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厚生年金基金制度の改革…厚生労働省の国会提出法案について

2013-03-26 09:49:50 | 厚生年金基金

厚生労働省は、厚生年金基金制度の改革を推し進めるために、この4月の国会に
関連法案を提出します。

AIJ投資顧問による年金消失問題を受け、厚労省は財政難が深刻な基金の改革案
を検討してきました。

民主党政権下では制度の全面廃止を打ち出していましたが、全面廃止に慎重な自民党の
主張を取り入れ、一部基金の存続を認めることになりました。

存続できるのは、最大でも1割程度で、積み立て不足を抱える多くの基金に解散を
促すこれまでの方針は変えていません。

運用の失敗で損失が拡大する事態を繰り返さないため、存続基準は厳しくなります。

最低限必要な積立金の1.5倍※の資産がある基金は例外的に存続を認める見通しです。

※純資産/最低責任準備金

この存続を認められる基金は、約560基金のうちの1割程度です。

法施行から5年間は、積み立て不足を抱える約4割※1の基金に対し、解散を促す
とされています。

但し、解散時に企業が債務を連帯して負う仕組みは廃止されます。

施行から5年後に、存続基準を満たさない基金には、厚労大臣から解散命令が出され
ます。

残りの5割※2の積み立て不足予備軍の基金には、10年以内に他の制度への移行か
解散を選択することになります。
加入者の年金受給権が守られるように、確定給付企業年金か確定拠出企業年金に移行
しやすい支援策も実施されます。

一部基金の存続以外では、厚労省の審議会での検討結果をほぼ踏襲した内容が法案に
盛り込まれます。今後は厚年基金制度の新設は認められず、大半の基金が解散したり、
他の制度に移行したりするため、実質的に制度の廃止をめざす内容となります。

※1:代行割れしている基金。代行割れとは、基金の積立金が最低責任準備金以下のこと。

   最低責任準備金は、代行部分を賄うのに必要なお金。

※2:代行割れはしていないけれど、積立不足の基金。 


厚生年金基金に関する最近の動きについて

2013-03-19 09:26:19 | 厚生年金基金

厚生年金基金の最近の状況について、基金に加入いている企業・従業員の皆様は
気になっていると思います。

4月の通常国会に提出される予定の「厚生年金保険法」の改定案は、成立するのか?

その内容は?

厚生年金基金制度は、今後どうなるのか?

「存続を認めてほしい」と要望している基金もあります。
⇒この場合は、純資産/最低責任準備金※=1.5以上の基金には、存続を認める。
  という考え方もあるようです。

 ※最低責任準備金は代行部分を賄うために必要な金額

⇒しかし、この純資産/最低責任準備金=1.5以上の基金のほとんどは、単独型と
  連合型の基金です。

総合型基金の存続は、難しいということになります。

基金の積立金が大幅に減少してしまっている基金では、解散は大変困難な状況です。
⇒あるだけの積立金で解散できるようにしてほしいと、政府自民党に要請しているよう
  です。

⇒これに関しては、厚生労働省におかれた「厚生年金基金制度に関する専門委員会」
  では、否定的な意見が多かったようです。

基金制度については、「一定の基金には存続を認める」=自民党と「原則的に制度は
廃止」=民主党との意見の食い違いがあるそうです。

参院では民主党が多数派ということもあり、「厚生年金保険法」の改正案は、継続審議
になるかもしれません。

この間の株価の上昇により、基金の積立金の運用が好転していることもあり、脱退する
時の特別掛金が少なくなる可能性もあります。

「改正法」の行方を気にしていた事業主の中には、脱退を考える企業も出てくると思い
ます。

もちろん、解散の場合でも、事業主の負担が減少する可能性があります。

黙って待っているだけでいいのか?
脱退・解散?どちらが有利か?

是非ご相談ください。

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基金の有料での現状分析を行いました。

2013-03-12 09:52:17 | 厚生年金基金

基金の現状分析(有料)を行いました。

昨年から、いくつかの基金の決算書・規約等から、有料での現状分析を引き受けています。

今年に入って依頼された基金は、「指定基金」でした。

「指定基金」とは、①3年連続で将来の年金給付に備える積立金の残高が、厚生年金の
代行部分を給付するのに必要な金額の9割を下回った基金、及び②直近に終了した事業
年度末における保有資産(純資産額)が最低責任準備金の8割を下回っている基金で、
厚生労働大臣により財政健全化を図るように指定された基金のことです。

指定された基金は、掛金の引き上げや給付削減などの対策を検討し、5カ年の財政健全化
計画を作成することになります。
 
「指定基金」なので、内容は大変厳しいものでした。
 
財政健全化5カ年計画に従い、特例掛金※が設定され、また給付減額も実施されました。
 
※特例掛金は財政の健全化のための掛金で、基金の補足掛金である特別掛金以外の掛金。
 
基金便りや給付減額に伴う加入者の同意を取り付けるための文章が、事業主に届いています
が、それらを読んでも釈然としないということで、ある社会保険労務士の事務所を通して依頼
された案件です。
 
出来上がったレジュメを持って、社労士の先生と一緒に事業主と担当者の方に説明をさせて
いただきました。
 
「分かりやすかった。」と、言うことでした。
 
嬉しいです。
 
基金の決算書等、気になる場合は、是非ご相談ください。

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退職金規程は、文章ではなく、数字で表すことが重要です。

2013-03-05 09:57:20 | 企業年金・退職金制度

退職金規程は、文章で書かれていますが、実は数字です。

何のことか ですね。

以下の説明の方法は、退職金の積み立てに、保険商品や中小企業退職金共済を使って
いる場合の検証に有効です。

何を検証するのかというと、コスト負担が適切かどうかです。

退職金は、勤続何年で、あるいは何歳時に、何等級で幾らの金額というように定められ
ていることが多いと思います。

文章、あるいは表になっている数字を見ただけでは、変わりづらいので、モデル給与を
作成し、モデル退職金を作って、グラフにしないとイメージが掴めません。

それと、退職金の準備手段=積立方法との比較です。

モデル退職金と積立方法のグラフを重ねてみると、そのコストが適切かどうか分かります。

モデル退職金よりコスト、つまり掛金や保険料のグラフが上になることがあります。
そうすると、この積立方法は、コストがかかりすぎているということになります。

退職金規程の支給テーブルの表と積立方法の掛金あるいは保険料テーブルは、数字
ですので、それはグラフで表して検証することが重要です。

 両方のグラフを重ねてみるということがポイントです。 

興味をもたれた方は、3月7日(木)DC協会主催のセミナーに是非ご参加ください。
3月7日のセミナーの内容は、「養老保険ハーフタックスプランの問題点」
「緊急報告:基金動向最新情報」の二つです。
詳しくは、DC協会のホームページ http://nenkinnet.org/
または、こちらをご覧ください。

 

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