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iDeCo(=個人型DC)の加入、厚労省のページを見たら。。。

2018-01-30 14:28:48 | 確定拠出年金・個人型

次は、国民年金基金連合会のページを見てみましょう。

厚労省のホームページからも確認できます。
 ↓
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/nenkin/kyoshutsu/ideco.html

上記ページの中ほどにあります。
 ↓
「iDeCo公式サイト」トップページです。
 ↓
https://www.ideco-koushiki.jp/

よし、iDeCoに加入しようとして、手当たり次第に
色々な金融機関のサイトを覘く前に、上記二つのサイトで
まず、簡単にiDeCoの勉強をしましょう。


確定拠出年金個人型(iDeCo)の加入の検討について

2018-01-23 13:38:37 | 確定拠出年金・個人型

数日前、知り合いで生命保険の仕事をしている方から
メールが届きました。

「知り合いが確定拠出年金を検討している。
どこから資料を入手したらいいか?」

検討しているのは、個人型と言うことでした。

そこで、厚生労働省のホームページの該当アドレスをお知らせしました。

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/nenkin/kyoshutsu/ideco.html

インタネット上には、iDeCoの情報が沢山あります。

それらの情報の、どこにアクセスしたらいいか?

iDeCoへの第1歩は、上記厚労省のページがいいと思います。

ところで、厚労省のホームページにiDeCoの情報が載っていると
知っている人の方が少ないはず。。。


適年移行時になぜ誤解が生まれたか。

2018-01-16 11:19:37 | 企業年金・退職金制度

税制適格退職年金は、厚生年金基金同様、深刻な積み立て不足でした。
適年の財政上では、積み立て不足でしたが、積立金は退職金規程の
自己都合要支給額以上にあった!という適年は結構多かったようです。

なぜなら適年は定年退職を目指して積み立てているため、定年退職と
自己都合退職の差があればあるほど、適年の積立金は自己都合退職
要支給額より多いということになります。

適年の移行までは、10年あったわけですから、本来は金融機関と
事業主が事前に解決しておくべき問題でした。

それを放置して、適年の移行時に、自己都合退職要支給額以上の
お金は事業主の物とするのは、間違いです。

先週も書いた通り、適年の解約時に事業主に戻していい金額は
別の計算方法によらなければなりません。

間違った認識により、適年の移行が行われ、従業員が不利益を
被っている事例は、一つ二つではないかもしれません。


企業年金制度の積立金は、誰のお金か?

2018-01-09 10:42:25 | 企業年金・退職金制度

昨年からの続きです。

この場合の、企業年金制度は、税制適格退職年金です。

もうとっくに終わったこと?
そうでもないかもしれません。

金融機関や事業主が勘違いしたため、本来従業員のお金が
事業主に逆戻りしているかもしれません。

退職金規程の自己都合要支給額以上あった積立金は事業主のものか?

適年では、事業主に戻していいお金についての定めがあります。

適年の解約返戻金の取り扱いについては、「新企業年金保険契約協定書」
に記載されています。

「解約時の返戻金は、受給権を取得している受取人の給付に必要な額を
除いた金額を、年金規程に定める方法により受給権取得前の被保険者に
支払う。ただし、返戻金の額が、留保すべき金額を超える場合は、
その金額を会社=事業主に支払う。」

留保すべき金額は、退職金規程の自己都合要支給額ではありません!

留保すべき金額=責任準備金+支払備金-未収掛金 です。

それは、退職金規程の自己都合要支給額とは、全く違う計算によって
求められる金額です。