11月22日に、「確定給付型企業年金の課題」について、セミナーを行いました。
厚生年金基金については、11月15日のブログでお伝えした、「特例解散」を取り
上げました。
「特例解散」は、基金の積立金が代行部分を維持するのに必要な金額を下回って
いる基金に適用されます。
この「特例解散」で、基金を解散すると、当然「残余財産」ありませんので、解散後
基金の上乗せ給付に該当する部分を企業型DCで、ということにはなりません。
このような場合、「選択制DC」は、いかがでしょうか?
「選択制DC]とは、給与の一定額をDC掛金とする制度です。
事業主が拠出する定額の掛金に、従業員が給与から掛金を上乗せします
事業主の掛金は、基金の上乗せ給付の掛金以下で設定します。
マッチング拠出と似ていますが、マッチング拠出は事業主の掛金の拠出が主体の
制度ですが、「選択制DC」は、給与の一定額をDC掛金とするか、給与として受け
とるかの「選択」となり、従業員が主体の制度となります。
つまり、従業員が自分の給与の一部を退職金の準備に充てることになります。
厚生年金基金の「特例解散」により、将来受け取るはずだった基金の上乗せ給付の
お金が受け取れないことの代替措置です。
「特例解散」後に、企業が基金の上乗せ給付に対して、責任をとることは考えられま
せん。だからといって、「しかたないからあきらめて」というより、税制のメリットを生か
した「選択制DC」を採用しては、いかがでしょうか?
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