導入済みのDBの検証を必要としている企業が出てきています。
・運用環境の悪化により、積立不足が増えて、掛金の追加拠出が重たい。
・総合型の確定給付企業年金に加入したけれど、もう脱退したい。
まずは、確定給付企業年金(=DB)の中身を、よく検証した方がいいです。
もしかりに、DBをやめた後の移行先を保険商品と考えているなら、それは
です。
保険商品としては、養老保険になると思うのですが、養老保険の予定利率は
大体1.2%くらいです。
一方、DBの予定利率は、2%程度だと思います。
2%で計算したDBの掛金のほうが、1.2%で計算した養老保険の保険料より
少なくて済みます。
また、掛金全額が損金となるDBの方が、損金扱いになるのが保険料の半分
である養老保険より、企業の負担は少なくなります。
なによりも、外部積立の企業年金から社内準備の退職一時金制度へ変更と
なるので、これは不利益変更だと思います。いかがでしょうか?
まさかとは思うのですが、保険会社主導でやらないほうがいいです。
この件だけでなく、企業年金・退職金制度の変更に不利益変更が絡む場合は、
保険商品を売る立場からは、係るべきではないと思います。
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簡易型DB(確定給付企業年金)は、適年から移行する時、中小企業退職金共済と
同様、適年の積立金(年金資産)しか移すことはできません。
適年の積立不足を解消して=積立不足分を穴埋めして移行することはできません。
適年の積立金だけを移換して、DBを立ち上げることになりますので、適年で予定し
ていた積立額より、簡易型DBで積み立てる金額は少なくなります。
つまり、退職金制度の仕組みの中で、企業年金で準備する金額が小さくなるという
ことです。
適年制度の積立不足は、一見なくなるようにみえますが、会社の負担が少なくなる
ということではありません。
1,000万円の退職金のうち、700万円を適年から支給の予定だったけれど、実際は
運用難による積立不足のため、簡易型DBに移行後は500万円しか準備できていなと、
会社が退職一時金で支給する金額は500万円になるということです。
適年制度に積立不足がなければ、会社が一時金で支給する金額は300万円でした。
中退共への移行でも同じですが、適年が積立不足で適年の積立金しか移行先制度に
移せないということは、会社が一時金で負担する金額が増えるということです。
適年、簡易型DB、中退共というのは、退職金制度の積立手段です。
適年に積立不足があるため、移行先制度で積み立てる金額が減額になるということと、
退職金規程での定めとは別のことです。
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確定給付企業年金には、簡易型が発売されています。
中退共の類似制度なのですが、以下のような基準により設計されています。
確定給付企業年金の簡易型は、加入者300人未満の制度で実施が可能な
制度です。簡易な基準での掛金の計算が認められていますが、一方で制約
もあります。たとえば、「財政運営を安全に実施するため予定利率は4.0%
以下とする」、「予定死亡率は加入者には用いず、受給権者は、男性は0.9、
女性0.85を乗じて安全を見込む」、「予定脱退率や予定昇給率は用いない」、
「障害給付金は設定できない」などいった内容となっています。
この度、この基準が見直され、加入者の人数が500人未満までとなります。
また、簡易基準に基づく掛金計算等の書類についての年金数理人の確認を
必要としないという措置は、平成24年3月末までの時限的なものでしたが、
当分の間省略することを可能となりました。
簡易型の確定給付企業年金は、
日本生命、第一生命、明治安田生命、住友生命、AIGスター生命で発売して
います。
先日、上記のうちの1社の方と、お会いしてきました。
ホームページを見たということでした。
資料を頂戴し、説明を聞いてきました。
上記の簡易型DBを扱っている保険会社全てではないと思うのですが、私が
お会いした保険会社では、「適格退職年金の一時移行先として使っていただ
いても、いいと思います。」ということです。
つまり、適年の制度廃止まであと2年もないけれど、まだどうしていいか決め
かねているという場合には、簡易型DBに、とりあえず移しておくという使い方
です。
「あ~なるほど。そういう使い方はできるかもしれない。」と思いました。
私がお会いした保険会社の簡易型DBは、いわゆるパッケージプラン(掛金の
パターンが決まっている⇒使いにくい!)ではありません。
短期間で解約しても違約金のようなものは取られないそうです。(但し、運用
が悪ければ、積立不足が発生します。)
ただ、だからと言って、安易な使い方はしないほうがいいです。
興味のある方は、ご連絡ください。
確定給付企業年金の給付減額についての最高裁判決は、気になるところです。
⇒6月22日(火)のブログを参照してください。
適格退職年金の移行先として、確定給付企業年金を選択たけれど、現時点で
運用難に見舞われている企業は多いと思います。
企業も利益どころか赤字となると、問題は深刻です。
確定給付企業年金は、運用難だからと言って、簡単にやめることはできません。
適格退職年金では事業主の意向でやめることが可能なため、従業員の受給権が
保護されている制度ではありません。
確定給付企業年金は、受給権の保護が打ち出されている制度です。
中小企業で確定給付企業年金(規約型)を導入している場合、運用難で制度維持
が困難だからといって、やめられるのか?
そのためには、条件があります。
従業員の過半数で組織する労働組合の同意(従業員の過半数で組織する
労働組合がないときは、過半数を代表する者の同意)を得た上で、厚生労働大臣
の承認を受けて、終了することができます。
その上で、積立不足を一括拠出することが必要です。
この積立不足の一括拠出が重いですよね。
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NTTグループが、経営の悪化を理由に退職者約14万人の確定給付企業年金を
減額する規約の変更を認めなかった国に対して、処分取り消しを求めた訴訟で、
最高裁第3小法廷(田原睦夫裁判長)は9日までに、NTT側の上告を退ける決定
をしました。これにより、NTT側敗訴の一、二審判決が確定しました。
2007年10月の一審東京地裁判決は、「企業年金の減額が許されるには、単なる
経営悪化だけでなく、企業年金廃止を避けるため次善の策としてやむを得ないと
認められることが必要」と指摘し、05年9月の変更申請当時、NTT東日本・西日本
は1千億円程度の当期利益を計上し、やむを得ない状況ではなかったと判断して
います。08年7月の二審判決も、これを支持しました。
一、二審判決によると、NTTグループは退職者の9割近い同意を得て、企業年金
の支給基準を固定する仕組みから、国債利率に連動して支給額が決まる仕組み
に移行する減額変更を決定し、05年9月に変更を申請しましたが、厚生労働省は
06年2月、経営状態の著しい悪化とは認められない、として申請を退けていました。
以上から、確定給付企業年金の減額は、単なる『経営の悪化』だけではなく、
『企業年金を減額しないと企業の存続が危うい』状態でないと認められないと解釈
できます。
22日に、このブログをアップした時、NTTがTTになっていました。
お詫びし、訂正いたします。
大手生命保険6社が企業年金から運用を受託している、団体年金保険の
特別勘定※の運用利回りが、2009年度は平均18.59%と3年ぶりにプラス
になりました。08年秋の金融危機以降、低迷していた国内外の株式相場が
上昇したことが主因となっています。
しかしながら、過去2年間の運用不振を補うまでには至っていません。
07年度は平均マイナス15.09%、08年度はマイナス22.41%と、年金資産は
大きく目減りしました。
どのような推移になっているか、計算してみましょう。
企業年金の運用利回りを2%と予定していたとします。
2007年度の期初の年金資産を100として計算すると、
・2007年 予定:102 実際:84.91(△15.09%)
・2008年 予定:104.04 実際:65.88(△22.41%)
・2009年 予定:106.12 実際:78.12(18.59%)
となり、予定していた年金資産に対して、28不足していることになります。
※団体年金は、従業員の年金支払いなどに備えた企業の資金を生保が
受託して株式や債券で運用している。一般勘定と特別勘定がある。
一般勘定が一定の利回りを約束するのに対し、特別勘定は運用実績
がそのまま利回りに反映される。高い利回りを期待できる半面、資産が
減少する危険性もある。
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ブログは昨日の木曜日が更新日でした!
公開したつもりが、公開しないにチェックが入っていました。
たまにメールで失敗することもあるけれど、ブログでも。。。
読者の皆さま、申し訳ありませんでした。
確定給付企業年金では、厚生年金基金と同様に、毎年の財政検証
(継続基準と非継続基準)が義務付けられています。現状の運用
環境ですと、将来の給付に必要な責任準備金に対して、積立不足
となっている企業年金も多いと思います。
継続基準では、積立不足が規約等に定めた一定の金額(許容繰越
不足金)を超えてしまうと、掛金の引き上げ等を行う必要があります。
非継続基準では最低積立基準額を下回ると、掛金の追加拠出を求め
られることになります。
現在のような経済情勢および運用環境下では、企業として掛金の
追加拠出は厳しい状況ですので、給付減額あるいは廃止ということ
になってしまいます。それでは従業員の受給権が脅かされてきます。
2008年度に、厚生労働省は厚生年金基金に対して、基準の緩和や
猶予措置を行いましたが、企業年金の運用利回りが更に悪化したこと
により、2009年には確定給付企業年金も含めて、弾力化措置が講じ
られ、掛金の引き上げを避けることが一定の範囲で可能となりました。
しかし、厚労省は規制緩和には慎重であるため、効果は限定的です。
今回の厚労省による年金財政上の猶予措置は、企業年金の積立
不足を先送りすることなので、問題の本質的な解決にはなりません。
確定給付企業年金の積立不足の深刻化が予測されるなら、制度その
ものの再検討が必要です。
また、厚生年金基金の運営は、加入員となる従業員の減少と高齢化
及び運用環境の悪化により、今後も困難が予想されます。どちらも掛金
の増額要因であり、いずれは、企業の負担の増大となる問題ですので、
先延ばしにしないほうが賢明です。
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確定給付企業年金の運営が困難な場合は、給付減額することができます。
そのような場合、給付減額を行える理由については、『確定給付企業年金
法施行規則』の第5条の2項と3項に定められています。
二 実施事業所の経営の状況が悪化したことにより、給付の額を減額する
ことがやむをえないこと。
三 給付の額を減額しなければ、掛金の額が大幅に上昇し、事業主が掛金
を拠出することが困難になると見込まれるため、給付の額を減額すること
がやむを得ないこと。
給付減額の手続きについては、同施行規則の6条に定められています。
加入者に関する減額については、
①加入者の1/3以上で組織する労働組合があるときは、当該労働組合の同意
②加入者の2/3以上の同意(ただし、加入者の2/3以上で組織する労働組合
があるときは、当該労働組合の同意をもって、これにかえることができる。)
受給権者の給付の減額は、
①受給権者の2/3以上の同意を得ること。
②受給権者のうち希望する者に対し、給付減額について減額がないものとした、
当該受給権者に係る最低積立基準額を一時金で支給すること。
以上は、あくまでも確定給付企業年金の給付の減額を行う場合の手続きです。
企業年金の給付減額は、当然退職金規程、就業規則の変更を伴いますので、
そちらの手続きも同時に行う必要があります。
確定給付企業年金についてお悩みの場合は、ぜひご相談ください。
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確定給付企業年金の運営が困難な場合には、確定給付企業年金を終了させて、
企業型の確定拠出年金に移行するという方法が考えられます。
この場合は、制度終了時点で、積立金が最低積立基準額を下回っていないこと
が必要となります。
そのうえで、確定給付企業年金の規約に次のことが定められていなければなり
ません。
(1)残余財産の移換に係る終了制度加入者等の範囲
(2)個人別管理資産に充てる額の算定方法
また、(1)の終了制度加入者の範囲に属しない加入者がいる場合には、
① 範囲に属する加入者の1/2の同意
② 範囲に属しない加入者の1/2の同意
が必要となります。
適格退職年金からの移行で、確定給付企業年金を選択した企業・事業主は、
『確定拠出年金では従業員が自分で掛金を運用する。』ということについて、
否定的に考えているケースが多いと思われます。
しかし、確定給付企業年金の運用難によって、積立不足の穴埋めに企業の利益
をつぎ込まなければいけないということになると、どうでしょうか?
従業員の昇給や賞与に影響が出たり、決算書の内容によっては、企業の信用も
問題となってきます。
企業の信用と利益の確保があってこそ、従業員の福利厚生があると思いますが、
いかがでしょうか?
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確定給付企業年金の運営が困難になってきている企業も多いと思います。
年金資産の運用が悪化して、積立不足が大きくなっていていることが大き
な要因です。
では、確定給付企業年金をやめることができるのか?その場合には、どの
ような方法があるのか?
なんとなく気になっている企業の担当者、事業主も多いようです。
確定給付企業年金はやめることができます。
規約型では、確定給付企業年金法第84条に、「厚生労働大臣の承認により
終了することができる」とされています。
この場合、被用者年金被保険者等の過半数で組織する労働組合があるとき
は当該労働組合、そのような労働組合がないときは、被用者年金被保険者
等の過半数を代表するものの同意が必要です。
そのうえで、同法第87条に確定給付企業年金の終了時には、積立金が最低
積立基準額を下回るときは、その不足額を一括拠出しなければならないこと
が定められています。
この、終了時の不足額の一括拠出は、重たい条件です。
現状で、運用難による積立不足に悩んでいる場合には、上記の方法により
確定給付企業年金を終了するのが困難ということもあると思います。
そうなると、規約の変更による給付減額が考えられます。
規約の変更は、確定給付企業年金法第6条に定めてあります。
厚生労働大臣の承認と被用者年金被保険者等の過半数で組織する労働組合
があるときは当該労働組合、そのような労働組合がないときは、被用者年金
被保険者等の過半数を代表するものの同意が必要です。
ここで問題なのは、給付減額を理由とした規約の変更を厚生労働大臣が承認
するかということで、難しいのではないでしょうか?
また、企業年金の給付減額は、労働条件の不利益変更になりますから、「被用
者年金被保険者等の過半数で組織する労働組合があるときは当該労働組合、
そのような労働組合がないときは、被用者年金被保険者等の過半数を代表す
るものの同意」では済まないのではないでしょうか?
就業規則・退職金規程の変更ということになれば、従業員の個別同意という
考え方が必要になると思われます。