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厚生年金基金の現状について

2013-10-29 08:55:52 | 厚生年金基金

厚生年金基金の現状について、1週間程前ですが、10月20日の日本経済新聞電子版に
基金の解散に関する記事がありました。

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日本経済新聞社と格付投資情報センター(R&I)が実施した
「日経企業年金実態調査」によると、全国555の厚年基金を
対象に実施、166基金から回答(複数回答)を得た。

今後「解散する」は40.3%で、「現状維持」は20.5%だった。

「未定」は、27.1%で、今後解散を検討する基金がさらに
増える可能性がある。
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基金のうち回答したのは、166基金ですので、この数字を555基金に
当てはめることはできません。
また、今後解散を検討する基金がさらに増えると言うのは、どうでしょうか
 
実際は、代行割れ基金でも解散に向かっているとは限らず、代行割れ予備軍
の基金も含めて、様子見のところが多いようです。
 
先日もある基金の「基金だより」を見る機会がありました。
この基金は代行割れ予備軍です。
 
9月の代議員会では、今後どうするかについては結論が出ず、検討委員会で
検討いていくという方針を出していました。
 
代行割れ基金は、改正法施行(来年4月1日を予定)から5年以内の解散、
代行割れ予備軍は、改正法施行(来年4月1日を予定)から5年以内に
基金の「存続基準」を満たさないと解散ということが決まっています。
 
5年は短いです。
 
税制適格退職年金の制度廃止までは10年ありましたが、適切な移行が行われ
たかというと、そうでもありません。
 
基金は、その半分の期間しかありません。
 
足踏みしている時間はないと思います。
 
 
 
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金融機関任せの退職給付制度は、従業員へしわ寄せがいくことがあります。

2013-10-22 09:16:34 | 企業年金・退職金制度

退職給付制度を作るとき、あるいは他の制度へ変更する時、金融機関任せに
すると、従業員へしわ寄せがいくことがあります。

その最たる例は、厚生年金基金です。

厚生年金基金は、ほとんどの基金が解散することになりますが、その場合、
加入者や年金受給者等は、基金の規約で約束されていた金額を受け取る
ことができません。

事業主が金融機関に任せきりにしていたことのつけは、従業員たちが払います。

先週のブログで、
「厚生年金基金の問題を考えるとき、コンサルティングをする者としては、
事業主の立場で考えます。」
と書きました。

その通りなのですが、でも最終的に困るのは加入者や受給者等。

事業主も、解散に伴う不足金がある場合は、その負担をしなければならず、
これは社会問題となっています。

しかし、毎月1万円~2万円の基金からの年金がなくなるというのは、年金が
リタイア後の収入源として大きなウエイトを占めている場合、切実な問題です。

企業年金や退職金制度は、金融機関任せにしないことです。

金融機関は、従業員が被るかもしれない不利益を考慮したりしませんから。

 

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厚生年金基金の問題を考えるときは・・・事業主の立場です。

2013-10-15 09:33:50 | 厚生年金基金

厚生年金基金の問題を考えるとき、コンサルティングをする者としては、
事業主の立場で考えます。

来年4月以降、解散していく厚生年金基金が増えていくと思われます。

確かに、加入者や受給者の不利益になる解散も多くなるでしょう。

基金の解散によって、厚生年金の受給額が変更することはありませんが、
基金の上乗せ部分の給付は、少ない一時金となるか、まったく何も受け取れ
なくなります。

その部分を、事業主が再度構築できるのか?
加入者や受給者に、基金の上乗せ部分と同じ給付を、事業主が行うべきか?

その企業に資金的な余裕があれば、可能です。

しかし、その余裕がない企業のほうが多いと思います。

基金解散後、上乗せ給付は、こう作るべきということを、最初から事業主に
提案するのは、間違っていると思います。

基金が解散したことにより、その企業がどれだけ不足金を払わなければいけ
ないか?が、まず重要です。

つまり、解散に伴う事業主の負担額です。

それがあるのかないのか?ある場合には、一括で払えるか?

解散による不足金は、その金額次第では、企業倒産もあり得るからです。

上乗せ給付についての検討は、そのあととなります。

 

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厚生年金基金から脱退すべきか?解散を待つべきか?

2013-10-08 10:08:59 | 厚生年金基金

この9月、厚生年金基金では代議員会が開催されました。

6月の厚生年金基金法の改正法の国会での成立をうけて、基金では、いろいろな動き
ができいると思います。

基金に加入している事業主の中には、基金からの脱退を考えている方も多いようです。

代行割れしている基金では、改正法の施行(来年4月1日を予定)以後、5年以内の
早期解散ということが、改正法に明記されています。

よって、代行割れ基金では、解散を待った方がいいということになります。

それ以外の基金に加入している場合、基金の今後の方針を確認、脱退した場合の特別
掛金の負担額を確かめた上で、判断することになります。

基金の方針がはっきりしない、あるいは掛金を大幅に増額したり給付減額をして存続する
ということになると、脱退をするということがお勧めです。

但し、脱退時の特別掛金を支払う資金的な余裕があればと言うことになります。

気になる場合は、是非ご相談ください。

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適年からの移行、厚生年金基金等についてのお問い合わせが増えています。

2013-10-01 08:23:47 | 企業年金・退職金制度

このところ、適格退職年金から移行した制度について、あるいは基金に加入しているが
今後どうすべきか?といったことについて、企業からの問い合わせが入ってきています。

適年からの移行については、移行時に金融機関の説明不十分が要因です。

移行先の制度について説明したパンフレットに書いてあるのですが、導入時に口頭で
説明しても、事業主の方は、覚えていません。

事業主のリスクとなる点については、説明の仕方に工夫が必要だと痛感しました。

厚生年金基金に加入している企業へは、基金解散後の制度についての売り込みが
あるようです。

基金解散後、上乗せ給付の保全措置、これは厚労省の言っていますので、必要なの
です。

が、その部分に当てはめる制度を、金融商品にように売り込むのはどうでしょうか?

もうひとつ、個人からの相談もありました。
適年からの移行時における、説明不足によるものです。

本当に切実で必要な説明を、金融機関も事業主も適切に行わなかったのが原因です。

気になることがあるようでしたら、是非ご相談ください。

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