個人型DCに関する記事は、今日はお休みです。
2月19日に最高裁第2小法廷で、「退職金の減額に関しては、事前に経営者側が
十分な説明を行うなどして、労働者側が自由意思に基づいて同意していることが
必要だ。」という判断をしましました。
嬉しい、というか画期的です。
NHKニュース、産経ニュース、gooニュースからまとめると次のようになります。
山梨県内の信用組合が合併を繰り返し、設立された山梨県民共済組合(甲府市)が、
退職金を大幅に減額した内容の退職金規程は無効として、元職員が合併前の
内容で退職金の支給を求めた訴訟で、最高裁第2小法廷(千葉勝美裁判長)は、
賃金や退職金を減額するなどの不利益変更には、「事前に経営者側が十分な説明を
行うなどして、労働者側が自由意思に基づいて同意していることが必要だ。」という
判断を示しました。
更に判決では、1、2審はいずれも「職員の同意は有効」として請求を棄却して
いますが、第2小法廷は「労働者は経営者側の命令に従うべき立場であり、
意思決定の基礎となる情報収集能力も限られる。形式的に同意しているだけ
では不十分だ。」と指摘しています。
減額後の内容は、退職金が大幅に減額され、退職金がゼロになる職員もいる
ということです。
第2小法廷は、東京高裁の判断は十分な考慮がされていないとして、東京高裁に
審理を差し戻しました。高裁では、請求を棄却した一審甲府地裁判決が見直される
可能性があります。
今回の最高裁の判断は、企業側が賃金や退職金を大幅に減額するに当たり、
従業員同意を取る場合、形式的に同意書類への署名押印だけでは不十分で、
従業員側への丁寧な説明を求めたということになります。