コンサルティングは自転車に乗って⇒企業年金総合プランナーのブログです。

企業年金・退職金制度全般に関するご相談を行っています。
お気軽にご連絡下さい。

ブログを読んでも分からないことは、是非ご質問下さい。

2015-04-28 10:26:26 | その他

私のブログは、さまざまな検索からお読みいただいています。

企業年金の関係が多いですが、最近は個人型DCや定年退職日に関する
ものも目立ちます。

退職給付会計についても時々あります。

このブログや、あるいは他のサイトを見ても解決しない場合は、是非ご質問
下さい。

実は、検索ワードを見ていると、調べないとすぐにはお答えできないものも
ありますので、ご質問をいただいた後、少しお時間がかかる場合もあります。

できれば、メールがいいです。

メールでお答えする範囲でしたら、料金は発生しません。

その後、なんやかやとメールをお送りすることもしません。

以前、ある人から、分からないことを自分で調べると時間がかるので、
そのことについて詳しい人に聞いた方が早い、と言われたことがあります。

私自身も、分からない事は結構ネットで調べたりしますが、それでも解決しない
時は、その点について詳しい人に聞くようにしています。

ご質問やお問合せは、メールまたはお電話で。
 sai@rice.ocn.ne.jp  
 04-2955-3407


個人型DCへの小規模事業主の掛金納付について

2015-04-21 09:55:07 | 確定拠出年金・個人型

先週のブログで報告した、個人型DCの改正点のうち、
「個人型DCへの小規模事業主の掛金納付」ですが、
これが実現するといいですね。

対象となるのは、企業年金を導入することが困難な小規模な事業主です。
従業員数100人以下の企業です。

個人型DCに加入している従業員に、事業主が追加で掛金を拠出できる
ようになります。

従業員と事業主の掛金合計額は、個人型DCの拠出限度額を上限と
する等の制限がもうけられるようです。

つまり、掛金の拠出限度額は、年間276,000円、月額23,000円です。

今の国会で改正法が成立し、いつから施行になるか気になるところです。

厚生年金基金の後継制度として使えると思います。

基金の残余財産で、個人に分配されたお金は、個人型DCに持ち込め
ませんが、基金の上乗せ部分(基金の独自給付)に替わる仕組みを
個人型DCを使って作ることができます。

事業主の負担を減らし、その上で、事業主の掛金の追加拠出がある
ということになると、従業員の納得感も得られると思います。

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平成27年度の税制改正に盛り込まれている個人型DCの改正点

2015-04-14 09:31:58 | 確定拠出年金・個人型

平成27年度の税制改正に盛り込まれている個人型DCの改正点には、
二つあります。

 個人型DCへの小規模事業主の掛金納付が可能になります。
 企業年金を導入することが困難な小規模な企業(従業員数100人以下)で、
 個人型DCに加入している従業員の掛金拠出に対して、事業主が追加で掛金
 を拠出できるようにします。
 但し、従業員・事業主の拠出額の合計は個人型DCの拠出限度額を上限と
  する等の制限がもうけられるようです。

 個人型DCの加入可能範囲の拡大されます。
 企業年金加入者、公務員等共済加入者、第3号被保険者について
 個人型DCへの加入ができるようになります。
 
 新規に加入可能となる個人型DCの拠出限度額は、
 ・ 企業型DC加入者(他の企業年金がない場合)       年額 24万円
 ・ 企業型DC加入者(他の企業年金がある場合)       年額 14.4万円
 ・ 確定給付型年金のみ加入者及び公務員等共済加入者 年額 14.4万円
 ・ 第3号被保険者                           年額 27.6万円

 ※企業型DCでマッチング拠出を行っている場合は、個人型DCを利用できない。
 ※個人型DCへの加入については、企業型年金規約で定めておく必要がある。

 ※企業型年金規約で個人型DCへ加入が可能とした場合の企業型年金の拠出限度額
   ・ 他の企業年金がない場合、年額 42万円
  ・ 他の企業年金がある場合、年額 18.6万円


厚生年金基金の後継制度としての選択制DC(2)・・・導入のポイント

2015-04-07 09:23:24 | 厚生年金基金

厚生年金基金の後継制度としての選択制DCを推奨する動きがあります。

たしかに、中小企業では、これまでの厚生年金基金への負担を考えると
それと同じような仕組み、金額での後継制度は考えにくいということが
背景にあります。

選択制DCでは、企業の負担は抑えられ、あわせて社会保険料の負担も
減らすことができます。

一方、従業員サイドからすると、どうでしょうか?

確定給付型の企業年金だった厚生年金基金では、従業員は特に何も
する必要がない制度でしたが、選択制DCとなると話が違います。

自分の給与・手当からいくらDC掛金にするかその掛金をどのように運用
するかを考えなくてはなりません。

選択性ではない企業型DCと比較すると、選択制の場合は、掛金運用を
考える事に加えて、DC掛金の金額も考えなくてはならないのです。

選択制DCを使ったメリットとしては、将来受け取る厚生年金と選択制DCで
積み立てた老齢給付金の合計額が、選択制DCを使わなかった場合より
多くなるという事だと思います。(但し、これはDC制度での運用次第ですが。)

選択制DCの導入に当たっては、一般的な説明以外にFP相談の要素も
加味して行うのが、ポイントだと思います。

納得感が得られる説明が必要です。

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