  

適格退職年金の移行で、確定給付企業年金(DB)を使ったり、養老保険を使った中小企業
は、それを維持することが難しくなっているはずです。
DBや保険商品が、企業の経営を圧迫する要因になる可能性があるということを、金融機関
は説明しなかったであろうし、そういったことの判断を、担当部署に任せていたからではない
でしょうか。

厚生年金基金に加入し続けることが、負担となっていいる、あるいは負担となりつつあるなら、
事業主が状況を適切に把握し判断すべきです。 


厚生労働省が基金を廃止する方針・・・⇒まず、基金の現状を把握してください。

2012-10-02 09:56:17 | 厚生年金基金

厚生労働省が、厚生年金基金を廃止する方針を固め、来年の通常国会で法改正を
することが、9月28日の新聞等で報道されました。

基金に加入している企業は、今後、どのような内容で、基金が廃止されていくのか、
気になると思います。

まずは、基金の現状を把握しておくことを、お勧めいたします。

厚年基金は全体の半数にあたる286の基金が、公的年金の一部を国に代わって
運用する「代行部分」で損失が生じています。
この損失の穴埋めは、基金つまり基金に加入している事業主が行うのが原則です。

加入している基金の積立金に対する損失はどれくらいか?
基金から受け取れるはずの年金や一時金は守られるのか?

とにかく、基金の現状把握がまず第一です。
気になる場合は、是非ご連絡ください。

また、厚生年金基金の問題点等についての勉強会を行うこともお勧めいたします。

5月22日のブログの記事 「厚生年金基金の事業所脱退と解散⇒代行部分や
   加算部分はどうなるのか?」へのアクセスが増えています。
       読み返してみて、脱退・解散に伴い、厚生年金の金額はどのような影響を受け
   るのか?について明らかにしていませんでした。
    いちばん気になりますよね!

   厚生年金の金額には、影響ありません。脱退・解散により厚生年金の報酬比例
      部分(基金が国に代わり運用している厚生年金の一部=代行部分)が減額に
    なるということはありません。

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