退職金制度に中小企業共済を使っている場合の会計処理について、
ネットで検索しておられる方が、何人か私のブログを訪れてください
ました。
もともと確定拠出年金制度や中小企業退職金共済制度は退職給債務
の認識がいらない制度です。しかし、訪問してくださった方の会社では、
退職金制度の内枠に中退共を使っているケース、つまり、退職金制度
が退職一時金と中退共ということだと思います。
そして、退職給付会計を導入していて、それが簡便法ということです。
このようなケースでは、以下のように会計処理をします。
①退職給付債務
退職金規程に基づき、期末自己都合要支給額で計算します。
②中退共の退職金額
中退共は退職給付債務の認識がいらない制度です。
退職給付債務を計算する時には、中退共による積立額を控除します。
そのためには、加入者である従業員の中退共での退職金額を決算月
に受けとれるように中退共に頼んでおくと、計算し郵送してくれます。
③退職給付引当金
①から②を控除した金額です。
以上、中退共が退職金制度の内枠で、簡便法による退職給付会計の場合
の会計処理です。
お役に立ちましたでしょうか?
コメントでご指摘いただいている点につき、6月24日に内容を訂正いたしま
した。6月24日のブログにも、その旨書いてあります。
コメントを寄せてくださり、ありがとうございました。(2008.6.24)
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中退共を退職金制度の中で使っている場合
年金資産=0
退職給付債務=期末自己都合要支給額-中退共給付額
となりませんかね?
中退共拠出後は、会社は支払義務を負わないので債務ではありませんし、退職会計意見書にも、中退共拠出時は費用処理すると書いてあります(年金資産なら引当金/現金という仕訳がたつはずです)。
まぁ引当金の額は変わらないんですがね。
②は、中退共は退職給付債務の認識がいらないので、年金資産として扱うという説明はおかしいですよね。
中退共が退職金制度の内枠の場合、①で一度計算した債務から、中退共の退職金額を控除した金額が、退職給付債務となる。というのが正しいです。