代行割れ基金が解散する際、代行部分の資産である最低責任準備金と基金の
年金資産のとの差額を、国に納付しなければなりません。
その金額は、来年4月に施行が予定されている、基金改正法でどう変わるので
しょうか。
基金にもよりますが、現行法での解散より少なくなるようです。
ある基金では、現行法で計算した金額より、約4割少なくなっています。
会社単位で考えると、現行法では3,000万円納付しなければならなかったが、
改正法の施行を待って解散すると、1,800万円ですむ、ということになります。
(実際は、単純な比例ではないので、違うのですが、一つの目安です。)
代行割れ基金でも、まだ結論を出していないところは、だいぶあるようです。
とにかく、前に進んでください。
1年お読みいただき、ありがとうございました。
来年は、1月7日から書き始める予定です。
良いお年をお迎えください。
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