退職給付債務の計算方法で、主に従業員300人未満の会社が使う簡便法には
次の8通りの計算方法があります。
◆退職一時金制度のみの企業
① 「期末自己都合要支給額×比較指数」とする方法
②「期末自己都合要支給額×昇給率係数×平均残存勤務期間に対応する
割引率」とする方法
③「期末自己都合要支給額」とする方法
◆企業年金制度のみの企業
④「直近の年金財政計算上の責任準備金×比較級数」とする方法
⑤「在籍する従業員の前述の②又は③の額」に「年金受給者及び待期者の
直近の年金財政計算上の責任準備金」を合計した額とする方法
⑥「直近の年金財政計算上の責任準備金」とする方法
◆一部企業年金制度に移行
⑦退職一時金制度の未移行部分と企業年金制度に移行した部分をそれぞれ
①~③、④~⑥から選択して計算する方法
⑧在籍する従業員については「退職給付制度全体(一時金+年金)として自己
都合要支給額×昇給率係数×割引率係数」、年金受給者及び待期者につい
ては「直近の年金財政上の責任準備金の額」とする方法
以上から企業の実態にあった合理的と判断される方法を選択できます。
前回のブログ「退職給付債務③・・・原則法」の退職給付見込み額と退職給付の
発生確率の記述が不正確でしたので、訂正いたしました。
退職給付債務で企業が割引率を算定しますが、
なぜ、割引率がまちまちなんでしょうか。割引率は国債などのリソクフリーレートを使うから、割引率にそんな差はでないはずだと思います。
年金資産の期待収益率も企業によって算定がまちまちなんですが、これは過去の実績を元にして監査人がOKすればよろしいのでしょうか。
8月21日でした。大変失礼いたしました。
本日9月25日のブログでお答えいたしました。
よろしくお願いいたします。