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『退職金の55歳清算』と『退職所得控除の繰越』について

2010-01-12 09:46:47 | 運用

今週は、先週の『インデックスファンド』に引き続き、『運用』や
『運営管理機関に選び方』の記事を予定していましたが、急きょ、
『退職金の55歳清算』と『退職所所得控除の繰越』についてに変更
いたします。

『退職金の55歳清算』は、まだ制度として残っているようです。
55歳定年の名残ですね。
適格退職年金を中小企業退職金共済や企業型の確定拠出年金に
移行する場合に、ちょうど55歳となる(あるいは55歳少し前の)従業
員の取扱いが問題となってきます。

ケースバイケースで解決するしかないと思います。
その際、対象となる従業員が不利益を被らない配慮は必要だろうと
思います。

『退職所得控除』は、前の退職で控除枠を使い切らない場合は、繰り
越すことができます。
例えば、25歳から50歳まで、中小企業退職金共済で退職金を積み立
てている会社に勤務し、50歳の時に900万円の退職金を受け取り退職、
その後再就職し、60歳の時に退職一時金600万円を受け取ったとします。
 ・25歳から50歳までの退職所得控除は、
        40万円×20年+70万円×5年=1,150万円
 ・50歳の時に受け取った退職金は900万円なので、控除枠は250万円
  残っています。
 ・60歳の時の退職所得控除は、40万円×10年=400万円
  これに50歳の時に使い切らなかった退所得控除の250万円を足すと、
  650万円になります。
 ・60歳の時に受け取った退職金600万円は、上記控除枠の範囲内なの
  で、退職金に税金は掛からないことになります。

以上、お電話でお問い合わせいただいたことがヒントとなって書いて
みました。同じようなケースでの参考になることを願っています。



1 コメント

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退職金所得控除の繰越 (Unknown)
2016-09-20 13:13:41
退職金所得控除の繰越は国税庁サイトの何処にも記載例がありませんが、正しいのでしょうか?
記事とおり、サラリーマンには公平に控除すべきかと思いますが・・。
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