ご案内しております、「過払い退職金請求返還事件」のwebセミナーは、
金融機関のお勤めの皆さま、士業の皆さま、会社の人事・総務部門の方々に、
ご活用いただけたらと願っています。
この裁判は、「税制適格退職年金の積立金のうち、自己都合要支給額以上の
お金は事業主のもの」という、認識の間違いから起こっています。
被告となった元従業員の方が、たまたま弁護士の先生と知り合いでなければ、
事件にならず、元従業員の泣き寝入りで終わってしまったはずです。
そうすると、100万円を超えるお金を、元従業員は会社に返還することに
なっていました。
中小企業の退職金は、40年勤続で多くても1,000万円です。
中途退職では、勤続年数にもよりますが、数百万円です。
被告・従業員側の事実上の勝訴となりましたが、そもそも作ってはいけない
就業規則・制度設計でした。
事業主は、適年制度について詳しくないのは当然かもしれません。
相手側の弁護士も専門外だったかもしれません。でも、きちんと
検証することは出来は筈です!
この企業をクライアントに持つ社労士は、どうだったのでしょうか?
とりわけ、適年からの移行を担当した金融機関は???
裁判のお手伝いをして、勝てたという嬉しさから、だんだんと怒り
に変わっています。
このwebセミナーを一人でも多くの方に知っていただきたいと思います。
セミナーは、DC協会のホームページから受講いただけます。
DC協会のホームページは、こちらです。
http://www.nenkinnet.org/index.html
ご質問やお問合せは、メールまたはお電話で。
sai@rice.ocn.ne.jp
04-2955-3407