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厚生年金基金解散後の制度・・・早めの検討をお勧めします。

2013-08-27 09:06:15 | 厚生年金基金

厚生年金基金の解散は、来年4月に基金の改正法が施行されてから、増えていくと
思われます。

基金の解散後どうするか?ということが問題となってきます。

基金の加算部分を退職金制度の一部としている場合は、どうしたらいいか?

特に基金が、代行部分に関して積立不足で解散すると、事業主はその不足額を
国に支払うことになります。

一括で納付できる金額ならいいのですが、分割納付しないと納められないという
ことになると、退職金制度のために積立を行うことは難しいかもしれません。

積立不足に関する分割納付額と退職金制度のための積立の両方というのは、
負担が2重になります。

今後の企業の業績の見通し、不足額の分割納付の負担、なくなってしまった加算
部分に代わる積立といったことをシミュレーションしてみることです。

その結果、元の退職金の金額は、なんとか作ることができるのか?
減額しないと難しいか?

といったことが分かってきます。

また、新たに行う退職金の積立方法によっても、企業負担は変わりますので、
その点にも注意を払う必要があります。

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厚生年金基金の解散により、受給者へ影響を与えないためには。

2013-08-20 09:39:58 | 厚生年金基金

厚生年金基金のほとんどがが、改正法施行後5年以内に解散することになり
そうです。

基金の加入者、受給者、受給待機者の皆様の権利は保障されるのでしょうか?

これは大変難しいと思います。

7月1日現在、基金数は555。

このうち、「存続基準」を満たしている基金は、約1割です。

9割の基金は、何らかの積立不足です。
つまり、解散した場合、基金の加入者や受給者等が受け取る金額は、基金が
存続した場合と比べて、少なくなるか、最悪の場合、まったく受け取る事が
出来なくなります。

では、基金の解散によっても、加入者や受給者等のの権利を守る制度という
のは、あるのでしょうか?

それは、確定給付企業年金です。
基金の上乗せ部分の権利義務を継承して、確定給付企業年金を立ち上げれ
ば可能です。

が、これは、あくまでも理論的にです。

実際は、先週のブログで書きましたように、基金の解散に伴って、事業主が
負担すべき積立不足がある場合には、難しいでしょう。

基金の上乗せ部分を確定給付企業年金に、権利義務を継承して移転した場合、
基金の改正法では、積立不足の償却期間は、30年になりますが、中小企業には、
結構重荷です。

 

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厚生年金基金を解散した場合、事業主の負担額は?

2013-08-13 09:04:01 | 厚生年金基金

厚生年金基金を解散した場合、事業主が負担すべき金額は、どれくらいか?

これについては、厚生労働省から、“粗い試算”と断った上で、数字が出ています。
平成23年度末時点の統計に夜推定値です。 

解散した後、国に返す代行部分の金額に対して基金の積立金のほうが少ない
いわゆる「代行割れ基金」で、不足額を補てんするための追加負担が発生します。

追加負担が発生するのを抑えるため、計算方法の変更を行った後の、「代行割れ
基金」は約210となります。

更に不足額の追加負担を減らすために、 国への納付額の減額といった措置を行うと、
従業員1人当たり約44万円になります。

積み立て状況が最も悪い基金では、従業員1人につき228万円だそうです!

不足額は、分割納付もできますので、10年分割で、年額22.8万円

                                            15年分割で、年額15.2万円

                         20年分割で、年額11.4万円!

最長30年分割も可能ですが、結構きつい金額だと思います。

基金としての対応が遅れると、負担が増しますので、早めの決断が必要です。

 

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厚生年金基金改正法のセミナーについて

2013-08-06 07:49:11 | 厚生年金基金

厚生年金基金の改正法が6月26日に公布されました。

改正法の内容は?

事業主の問い合わせには何と答えればいいのか?

ということが気になっているけれど、自分で調べる時間がないという
社会保険労務士や税理士の先生方も多いと思います。

また、事業主の皆様も気にしておられるでしょう。

基金改正法についてセミナーの準備ができました。

改正法は、この8月に若干変更になる可能性もあるようです。

9月以降でしたら、セミナーを行うことができます。

是非、お問い合わせください。

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