伊方差し止め 再び顕在化した仮処分の弊害
13日広島高裁が四電の伊方原発3号機の運転差し止めの仮処分抗告に対し「運転を禁じる」決定をしました。
申し立てていたのは広島市、松山市の住民で広島地裁は「運転差し止めの仮処分申請」を却下していました。
新聞各紙は原発再稼働に対する賛否の姿勢によりその論評もまちまちです。
浜爺はたとえ産業コストが上がったとしても後世の子供たちに「取り返しのつかない負の遺産を残すより漸減した方が良いと思っていますから画期的な司法判断だと思っています。
しかし素人目には法律的判断と言うより160キロ離れた阿蘇山が爆発した時その危険が伊方原発に及ぶかどうかとのそして及んだらその被害はいくばくか?という人間として何が大切なのかの優先課題をどこにもとめて法解釈をしたか?の様にも見えます。
この判断で原発再稼働が「軒並み停止」になるとは考えられませんが福島第1原発事故以降、見直された「規制基準」が火山活動だけには甘いという規制の問題点を見事に疲れています。
阿蘇山から160キロ圏には伊方のほか限界と川内原発があります。地元の方は女お上のなされ様を信じているわけですかね?
原発事故を無くすには原子炉の数を減らすことが大切です。
ご用心ご用心。
写真:伊方原発より100キロ圏(Netより)
読売新聞:
世界で最も厳しいとされる規制基準に沿い、原子力発電所の安全対策を講じる電力会社にとっては、新たな対応を迫られる司法判断だろう。
広島高裁が、愛媛県の四国電力伊方原子力発電所3号機の運転を来年9月末まで差し止めるよう命じる仮処分を決定した。広島市と松山市の住民の申し立てを退けた広島地裁の決定を覆した。
10月から定期検査に入っている3号機は、来年1月に運転再開予定だった。四電は決定を不服として、執行停止などを広島高裁に申し立てる方針だ。当分、運転再開は見通せない状況となった。
証拠調べを十分に行わずに短期間で判断する仮処分は、効力も即座に生じる。高度な知見を要する原発訴訟への適用には慎重であるべきだ、とかねて指摘されてきた。その弊害が改めて顕在化した。
3号機は一昨年7月、原子力規制委員会の安全審査に合格した。福島第一原発事故の経験を踏まえた新規制基準に基づく。
この審査結果について、高裁は、地震や津波に比べて、火山の危険性に関する判断が非合理的だ、として運転を認めなかった。
高裁が問題としたのは、原発から約130キロ離れた熊本県の阿蘇山だ。1万年に1度程度の破局的な噴火が起きれば、火山灰などの噴出物が大量に飛来し、火砕流が到達する可能性さえ、ゼロではない、との見解を示した。
規制委は、原発の原則40年の運転期間に照らせば、破局的噴火の可能性は極めて小さい、として運転を認可した。ゼロリスクに固執しない常識的な判断だった。
原発に限らず、破局的噴火を前提とした防災対策は存在しない。殊更にこれを問題視した高裁の見識を疑わざるを得ない。
ただし、高裁が、新規制基準の運用上の弱点を突いた、との見方もできるのではないか。
新規制基準は、地震や津波などの自然災害に対して、最大規模を想定した上で安全性を確保できる強度を求めている。過剰とも言える活断層評価はその代表例だ。
一方で、火山噴火では、発生する可能性が小さいと判断されれば、原発の設置が認められる。
高裁は、地震、津波と火山でリスク判断を使い分けている基準の運用方法に疑問を投げかけた。火山噴火にだけ甘いのではないのか、という問題提起だろう。
火山リスクが争点の訴訟は、九州電力玄海、川内両原発でも起こされている。規制委には、基準の在り方の再検討も求められる。
(引用終わり)
13日広島高裁が四電の伊方原発3号機の運転差し止めの仮処分抗告に対し「運転を禁じる」決定をしました。
申し立てていたのは広島市、松山市の住民で広島地裁は「運転差し止めの仮処分申請」を却下していました。
新聞各紙は原発再稼働に対する賛否の姿勢によりその論評もまちまちです。
浜爺はたとえ産業コストが上がったとしても後世の子供たちに「取り返しのつかない負の遺産を残すより漸減した方が良いと思っていますから画期的な司法判断だと思っています。
しかし素人目には法律的判断と言うより160キロ離れた阿蘇山が爆発した時その危険が伊方原発に及ぶかどうかとのそして及んだらその被害はいくばくか?という人間として何が大切なのかの優先課題をどこにもとめて法解釈をしたか?の様にも見えます。
この判断で原発再稼働が「軒並み停止」になるとは考えられませんが福島第1原発事故以降、見直された「規制基準」が火山活動だけには甘いという規制の問題点を見事に疲れています。
阿蘇山から160キロ圏には伊方のほか限界と川内原発があります。地元の方は女お上のなされ様を信じているわけですかね?
原発事故を無くすには原子炉の数を減らすことが大切です。
ご用心ご用心。
写真:伊方原発より100キロ圏(Netより)
読売新聞:
世界で最も厳しいとされる規制基準に沿い、原子力発電所の安全対策を講じる電力会社にとっては、新たな対応を迫られる司法判断だろう。
広島高裁が、愛媛県の四国電力伊方原子力発電所3号機の運転を来年9月末まで差し止めるよう命じる仮処分を決定した。広島市と松山市の住民の申し立てを退けた広島地裁の決定を覆した。
10月から定期検査に入っている3号機は、来年1月に運転再開予定だった。四電は決定を不服として、執行停止などを広島高裁に申し立てる方針だ。当分、運転再開は見通せない状況となった。
証拠調べを十分に行わずに短期間で判断する仮処分は、効力も即座に生じる。高度な知見を要する原発訴訟への適用には慎重であるべきだ、とかねて指摘されてきた。その弊害が改めて顕在化した。
3号機は一昨年7月、原子力規制委員会の安全審査に合格した。福島第一原発事故の経験を踏まえた新規制基準に基づく。
この審査結果について、高裁は、地震や津波に比べて、火山の危険性に関する判断が非合理的だ、として運転を認めなかった。
高裁が問題としたのは、原発から約130キロ離れた熊本県の阿蘇山だ。1万年に1度程度の破局的な噴火が起きれば、火山灰などの噴出物が大量に飛来し、火砕流が到達する可能性さえ、ゼロではない、との見解を示した。
規制委は、原発の原則40年の運転期間に照らせば、破局的噴火の可能性は極めて小さい、として運転を認可した。ゼロリスクに固執しない常識的な判断だった。
原発に限らず、破局的噴火を前提とした防災対策は存在しない。殊更にこれを問題視した高裁の見識を疑わざるを得ない。
ただし、高裁が、新規制基準の運用上の弱点を突いた、との見方もできるのではないか。
新規制基準は、地震や津波などの自然災害に対して、最大規模を想定した上で安全性を確保できる強度を求めている。過剰とも言える活断層評価はその代表例だ。
一方で、火山噴火では、発生する可能性が小さいと判断されれば、原発の設置が認められる。
高裁は、地震、津波と火山でリスク判断を使い分けている基準の運用方法に疑問を投げかけた。火山噴火にだけ甘いのではないのか、という問題提起だろう。
火山リスクが争点の訴訟は、九州電力玄海、川内両原発でも起こされている。規制委には、基準の在り方の再検討も求められる。
(引用終わり)