厚生年金基金から事業所が脱退する場合、いまだに間違った情報があるようです。
別会社を作って従業員を転籍させる。
会社を分割する。
こういった方法では、基金から脱退する時の脱退時特別掛金の徴収を免れる
ことは、できません。
根拠は、基金の規約と昨年8月10日に公布された「年金確保支援法」です。
基金の規約には、設立事業所の減少に係る掛金の一括徴収について定めています。
設立事業所の減少としては、 以下の事由となります。
(1) 設立事業所の事業主が基金あてに任意脱退を申し入れ代議員会が認めた場合
(2) 合併又は営業譲渡による場合
(3) その他上記の事由に準ずるものとして代議員会が認めた場合
「年金確保支援法」には、次のように定められています。
厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)、厚生年金基金令(昭和41年政令第324号)
及び厚生年金基金規則(昭和41年厚生省令第34号)の一部改正
(1) 従業員減少に係る掛金の一括拠出
設立事業所の事業主が分割又は事業の譲渡により他の設立事業所の
事業主以外の事業主にその事業の全部又は一部を承継させる場合及び
規約で定めるところにより設立事業所に使用される当該厚生年金基金の
加入員の数が減少する場合において、当該減少に伴い他の設立事業所に
係る掛金が増加することとなるときは、当該基金は、当該増加額に相当
する額を、当該減少に係る設立事業所の事業主から掛金として一括して
徴収するものとすること。
今までは、脱退時特別掛金徴収の根拠が、基金の規約でしたが、昨年8月10日に
公布された「年金確保支援法」により、法律になりました。