この4月から改正高年齢者雇用安定法が施行されます。
65歳定年制になるの?・・・⇒退職金制度はどうなるの?
そういうことではありません。
就業規則等の改正が必要なのは、
「労使協定により社員を選別する基準を定め、65歳まで継続して雇用する制度を
導入している」場合です。
この選別する基準を廃止し、希望者全員を65歳まで雇用するか、
基準を廃止せず希望者全員を厚生年金の報酬比例部分の支給
開始年齢まで継続して雇用する制度への改正が必要です。
※平成37年度までの経過措置
は、ちょっと分かりづらいですが、厚生年金の報酬比例部分の支給開始年齢が
平成28年3月31日まで61歳
平成31年3月31日まで62歳
平成34年3月31日まで63歳
平成37年3月31日まで64歳
となることに対応した措置です。
65歳までの雇用を選別する基準を残したまま、希望者全員は厚生年金の報酬
比例部分が受け取れる年齢まで雇用することになります。
年金を受け取れる年齢に達した後の雇用には選別する基準を適用してもいいと
いうことです。
退職金との関係では、この法改正に合わせて退職金制度も変更
は、必要ないです。
もともと、選別する基準を定めて65歳まで雇用するとしていた企業では、定年は60歳
となっているはずですから。