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11月22日に行うDC協会主催のセミナーの料金について

2011-10-29 09:45:13 | 企業年金・退職金制度

10月25日のブログでお伝えしたDC協会主催によるセミナーご案内には、料金が
記載されていませんでした。申し訳ありません。

料金は、次にようになっています。

一  般:3,000円
DC協会メール会員:2,500円
DC協会会員:3,000円

セミナーのテーマは、「確定給付型企業年金の課題と確定拠出年金への移行」です。
詳しい内容については、10月25日のブログをご覧ください。

皆様の参加をお待ちしています。

ご質問やお問合せは、メールまたはお電話で。
 sai@rice.ocn.ne.jp   新しいメールアドレスです!
(これまでのアドレス goo0218_2007@mail.goo.ne.jp も使えます。)

 04-2955-3407

 彩コンサルティングのホームページ
    ↓  ↓  ↓
左下のブックマークにある「適格退職年金の移行コンサルティング」です。

 


11月22日に、DC協会主催の退職金・企業年金セミナーを行います。

2011-10-25 09:28:47 | 企業年金・退職金制度

11月22日に、退職金・企業年金セミナーを行います。
テーマは、「確定給付型企業年金の課題と確定拠出年金への移行」です。
主催は、NPO法人 DC協会です。

以下、セミナーの案内を掲載いたします。

税制適格退職年金があと数か月で廃止となり、その後、確定給付型の企業年金制度は、
厚生年金基金、確定給付企業年金の二つに集約されます。
今回のセミナーでは、この二つの企業年金制度の課題について、解説いたします。

厚生年金基金と確定給付企業年金では、運用環境の悪化により積立不足が深刻化して
います。厚生年金基金では、代行返上や解散の増加等が問題となっています。
この二つの企業年金を導入している企業では、問題を先送りすることによって、企業負担
の増加を招くかもしれません。
企業年金の問題の解決は、企業にとって、人事戦略及び財務戦略上の重要な課題です。

第一部では、厚生年金基金と確定給付企業年金の現状と課題及びその解決の方向性
についてお話いたします。
第二部では、年金数理人をお迎えし、第一部の内容を踏まえて、確定給付型企業年金
から確定拠出年金への移行の留意点等について解説します。

お誘い合わせの上、ご参加ください。

【内容】 第一部 確定給付型の企業年金制度の現状と問題点及びその解決の方向性
       第二部 確定給付企業年金から確定拠出年金への移行について

【講師】 第一部 宮原操子(有限会社彩コンサルティング)
       第二部 年金数理人

【定員】 30名(先着順とさせていただきます。)

【料金】 一般3,000円 DC協会メール会員2,500円 DC協会会員2,000円

【日時】 11月22日(火)午後6時45分~8時45分(受付開始午後6時20分)

【場所】 ちよだプラットフォームスクエア 402会議室

      所在地:東京都千代田区神田錦町3-21 ☎03(3233)1501
            地下鉄東西線竹橋3b出口より2分
            JR線神田駅西口出口 出世不動通り徒歩12分

【主催】 NPO法人 DC協会 03(3222)6113
        ホームページ:http://nenkinnet.org/
            メール:master@nennkinnet.org

【お申し込み】 DC協会のホームページからお申し込みください。

また、セミナーに関するお問い合わせは、下記でも受け付けています。

ご質問やお問合せは、メールまたはお電話で。
 sai@rice.ocn.ne.jp   新しいメールアドレスです!
(これまでのアドレス goo0218_2007@mail.goo.ne.jp も使えます。)

 04-2955-3407

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企業年金・退職金制度を作るときのポイントは・・・扱いやすさです!

2011-10-18 08:01:48 | 企業年金・退職金制度

中小企業の企業年金・退職金制度を作るときのポイントはというと、『担当者の扱いやすさ』
が重要なポイントではないかと思います。

中小企業では、総務・人事の担当者が短期間の間に変わってしまうことが珍しくありません。
また、企業年金や退職金制度を扱う部署には、1人しか人員が配置されていないことも多い
と思います。

複雑な仕組みは、向かないのではないでしょうか。

例えば、企業型の確定拠出年金の採用に際して、掛金の変更が毎月行われるような仕組み
が、それにあたります。

企業では、従業員の採用が、毎年4月1日とは限りません。
企業型DC掛金を勤続年数で決める場合、入社年月日から数えて行く方法ですと、毎月掛金
の変更処理が発生してきます。

個々の従業員からみると、当然入社年月日を基準に掛金を変更してほしいことになります。
しかし、担当者からすると、毎月手間がかかります。

掛金の変更は、昇給査定の時期に合わせて5月1日とか、企業型DCを採用した9月1日
とかにしたほうが、事務手間を考えると、いいと思います。

企業年金や退職金制度では、もともと1ケ月の計算を15日以上は1カ月とするとか、1年の
計算を6カ月以上は1年に繰り上げるといった決まりがあります。
従業員それぞれの事情は、どこかで切り捨て切り上げられているわけですから、掛金に関し
ても、同様に考えて差し支えないと思います。

いかがでしょうか?


確定拠出年金が退職金制度の内枠の場合、想定退職金の計算は。。。

2011-10-11 09:28:29 | 確定拠出年金・企業型

確定拠出年金(企業型)を退職金制度の内枠で導入した場合、いわゆる「想定退職金」は
自社内で計算することになります。

従業員が退職した時の退職金は、退職金規程の定めに従った算出します。
この退職金から、企業型DCで構成されている金額を差し引いて、実際に従業員に支払う
退職一時金を計算します。

「想定退職金」というのは、企業型DCで構成されている金額のことです。
企業型DCを導入した時に、「想定利回り」が決められています。
掛金を毎月想定利回りで複利運用した場合の元利合計額が「想定退職金」です。
想定利回りは、年率で表示されていますので、毎月の想定利回りは、12で割った数字です。

計算は、エクセルの関数を使います。FVという関数です。
想定退職金=FV(年率の想定利回り/12、12、-毎月の掛金、-前年までの元利合計)

上記の式で、1年間の「想定退職金」が計算されます。
但し、1年間同じ掛金のいう条件です。

企業型DCが内枠の場合、想定退職金の計算は、運営管理機関ではしてくれません。
また、便利な計算ソフトもないと思います。

単に、毎月あるいは毎年の想定退職金を計算するだけなら、エクセルの関数FVで、用は
足りますが、退職一時金の計算もできるようにする、あるいは年1回従業員にも提示する
などに使うとなると、話は別です。

退職金制度は企業ごとに内容が違うので、その企業に合わせて計算できるように、作って
いく必要があります。

「想定退職金」の計算が面倒な場合は、企業型DCを外枠にすればいいのです。
が、元の退職金制度を企業型DCと退職一時金に分けると、不公平感が残ることになりがち
です。一定のところで線引きするので、全員一律の分配にはならないという問題が残ります。

 


就業規則で言う、定年の「退職日」とは。。。

2011-10-04 09:39:09 | 企業年金・退職金制度

就業規則には、定年の定めがあります。大抵の就業規則では、つぎのように記載
してあります。

「従業員の定年は満60歳とし、定年に達した日の翌日をもって自然退職とする。」

この場合、定年の退職日はいつになるでしょうか?

まず、満60歳になった日とは、いつでしょうか?

例えば、10月1日が誕生日の場合、満60歳になった日は9月30日か10月1日
かですが、これは9月30日です。10月1日は、60歳と1日と計算されます。
法的に定められた計算方法です。

おなじみの、特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢の引き上げを思い出して
ください。対象となる支給年齢が、4月2日以降に生まれた人からになっています。
つまり、4月1日に対象年齢に達した人ということです。

これを4月1日生まれの人からとすると、その人が対象年齢に達した日は3月31日
となり、4月1日から始まる国の事業年度と合わないことになります。

満60歳に達した日は、誕生日の前日をいいます。
ですから、「定年に達した日の翌日を退職日とする。」という場合は、60歳の誕生日
が退職日となります。

この定年の定めについて、先日金融機関の人から、「間違っている」と、確信を持って
指摘されました。金融機関の人は、「満60歳に達した日は60歳の誕生日で、退職日
は誕生日の翌日だ」と言うのです。

え~!

金融機関と私とで定年の判断が分かれている就業規則の会社では、どう運用されて
いるかで判断しようと思い、問い合わせたところ、「会社では法的に定められた考え方
で運用していたが、金融機関から違うといわれ、1日後にずらしている。」という回答が
ありました。

情報をきちんとお伝えし、今後の運用は、会社の判断にお任せしました。