厚生年金基金の改正法案が国会に提出され、厚生年金基金が制度廃止に向かって
動き出します。
存続が可能な基金、基金の加算部分を他の企業年金に移行することができる基金は、
そんなに多くないと思います。
ほとんどの基金は、解散することになります。
解散する時の積立不足は事業主が負担します。
特例解散は、基金の積立金が、国に返す最低責任準備金以下の基金に適用されます。
⇒特例解散については、先週(3月23日)のブログをお読みください。
この場合、最低責任準備金と基金の積立金の差額は、事業主が分担して負担します。
一括納付も分割納付もできます。
納付額は、損金となります。
この金額を、可能なら、事前に準備した方がいいでしょう。
厚生年金基金の改正法案が国会で承認され、施行日は来年4月以降となると、改正法
の内容の特例解散を申請できるのは、そのあとです。
基金が解散に至るまでには、いくつかの手続きを経ないとできません。
早くても1年、金融機関で基金の解散が立て込んでいると、2年以上かかります。
実際に不足額の納付となるのは、早くて2年先、3年以上先になる公算も大きいです。
事前に不足額を準備する???
ご提案できる内容があります。
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