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ウメで「地酒」OK、 「果実酒特区」認定へ

2008-02-04 07:42:27 | 生活(地域)
ウメ・ミカンで「地酒」OK、政府が「果実酒特区」認定へ(読売新聞) - goo ニュース

読売新聞のニュースである。事情を知っている方には明快なのであろうが、爺には良く判らない部分がある。

「サル酒」という言葉がある。サルが木の洞に木の実や果物を保管しておいたのが発酵して酒になるとか。
ウメ、ミカン、なし等の果物からアルコールを作る事は可能なのであろう。
芋、麦、米、にんじん等で焼酎が出来るのだからね。
でもここに書いてある「果物酒特区」は焼酎に梅、ミカン、なしを漬けて俗に呼ぶ
「梅酒」の類を作る事なのであろう。
「どぶろく特区」が既に認められていて地域活性化に効果をもたらしているそうである。
この場合原料は米であるから、出来上がった「どぶろく」に蔵出しで酒税を掛ければ良い。
「果物特区」で出来上がった酒は原料の半分が「焼酎」であろう。この焼酎が原料用で「非課税」で「特区の果物蔵元」に引き渡され「ウメ酒」となって蔵を出るとき課税されるのか或いは原料の「焼酎」は課税物で「ウメ酒」となっても新たな課税はしないのか? Tax on Tax で「リキュール酒」として課税されるのか記事からは判らない。

改革の趣旨から言えば:小口の生産者でも「製造」出来る(これは決まり)。酒税は焼酎かリキュール酒かどちらか高い方を払えばOKなら二重課税の問題も片付く。

さてここで思い出したのは昨年春、ニセコのペンションのオーナーが趣味の果実酒を宿泊客に(有料で)振舞っていたところ、税務署が来て「諸税法違反だから傑作の果実酒の数々を廃棄せよ」との硬直した法解釈に基づく摘発。
オーナーは怒っていたよね。

それがどうなったか?気になった。少し関連記事を探すと1月10日の朝日新聞の記事にこんな主旨の記事があった。
「自家製果実酒提供解禁に」との題でーーー前略ーー実際には、無免許の居酒屋や宿泊施設が自家製梅酒を販売することも珍しくない。酒税法上、焼酎などの「蒸留酒類」と果実酒などの「リキュール」では、アルコール分当たりの税額が同じ。ーー後略
とあり08年度税制改革大綱に盛り込まれるそうだ。
この場合「オーナー手作りのウメ酒は焼酎で酒税を払っているし、(今は)リキュール酒の税額も焼酎と同じで有るから税の取りはぐれが無い」その心は? オーナーに指摘されたTax on Tax を止め、オーナーとか居酒屋は「税務署に届出」すれば宜しい事になりそうである。このオーナーの怒りが与党を動かした。
当たり前とはいえ良いことだ。

「一事をなすは一事を廃するに如かず」とか。規制緩和を進めてください。
「果物特区」も焼酎を税込みで買うか蔵出しでリキュール税を払うのかどちらかで良いのでしょうね。 自信ありません。酒に詳しい方、教えてください。

読売新聞:
政府は、地域限定で規制を緩和する構造改革特区として、農家などが特産の果実を利用した果実酒やリキュールを製造できる「果実酒特区」を認定する方針を決めた。

 酒税法緩和の特例措置を盛り込んだ構造改革特別区域法改正案を5日の閣議で決定し、今国会に提出する。今夏に正式認定したい考えだ。

 果実酒特区はこれまで、多くの自治体が政府に認定するよう要望していた。昨年10~11月の第12次募集で提案したのは、群馬県明和町、浜松市、福井県と同県若狭町、神奈川県小田原市、徳島県吉野川市の計6自治体。小田原、吉野川両市と若狭町はウメ、浜松市はミカン、明和町はナシの果実酒やリキュールを製造・提供する計画だ。

 酒税法では年間最低6キロ・リットルを製造していなければ免許が下りないが、特区ではこの条件を緩和する。(引用終わり)
コメント (2)
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