コンサルティングは自転車に乗って⇒企業年金総合プランナーのブログです。

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育児・介護休業法の改正⇒6月30日から施行されます。

2010-06-29 09:35:54 | その他の制度改正

改正育児・介護休業法が6月30日から施行されます。

既に対応を終えられて企業もあると思いますが、まだという企業もあるよう
です。

育児・介護休業規程は、退職金規程と連動しています。
育児・介護休業中は、退職金の支給対象となる勤続年数に数えるのか、
数えないのか?確定拠出年金の掛金の拠出はどうするのか?ということを、
適格退職年金の移行にあたり、検討された企業は多いと思います。

確定拠出年金の総合型を選択した企業では、どうでしょうか?
確定拠出年金の導入時に整備したままの場合は、再度整備されることを
お勧めいたします。

改正育児・介護休業法については、厚生労働省のホームページから見る
ことができます。
厚生労働省の中央下にある『行政分野ごとの情報』欄の『雇用均等・両立
支援・パート労働』をクリックすると、『トピックス』に、「育児・介護休業法の
改正について」があります。

育児・介護休業は、中小企業にとって負担では?と考えている事業主様も
時々いらしゃいます。
事業主にお金の負担は、ほとんど発生しない制度です!
育児・介護休業中は、雇用保険から賃金の50%の給付金が支給されます。
育児休業中の社会保険料は、従業員分も事業主分も免除されます。

但し、介護休業中は、社会保険料の免除はありません。給与が支払われない
状態での社会保険料の納付の方法については、会社と話し合っておくことが
必要です。

もちろん、育児・介護休業を取った従業員分の人手の問題はあります。
でも、出産し子育てしながら頑張ろうという人材をどうみるかだと思います。
長い目で見ると、企業にとって頼もしい戦力になると、私は思うのですが。

育児休業の取得を会社に申し出たが、規程がないからと言って拒まれ
た場合は、「育児・介護休業規程が会社になくても、法律があるから、とれる
はず。育児休業期間中、会社は、給与はもとより社会保険料の負担もありま
せん。」と、説明してみましょう。






確定給付企業年金の運用難⇒やめられるのか?

2010-06-24 09:39:20 | 確定給付企業年金

確定給付企業年金の給付減額についての最高裁判決は、気になるところです。
⇒6月22日(火)のブログを参照してください。

適格退職年金の移行先として、確定給付企業年金を選択たけれど、現時点で
運用難に見舞われている企業は多いと思います。

企業も利益どころか赤字となると、問題は深刻です。

確定給付企業年金は、運用難だからと言って、簡単にやめることはできません。
適格退職年金では事業主の意向でやめることが可能なため、従業員の受給権が
保護されている制度ではありません。

確定給付企業年金は、受給権の保護が打ち出されている制度です。

中小企業で確定給付企業年金(規約型)を導入している場合、運用難で制度維持
が困難だからといって、やめられるのか?
そのためには、条件があります。

従業員の過半数で組織する労働組合の同意(従業員の過半数で組織する
労働組合がないときは、過半数を代表する者の同意)を得た上で、厚生労働大臣
の承認を受けて、終了することができます。
その上で、積立不足を一括拠出することが必要です。

この積立不足の一括拠出が重いですよね。

お悩みの場合は、ご相談ください。
電話、メールでの、簡単な相談は無料です。

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確定給付企業年金の給付減額は認めない・・・最高裁判決

2010-06-22 09:19:07 | 確定給付企業年金

NTTグループが、経営の悪化を理由に退職者約14万人の確定給付企業年金を
減額する規約の変更を認めなかった国に対して、処分取り消しを求めた訴訟で、
最高裁第3小法廷(田原睦夫裁判長)は9日までに、NTT側の上告を退ける決定
をしました。これにより、NTT側敗訴の一、二審判決が確定しました。

2007年10月の一審東京地裁判決は、「企業年金の減額が許されるには、単なる
経営悪化だけでなく、企業年金廃止を避けるため次善の策としてやむを得ないと
認められることが必要」と指摘し、05年9月の変更申請当時、NTT東日本・西日本
は1千億円程度の当期利益を計上し、やむを得ない状況ではなかったと判断して
います。08年7月の二審判決も、これを支持しました。

一、二審判決によると、NTTグループは退職者の9割近い同意を得て、企業年金
の支給基準を固定する仕組みから、国債利率に連動して支給額が決まる仕組み
に移行する減額変更を決定し、05年9月に変更を申請しましたが、厚生労働省は
06年2月、経営状態の著しい悪化とは認められない、として申請を退けていました。

以上から、確定給付企業年金の減額は、単なる『経営の悪化』だけではなく、
『企業年金を減額しないと企業の存続が危うい』状態でないと認められないと解釈
できます。

22日に、このブログをアップした時、NTTがTTになっていました。
お詫びし、訂正いたします。


企業年年金の運用利回りは、どうなっているのか?

2010-06-18 11:53:37 | 確定給付企業年金

大手生命保険6社が企業年金から運用を受託している、団体年金保険の
特別勘定※の運用利回りが、2009年度は平均18.59%と3年ぶりにプラス
になりました。08年秋の金融危機以降、低迷していた国内外の株式相場が
上昇したことが主因となっています。

しかしながら、過去2年間の運用不振を補うまでには至っていません。
07年度は平均マイナス15.09%、08年度はマイナス22.41%と、年金資産は
大きく目減りしました。

どのような推移になっているか、計算してみましょう。
企業年金の運用利回りを2%と予定していたとします。
2007年度の期初の年金資産を100として計算すると、

・2007年 予定:102     実際:84.91(△15.09%)
・2008年 予定:104.04   実際:65.88(△22.41%)
・2009年 予定:106.12   実際:78.12(18.59%)

となり、予定していた年金資産に対して、28不足していることになります。

※団体年金は、従業員の年金支払いなどに備えた企業の資金を生保が
 受託して株式や債券で運用している。一般勘定と特別勘定がある。
 一般勘定が一定の利回りを約束するのに対し、特別勘定は運用実績
 がそのまま利回りに反映される。高い利回りを期待できる半面、資産が
 減少する危険性もある。

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ブログは昨日の木曜日が更新日でした!
公開したつもりが、公開しないにチェックが入っていました。
たまにメールで失敗することもあるけれど、ブログでも。。。
読者の皆さま、申し訳ありませんでした。


適格退職年金の移行状況

2010-06-15 09:48:16 | 適格退職年金

適格退職年金性の廃止まで、2年を切りました。
適年の移行状況や他の企業年金の数は、どうなっているか、気になるところです。
2009年度末(2010年3月末)の集計状況をお知らせします。

適格退職年金は、昨年(H20年)度末の25,441件から17,184件となりました。
この1年で、8,257件の減少となっています。
適年の減少の推移は、H18、19年度はそれぞれ6,205、6,059件と先行きが心配
されましたしたが、H20年度は7,362件とペースを戻し、この1年は8,257件の減少
となったようです。

2010年3月末時点での適年の件数、17,184件のうち、保険会社が受託している
件数は13,892件、信託銀行の受託分は3,239件です。

適格退職年金の移行先をみると確定給付企業年金が7,405件、厚生年金基金が
608件、企業型確定拠出年金は規約数3,301件(実施事業主数12,902社)です。

加入者でみると、
・適格退職年金→249万人
・厚生年金基金→460万人
・確定給付企業年金→647万人
・企業型・確定拠出年金→340万人
・中小企業退職金共済→302万人
となっています。

5月7日に続き、6月17日に、「これからの企業年金・退職金制度」と題した
セミナーを行います。セミナーのご案内は、6月1日、3日のブログ及びホーム
ページに掲載してあります。

彩コンサルティングは左側にあるブックマークの一番上となります。
その中の「セミナーのご案内」をご覧下さい。


退職給付制度に保険商品を使う場合、何がいいか。(2)

2010-06-10 09:55:10 | 保険商品

中小企業では、退職給付債務は、期末自己都合要支給額で計算する場合が
ほとんどです。

退職給付制度の準備手段として、保険商品を使う場合には、退職金規程の
自己都合退職金支給率で計算される金額は、中退共か企業型DC(総合型)
で準備し、会社(定年)都合支給率と自己都合支給率の差額を埋める手段と
するのがいいでしょう。

養老保険ももちろん、上記差額を埋める手段の一つです。
あくまでも、定年時における自己都合退職金と定年退職金の差額を準備する
ために使います。

残念ながら、養老保険ハーフタックスプランは、自己都合退職金と定年退職金
の差額ではなく、自己都合退職金分まで準備するために使われていることが
かなり多いです。

「懲戒解雇の時、中退共やDCでは、取り戻せない。」

それが心配なら、懲戒解雇が多いようなら、人事制度の改定など、他にやる
べきことがあると思います。

自己都合退職金と定年退職金の差額を埋める保険商品として、養老保険以外
では、掛け捨てタイプではない「がん保険」で、解約返戻金の立ち上がりも早い
商品がお勧めです。

養老保険との違いは、
①加入できる範囲が広い。
 →養老保険では、病気を理由に加入できない従業員が必ず出ますが、
  がん保険の場合、がん以外の病気はほぼ問題視されません。
  「自分は加入できなかった。」と悲しい思いをする従業員は少なくて済みます。
②養老保険は保険料の半分が損金ですが、がん保険は保険料全額が損金です。
→養老保険は、原則的に従業員全員の加入を条件として、保険料の半分を損金
  にすることができます。一方がん保険は、全員加入という条件は必要ではあり
  ません。定年まで勤続する可能性が高い勤続10年以上の従業員を加入対象と
 するといったこと等も可能です。

がん保険については、注意すべき点もあります。
現在は保険料の全額が損金扱いですが、将来この点の税制が変更になる可能性
が全くないとは言えません。

最後に、企業が保険商品を採用するかどうかは、あくまでの事業主次第です。
   とくに適格退職年金の積立不足で、保険会社に不信感を抱いている事業主も
   多いですから、そうなると当然、無理ということになります。

養老保険ハーフタックスプランに疑問を持っていたり、お悩みの場合は
  是非ご相談ください。

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退職給付制度に保険商品を使う場合、何がいいか。(1)

2010-06-08 09:42:31 | 保険商品

退職給付制度に保険商品を使う場合は、何がいいか?

退職給付会計との関係で、保険商品は退職金準備手段に使わないほうがいいと
ブログでは、何度もお伝えしてきました。
しかし、一方で、会社都合支給率(定年時支給率)と自己都合支給率の差額を
どう準備しておいたらいいか、という問題が残ります。

中小企業が退職金を準備する方法としては、中小企業共済や企業型DCの総合型
が適していると思います。
この二つの制度では、一度拠出した掛金は、事業主には戻らないので、自己都合
退職金の準備手段です。

中小企業では、退職給付会計を採用しているところのほうが、確かに少ない現状で
すが、その点を無視して、退職金制度の準備手段を提案するのはどうでしょうか?
提案時点では、企業が退職給付会計を考えていなくても、後になって退職給付会計
を採用した時、保険商品の使い方をめぐって、トラブルになるのは避けたいものです。

退職給付会計上は、保険商品の積立金は年金資産とはなりません。
退職給付債務-年金資産=退職給付引当金ですから、保険商品では、この引当金
の負担を減らすことにはなりません。
中小企業では退職給付会計は関係ないということで、そのことを説明しないというのは、
感心しません。

中小企業には退職給付会計は関係ない。
     そのことには触れずに、養老保険ハーフタックスプランを提案しよう。
     「養老保険は、半分が損金になります。
      会社の資金繰りにも使えます。
      そもそも、中退共や401K(確定拠出年金)は、懲戒解雇の時
      会社にお金が戻ってこないですよ。それはまずいですよね。。。」

この方法だと、あとで、ことになります。  続く
     



セミナー「これからの企業年金・退職金制度」を再度開催いたします。(2)

2010-06-03 08:56:09 | 適格退職年金

セミナー「これからの企業年金・退職金制度」を、5月7日に続き、6月17日(木)
に再度開催いたします。

セミナーの内容は、
①企業年金・退職金制度を取り巻く状況
②適格退職年金の制度廃止と移行方法、問題点
③企業年金の運用利回りの重要性
④中小企業には関係ない?!退職給付会計
⑤保険商品を利用する場合の注意点
⑥中小企業が抱える企業年金・退職金制度の問題点
⑦企業年金・退職金制度変更のポイント
⑧事例を3件ご案内
を予定しています。

5月7日のセミナーに参加してくださった方々のご指摘やご質問を踏まえて、
退職給付会計については、少し詳しくお話ししようと思っています。
また、事例では、制度設計の内容について、差しさわりのない範囲となりま
すが、更に具体的に触れたいと考えています。

保険商品については、養老保険とがん保険の特色について話すつもりです。
前回のセミナーに参加されて方のご指摘もありましたが、この点が不十分
でした。

退職金制度については、金融機関(銀行と保険会社)の専門分野みたいに
なっています。

でも、本来、退職金制度は事業主と従業員のものです。
そして、社会保険労務士の先生方が、企業・事業主の身近に、退職金制度の
近くにいらしゃいます。
にもかかわらず、退職金制度は、社会保険労務士の先生方が活躍できる場に
なっていないように思います。

企業に、適切な退職金制度とその準備手段をお届するために、社会保険労務士
の先生方とコラボレーションできることを願っています。

セミナーに興味はあるけれど、前回はスケジュールが合わなかったという皆様、
6月17日(木)のセミナーへの参加を、お待ちしています。


セミナー「これからの企業年金・退職金制度」を再度開催いたします。(1)

2010-06-01 10:29:33 | 適格退職年金

セミナー『これからの企業年金・退職金制度」を、再度開催いたします。

適格退職年金制度の終了まであと2年となりました。
適年の移行がまだ済んでいない企業、既に移行が終わったけれど移行後の
制度の変更を考えている企業、企業年金・退職金制度について悩んでいる
企業は多いと思います。

上記のセミナーは、そういった企業を顧問先に持っている社会保険労務士の
皆様が対象です。詳細は、以下となります。

       >--------------------<

◇「これからの企業年金・退職金制度」

講   師:宮原 操子(企業年金総合プランナー=1級DCプランナー)

日   時:6月17日(木)

        17時開場  17時半開演

開催場所:TKP横浜駅西口ビジネスセンター
    
       神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町2-24-1
       横浜谷川ビルディングANNEX地下2階

受 講 料 :¥1,000-(税込) ※講習当日受付にて現金でお支払いください。

締 切 日 :先着順(定員になり次第、締切りとさせて頂きます。

お 申 込 :下記必要事項をご記入の上、FAXでお申し込みください。

        ・事務所名
        ・参加者名
        ・ご連絡先
        ・E-mail

FAX番号:045-285-0077

◇事務局:プルデンシャル生命保険株式会社 横浜東支社
     〒221-0056 横浜市神奈川区金港町3-1 コンカード横浜3F
     TEL:045-285-0700  UPL:http://www.prudential.co.jp   
◇担当者:川崎

[個人情報の取り扱い]
個人情報につきましては、セミナー参加者の取りまとめおよび出欠確認の
ために連絡することを目的として利用させて頂きます。

      >--------------------<

☆上記セミナーのお問い合わせは、彩コンサルティングでも受け付けます。

  TEL  : 04-2955-3407

  E-mail: sai@rice.ocn.ne.jp

上記セミナーはホームページでもご案内しています。
彩コンサルティングのホームページの「セミナーのご案内」をご覧下さい。
ホームページは左側にあるブックマークの一番上となります。
宜しくお願い致します。