from today's Nikkei

2006年04月20日 07時39分25秒 | 新聞記事から
TOB義務付け条件明示
金融庁検討 期間や取得率
企業買収 透明性高める
表で、TOBルール見直しに影響した最近の案件

これはなかなか難しいと思います。というのは、内容がわかりにくいからです。まず企業買収とTOBの関係ですが、企業買収の具体的な手法の一つとしてTOB(take -over bid)がある。それでこの記事はTOBのルールが必ずしも明確でなくていろいろな問題点があるのでそれにかかるルールを明確にしようと金融庁が検討しているということです。

TOBというのは「株式公開買い付け」と訳されています。内容は、買収の目的である企業がある企業の株式を買い進めたいときに、「・・・の値段で・・・の株を買いたいので売ってください」と公告し、株の買い増しを行う。先般のライブドアと某放送会社との事案では、ライブドアはインタネット経由で株を買い進めた。東京証券取引所の取引時間外でした。インタネットは24時間ですから。問題となったがこれは当時のルールでは違法とはされていなかった。それも含めてルーの見直しが必要だとされてきた分野である。

According to a today's Newspaper report, the Financial Services Agency is now deliberating what kinds of conditions should be stipulated in regulations related to businesses' take -over bid activity.Among the agenda,which are now being discussed,are the term of take -over bid and the amount of stocks which a company wants to boost. Thrgough these revisions, the agency intends to enhance the transparancy of the rules concerning merger and acquisition of businesses.

In a table,
Recent business affairs influencing TOB rule's revision




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