今週は、先週の『インデックスファンド』に引き続き、『運用』や
『運営管理機関に選び方』の記事を予定していましたが、急きょ、
『退職金の55歳清算』と『退職所所得控除の繰越』についてに変更
いたします。
『退職金の55歳清算』は、まだ制度として残っているようです。
55歳定年の名残ですね。
適格退職年金を中小企業退職金共済や企業型の確定拠出年金に
移行する場合に、ちょうど55歳となる(あるいは55歳少し前の)従業
員の取扱いが問題となってきます。
ケースバイケースで解決するしかないと思います。
その際、対象となる従業員が不利益を被らない配慮は必要だろうと
思います。
『退職所得控除』は、前の退職で控除枠を使い切らない場合は、繰り
越すことができます。
例えば、25歳から50歳まで、中小企業退職金共済で退職金を積み立
てている会社に勤務し、50歳の時に900万円の退職金を受け取り退職、
その後再就職し、60歳の時に退職一時金600万円を受け取ったとします。
・25歳から50歳までの退職所得控除は、
40万円×20年+70万円×5年=1,150万円
・50歳の時に受け取った退職金は900万円なので、控除枠は250万円
残っています。
・60歳の時の退職所得控除は、40万円×10年=400万円
これに50歳の時に使い切らなかった退所得控除の250万円を足すと、
650万円になります。
・60歳の時に受け取った退職金600万円は、上記控除枠の範囲内なの
で、退職金に税金は掛からないことになります。
以上、お電話でお問い合わせいただいたことがヒントとなって書いて
みました。同じようなケースでの参考になることを願っています。
記事とおり、サラリーマンには公平に控除すべきかと思いますが・・。