はぶて虫のささやき

日々の出来事について、雑感を書いてます。
映画やスポーツも大好きです!
(旧:はぶて日記)

陳クンの小芝居

2017-03-24 | 日記
昨日は、国会において森友学園の籠池氏の証人喚問が行われた。

すでにネットでは動画がアップされたり、書き起こしまでされている方がおられるようだけど、さすがにすべてを見るわけにはいかない。

問題は、籠池氏が「どこまで本当のことを言ったか」ということなんだろうけど、残念ながら「本当かどうかわからない」ということのようだ。

しかも、次から次へと新たな政治家の名前が出てきているので、籠池氏側としては(あるいは野党と連携しているのか)この問題を複雑化させて、時間延ばしをしようとしているだけ、としか思えない。

実際、名前を出された政治家の人たちが、その都度「そのような事実はない」と記者会見を開いているのだけど、これって迷惑以外の何物でもないだろう。

大阪府に申請したものが却下されたら「松井知事が絡んでいる」とか何とか、いちいち相手にしていたら、いくら時間があっても足りないと思う。

たぶん、それが狙いなんだろうけど、一方で追及する側の野党も、一つひとつの発言に、いちいち大袈裟な反応をしているようで、その部分を報道しているニュースにしても、それを見た人が「何、何?何か新事実でも出てきたのか」と思ってしまうような編集となっている。

その中でもヒドいのは、やはりこの男だろう。

「陳謝」の片割れ、陳哲郎(福山哲郎)だ。

動画などで見る限り、「これは大変なことでしょう」という言い方しか耳に残らないので、改めて元のやり取りを書き起こしたものを読んでみると、まったくそうではないことがよくわかる。

特に、安倍首相夫人の秘書(夫人付?)からFAXが届いた、という部分のくだりはその典型だろう。

http://deliciousicecoffee.blog28.fc2.com/blog-entry-6609.html

FAXの全文は以下の通り。

『塚本幼稚園 幼児教育学園
総裁・園長
籠池 泰典様

前略 平素よりお世話になっております。
先日は、小学校敷地に関する国有地の売買予約付定期借地契約に関して、資料を頂戴し、誠にありがとうございました。

時間がかかってしまい申し訳ございませんが、財務省本省に問い合わせ、国有財産審議室長から回答を得ました。

大変恐縮ながら国側の事情もあり、現状ではご希望に添うことはできないようでございますが、引き続き当方としても見守って参りたいと思いますので、何かありましたらご教示ください。
なお、本件は昭恵夫人にもすでに報告させていただいております。』


籠池氏が名誉校長(に仕立て上げた)昭恵夫人に対して、財務省に「土地の買い入れ特約が付く期間について、10年を50年にできないか」と問い合わせてくれないか、とお願いしたところ、内閣総理大臣夫人付である谷査恵子氏が代わりに財務省に問い合わせた。
それに対して、財務省からは「50年にはできない」との回答があった。

ということである。
ただ、それだけのこと。

たとえ、こういう背景を知らなくてこのFAXを読んだとしても、この文章が「エラいことだ!」という内容にはとても思えない。

陳クンとしても、いくらバカでも、このFAXには重大にことが書かれている、などと感じることはないと思う。

単に問い合わせをして、それに対して「ダメです」と回答が来た、というだけのことだから。

何とか拡大解釈するとしたら「ご希望に添うことはできない」という部分を「いろいろと裏で工作しようとしたのだけど、難しくてダメでした」というように解釈することだろうけど、それにしたって強引すぎてムリがある。

だからこそ、逆に下手な芝居を打って、「これはエラいことですよ」と印象づけることだけに狙いを絞ったのではなかろうか。

・・・と取れないこともない。

・・・みたいな感じ。


いずれにしても、「恥も外聞もない」って、ホント強力な武器だなあ、と思います!?



<追記>
このFAXには、さらに続きがあって、以下の内容が書かれているようです。

『籠池様
平素よりお世話になっております。
先日頂戴しました資料をもとに、財務省国有財産審理室長の田村嘉啓氏に問い合わせを行い、以下の通り回答を得ました。

1) 10年定借の是非
通常、国有地の定借は3年を目安にしているが、今回は内容を考慮し、10年と比較的長期に設定したもの。他の案件と照らし合わせても、これ以上の長期定借は難しい状況。

2) 50年定借への変更の可能性
政府としては国家財政状況の改善をめざす観点から、遊休国有地は即時売却を主流とし、長期定借の設定や賃料の優遇については縮小せざるをえない状況。介護施設を運営する社会福祉法人への優遇措置は、待機老人が社会問題化している現状において、政府として特例的に実施しているもので、対象を学校等に拡大することは現在検討されていない。

3) 土壌汚染や埋設物の撤去期間に関する賃料の扱い
平成27年5月29日付 EW第38号「国有財産有償貸付合意書」第5条に基づき、土壌汚染の存在期間中も賃料が発生することは契約書上で了承済みとなっている。撤去に要した費用は、第6条に基づいて買受の際に考慮される。

4) 工事費の立て替え払いの予算化について
一般には工事終了時に清算払いが基本であるが、学校法人森友学園と国土交通省航空局との調整にあたり、「予算措置がつき次第返金する」旨の了解であったと承知している。平成27年度の予算での措置ができなかったため、平成28年度での予算措置を行う方向で調整中。』




コメント    この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« 陳 謝 | トップ | 映画評815 ~ 劇場版 黒子... »

コメントを投稿

日記」カテゴリの最新記事