6月19日に、6月11日の記事についてのコメントを頂戴したいました。
↓
今回の法案では、自主解散も清算型解散も、加入事業所に係る連帯債務は
外されるものと認識しております。
「解散命令による解散だと連帯債務を負わされる」とは、どんな根拠に基づく
記載なのでしょうか?
仮に「解散命令による解散」を「施行5年後以降の解散命令の発動」という意味
で書いているとしても、施行5年後以降は特例解散ではなく通常解散(分割納付
なし)になりますので、連帯債務を負わされることにはなりません。
そのとおりです。
大変申し訳ありません。
また、コメントに気付いたのが、9月22日でした。
連帯債務は、現行の「特例解散」には、適用されていますので、その点に
ついて説明します。(お詫びも兼ねて!)
平成23年8月10日に公布された年金確保支援法に盛り込まれている現行の
「特例解散」では、『連帯債務』が適用されています。
この『連帯債務』を、来年4月に予定されている厚生年金基金の改正法と同様
に、外すためには、改正法施行後1年以内に、「清算未了特定基金型納付計画
の承認(新特例解散の適用)」を申請することになります。
これからもよろしくお願いします。
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