先週のブログ、「総合型の厚生年金基金は、なぜ残っているのか?」の続きです。
ある金融機関の方とお話をしていて、その方は、「基金に加入している企業の事業主に
解散しましょうといって、腹を括ってもらう話ができるかがポイントで、それを言える人は
そうはいない。」と言いました
厚生年金基金は、適年の場合のように、10年という移行期間を定めて廃止ということが
決まっているわけではないので、踏み込みにくいということがあると思います。
だからといって、ズルズルとほおっておいていい問題ではありません。
私は、特別掛金の負担が重くなっている企業の事業主に、解散を勧めます。
特別掛金は、基金の積立不足を償却するための掛金で、本来であれば、負担しなくて
もいい掛金です。しかも全額事業主の負担になります。
特別掛金の金額を重いと感じる企業、このくらいはなんでもないという企業、それぞれ
だと思います。が、その特別掛金や加算掛金で、企業がそれぞれが別の制度を作った
ほうがいいです。
厚生年金基金は、国の厚生年金の報酬比例部分を代行しているので、一見積立金が
沢山あるように見えますが、実際は、企業年金にあたる加算部分の積立金が全くない、
あるいは5割とか3割くらいしかないという基金がほとんどです。
加算部分は企業年金なので、適年に置き換えて考えると、積立金ゼロあるいは必要な
金額の5割以下、3割以下の適年ということになります。
無理に維持しようとしても仕方ないですよね。
また、今のような経済情勢が続いた場合(多少改善されたとしても)、今後も国の厚生年金
の報酬比例部分の維持(つまり代行)に責任が持てるのか?ということです。
いや、日本経済の未来は明るい(実は、私もそう願っている一人ですが)と考えていても、
国の厚生年金を代行するというリスクを、中小企業は負うべきではないと思います。
厚生年金基金については、企業・事業主が何の痛みもともなわず、国が何とかしてくれると、
思っている事業主は、まさかいないと思います。
背中を押してあげる人が、周りにいないのではないかと思います。
社労士の皆様、どうか顧問先の事業主の背中を押してあげてください。
厚生年金基金について、お悩みの場合や分からないことがお有りなら、是非お尋ね下さい。
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