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DATEDIFを使った計算の不具合・・・→マイクロソフトでの丁寧な対応で解決しました。

2009-09-29 07:36:46 | その他

退職金・企業年金制度の現状分析には、DATEDIF関数が欠かせません。
現在年齢、入社年齢、勤続年数等は、このDATEDIF関数を使って求めます。

今使っているパソコンは、エクセル2007が入っています。
ある特定の年月日を入力すると、DATEDIF(開始日、終了日、”md”)
で、『142』というあり得ない日数が計算されました。
DATEDIF(開始日、終了日、”md”)は、月に換算しきれない端数の日数
を求めるもものですので、『31』未満でないとおかしいことになります。

この不具合について、ご存知の方も多いと思いますが、私は初めての経験
でしたので、びっくりしました。

そこでマイクロソフト社に問い合わせてみました。
以下マイクロソフトの回答を掻い摘んで説明してみます。
①DATEDIFは、マイクロソフトのエクセルには入っていない。
 →そのとおりで、いちいちDATEDIFと入力する必要があります。
②DATEDIFはLotus1-2-3(ロータスワンツースリー)社のソフトにある
 関数だそうです。
③よって、マイクロソフトのエクセル上で使うと、一定の条件のもとであり得
 ない数字となるそうです。
④あり得ない数字が起こるのは、”yd”、”md”という、年数とか月数に換算
 しきれない日数を求めるときに起こります。
⑤月を跨いでの計算、月末判定といった条件の、ある特定の年月日で不具
 合が発生します。閏年の影響を受けることが原因の一つだそうです。

ということで、不具合が発生した時に使う計算式を教えてくださいました。
関数を組み合わせたもので、結構長いものです。が、あり得ない数字が出た
時には、この計算式により解決できるようです。

但し、教えていただいた不具合用の計算式は『2007』では使えるけれども、
それ以前のバージョンでは、使えないということでした。
『2007』以前のバージョンには入っていない関数を使っているためです。



厚生労働省による、厚生年金基金、確定給付企業年金の積立不足に対する猶予措置

2009-09-24 09:27:25 | 確定給付企業年金

確定給付企業年金では、厚生年金基金と同様に、毎年の財政検証
(継続基準と非継続基準)が義務付けられています。現状の運用
環境ですと、将来の給付に必要な責任準備金に対して、積立不足
となっている企業年金も多いと思います。
継続基準では、積立不足が規約等に定めた一定の金額(許容繰越
不足金)を超えてしまうと、掛金の引き上げ等を行う必要があります。
非継続基準では最低積立基準額を下回ると、掛金の追加拠出を求め
られることになります。
現在のような経済情勢および運用環境下では、企業として掛金の
追加拠出は厳しい状況ですので、給付減額あるいは廃止ということ
になってしまいます。それでは従業員の受給権が脅かされてきます。

2008年度に、厚生労働省は厚生年金基金に対して、基準の緩和や
猶予措置を行いましたが、企業年金の運用利回りが更に悪化したこと
により、2009年には確定給付企業年金も含めて、弾力化措置が講じ
られ、掛金の引き上げを避けることが一定の範囲で可能となりました。
しかし、厚労省は規制緩和には慎重であるため、効果は限定的です。

今回の厚労省による年金財政上の猶予措置は、企業年金の積立
不足を先送りすることなので、問題の本質的な解決にはなりません。
確定給付企業年金の積立不足の深刻化が予測されるなら、制度その
ものの再検討が必要です。

また、厚生年金基金の運営は、加入員となる従業員の減少と高齢化
及び運用環境の悪化により、今後も困難が予想されます。どちらも掛金
の増額要因であり、いずれは、企業の負担の増大となる問題ですので、
先延ばしにしないほうが賢明です。

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確定給付企業年金の給付減額を行うには。。。

2009-09-22 08:35:43 | 確定給付企業年金

確定給付企業年金の運営が困難な場合は、給付減額することができます。
そのような場合、給付減額を行える理由については、『確定給付企業年金
法施行規則』の第5条の2項と3項に定められています。

 二 実施事業所の経営の状況が悪化したことにより、給付の額を減額する
   ことがやむをえないこと。

 三 給付の額を減額しなければ、掛金の額が大幅に上昇し、事業主が掛金
   を拠出することが困難になると見込まれるため、給付の額を減額すること
   がやむを得ないこと。

給付減額の手続きについては、同施行規則の6条に定められています。
加入者に関する減額については、
①加入者の1/3以上で組織する労働組合があるときは、当該労働組合の同意
②加入者の2/3以上の同意(ただし、加入者の2/3以上で組織する労働組合
 があるときは、当該労働組合の同意をもって、これにかえることができる。)
受給権者の給付の減額は、
①受給権者の2/3以上の同意を得ること。
②受給権者のうち希望する者に対し、給付減額について減額がないものとした、
 当該受給権者に係る最低積立基準額を一時金で支給すること。

以上は、あくまでも確定給付企業年金の給付の減額を行う場合の手続きです。
企業年金の給付減額は、当然退職金規程、就業規則の変更を伴いますので、
そちらの手続きも同時に行う必要があります。

確定給付企業年金についてお悩みの場合は、ぜひご相談ください。

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確定給付企業年金の継続が困難な場合は・・・→企業型確定拠出年金への移行を検討してください。

2009-09-17 09:08:37 | 確定給付企業年金

確定給付企業年金の運営が困難な場合には、確定給付企業年金を終了させて、
企業型の確定拠出年金に移行するという方法が考えられます。

この場合は、制度終了時点で、積立金が最低積立基準額を下回っていないこと
が必要となります。

そのうえで、確定給付企業年金の規約に次のことが定められていなければなり
ません。
(1)残余財産の移換に係る終了制度加入者等の範囲
(2)個人別管理資産に充てる額の算定方法

また、(1)の終了制度加入者の範囲に属しない加入者がいる場合には、
 ① 範囲に属する加入者の1/2の同意
 ② 範囲に属しない加入者の1/2の同意
が必要となります。

適格退職年金からの移行で、確定給付企業年金を選択した企業・事業主は、
『確定拠出年金では従業員が自分で掛金を運用する。』ということについて、
否定的に考えているケースが多いと思われます。
しかし、確定給付企業年金の運用難によって、積立不足の穴埋めに企業の利益
をつぎ込まなければいけないということになると、どうでしょうか?
従業員の昇給や賞与に影響が出たり、決算書の内容によっては、企業の信用も
問題となってきます。

企業の信用と利益の確保があってこそ、従業員の福利厚生があると思いますが、
いかがでしょうか?

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確定給付企業年金の運営が困難な場合には。。。

2009-09-15 09:06:34 | 確定給付企業年金

確定給付企業年金の運営が困難になってきている企業も多いと思います。
年金資産の運用が悪化して、積立不足が大きくなっていていることが大き
な要因です。
では、確定給付企業年金をやめることができるのか?その場合には、どの
ような方法があるのか?
なんとなく気になっている企業の担当者、事業主も多いようです。

確定給付企業年金はやめることができます。
規約型では、確定給付企業年金法第84条に、「厚生労働大臣の承認により
終了することができる」とされています。
この場合、被用者年金被保険者等の過半数で組織する労働組合があるとき
は当該労働組合、そのような労働組合がないときは、被用者年金被保険者
等の過半数を代表するものの同意が必要です。

そのうえで、同法第87条に確定給付企業年金の終了時には、積立金が最低
積立基準額を下回るときは、その不足額を一括拠出しなければならないこと
が定められています。

この、終了時の不足額の一括拠出は、重たい条件です。

現状で、運用難による積立不足に悩んでいる場合には、上記の方法により
確定給付企業年金を終了するのが困難ということもあると思います。
そうなると、規約の変更による給付減額が考えられます。

規約の変更は、確定給付企業年金法第6条に定めてあります。
厚生労働大臣の承認と被用者年金被保険者等の過半数で組織する労働組合
があるときは当該労働組合、そのような労働組合がないときは、被用者年金
被保険者等の過半数を代表するものの同意が必要です。

ここで問題なのは、給付減額を理由とした規約の変更を厚生労働大臣が承認
するかということで、難しいのではないでしょうか?
また、企業年金の給付減額は、労働条件の不利益変更になりますから、「被用
者年金被保険者等の過半数で組織する労働組合があるときは当該労働組合、
そのような労働組合がないときは、被用者年金被保険者等の過半数を代表す
るものの同意」では済まないのではないでしょうか?
就業規則・退職金規程の変更ということになれば、従業員の個別同意という
考え方が必要になると思われます。


「ある特定の運営管理機関とおつきあいがありますか?」という問い合わせがありました。

2009-09-10 08:36:17 | その他

ホームページをみてということで、「特定の金融機関とお付き合いして
いるのでしょうか?」という問い合わせのお電話を、ある運営管理機関
の方から頂きました。

「特にありません。」とお答えいたしました。

いろいろな金融機関の方とは名刺交換させていただいたり、実際に
お会いしたりしています。
が、企業年金・退職金制度のコンサルティングとして、特定の金融
機関の商品をお勧めするということはありません。

企業型・確定拠出年金で運営管理機関を選ぶ場合は、事業主の
ご意向が、やはり第一です。
いくつかの運営管理機関に来ていただいて、コンペしてといっても、
やはり取引関係にある金融機関に決まることが多いようです。

個人的には、運用商品の品ぞろえや内容、手数料等から、お勧め
したい運営管理機関というのはありますが、それにこだわって
「ここがいいです。」のようなことは、言いません。誤解されてしまい
ますから。

いろいろな金融機関の方と、幅広くおつきあいしたいと考えています。

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退職金制度に養老保険を選択する前に、もう一度お考えください。

2009-09-04 15:05:45 | 保険商品

退職金制度の支給原資として、養老保険のハーフタックスプランを
採用する場合、しない場合では、事業主の退職金制度にお考えが
違うと思います。

それは、退職金の支給原資を社外積立とするかのをよしとするか、
しないかの違いです。

養老保険の保険料は、保険会社に支払うので、社外に出るお金で
すが、退職金は養老保険を解約して一旦会社が受け取り、その後
従業員に支払うので、社外積立ではありません。
企業年金や共済制度を利用した退職金制度は、退職時に退職金
は、金融機関から直接従業員に支払われるので、社外積立となり
ます。

養老保険は、会社が資金繰りに困った時に流用できますが、企業
年金や共済制度では、退職金の支給の目的以外には使えません。
養老保険を使った退職金制度は、退職金の支給を名目とした、
会社のためのお金の積立という視点があるといえます。

確かに、事業主の中には、「いざというときのための運転資金」と
して使えるお金を有利に積み立てておきたいというお考えがある
のもわかります。
しかし、従業員のモチベーションを考えるとどうでしょうか?

企業年金や共済制度では、退職金は金融機関から従業員に直接
支払われます。しかし、養老保険では会社から支払われる形になり
ますので、受給権ということでは、後退することになります。
企業年金・共済制度では、加入者の要件として健康状態は問われ
ませんが、養老保険では健康状態により加入できない場合があり
ます。
会社の資金繰りにウエートをおいた選択により、従業員にマイナス
の影響を与えてしまうことにならないでしょうか?

退職金と会社の資金繰り・運転資金は、切り離して考えてください。
退職金や会社の運転資金の積立としては、養老保険以外の選択
肢もあります。養老保険以外の保険商品と企業年金や共済制度を
組み合わせることもできます。いくつかのプランを比較検討し、財務
状況と照らして検討されることをお勧めいたします。







養老保険ハーフタックスプランに否定的な方、肯定的な方、それぞれからお電話をいただきました。

2009-09-03 09:47:16 | 保険商品

退職金制度に養老保険ハーフタックスプランを使う事に、肯定的なお考え、
否定的なお考えを持っている、保険会社の営業の方から、それぞれお電話
をいただきました。

肯定的な方からは、
「適格退職年金の移行先として、ある企業で、確定拠出年金と養老保険
が移行後の制度として検討の俎上に上がっているけれど、確定拠出年金
の場合、イニシャルコストやランニングコスト、投資教育の費用はどれくらい
かかるのか?」というお問い合わせでした。

わかる範囲でお答えいたしました。

確定拠出年金の手数料や投資教育の費用を問題にしてくる場合は、養老
保険を勧めたいという意図があります。

イニシャルコストやランニングコストを問題にしても仕方ないですが、養老の
保険料のほうが、確定拠出年金の掛金より高くなるので、コストの比較は、
養老保険に不利だと思います。また、養老保険の保険料は、損金となるの
は半分だけですが、確定拠出年金は掛金全額が損金となります。
企業の財務への影響を考えると、確定拠出年金に軍配が上がります。

養老保険に否定的な方は、
「税務調査で否認されることもある。」と、問題のある加入事例について
話してくださいました。

『税務調査で否認』というのは、従業員の退職金制度として退職規程が
整備されていない、実際は役員の退職金の支払いに使われているという
ようなケースについてのご指摘でした。(←これは、結構あると思います。)

こちらの方は、退職金制度に養老保険を売らなくても、別の形態の保険
契約というのはあるというお考えでした。

それぞれ、視点が違うところにあるので、同一には論じられないとは思って
います。

しかし、このブログやホームページから、いろいろなお考えの方と交流
できるのは、うれしいことです。教えていただくことも多いです。
                        



企業価値を高める企業年金・退職金制度

2009-09-01 16:22:21 | 企業年金・退職金制度

『企業価値を高める企業年金・退職金制度とは、』・・・、これは、
この夏、「適年移行ハンドブック」を買ってくださった、ある外資系
の保険会社の人の言葉が参考になっています。

その人は、企業に保険商品の見直しや提案を行う場合、「企業
価値を高める」ということを念頭に置いて、提案するそうです。
(ちなみに、この方は、退職金制度として養老のハーフタックス
は提案しないとのことです。)

その提案ストーリーを拝借し、『企業価値を高める企業年金・
退職金制度』ということを、考えてみました。
それは、『企業の負担を増大させない、従業員のモチベーションを
落とさない制度』ではないかと思います。

企業の負担を増大させると、昇給や賞与にも影響が出てくるし、
企業の利益も圧迫してきます。
当然、社員のモチベーションは下がってきます。

適格退職年金の移行先を検討するときは、とりあえず今現在の
移行先を考えるだけでなく、将来シミュレーションが大事だと
思います。

「適年移行ハンドブック」は、昨年7月に作りました。
一番買ってくださったのは、社会保険労務士の先生方です。
次が金融機関にお勤めの方、ファイナンシャルプランナーの方々
等です。


『適格退職年金の移行先の選択に失敗しない、
      中小企業のための適年移行ハンドブック』
 *A5版
 *48ページ
 *500円(税込み)

お申込は
①送付先ご住所
②お名前
③お電話番号(なくてもかまいません。)
④必要部数
をお書きの上、下記メールアドレスまでお願い致します。

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