タレントの東国原英夫氏が「何とかせにゃならん」と言って宮崎県知事になったばかりの頃、鳥インフルが猛威を振るい貿易対策に大変な様子をTVで見た覚えが有ります。
この記事は今年1月に起こった鳥インフルで焼く殺処分された「10万羽が埋却された牛農家の牧草地」が、土地所有者と養鶏業者の間の契約が「書面で交わされたものが無く」、2011年に導入された家畜伝染病予防法(家伝法)と措置法に違反するものだと有ります。
県と川南町は、契約を書面で確認する事を認識せず、見逃していた様です。
この件は、最終的に養鶏業者が土地所有者に謝罪し牧草代の補償を約束したとの事ですが、ほかにも無いか気になります。
まあこの件は一応解決で良かったですね。
写真:1月に殺処分された鶏約10万羽が埋却された牛農家の牧草地。防疫措置のため、石灰がまかれるとともに、3年間の掘り起こしを禁じる看板が立つ(宮崎県川南町で)© 読売新聞
読売新聞:
宮崎県川南町の養鶏場で今年1月に高病原性鳥インフルエンザが発生して殺処分された10万羽の鶏が、土地所有者との契約の確認がないまま埋却されていたことがわかった。県は養鶏業者に契約内容の提示を求めておらず、確認を怠っていた。県は手続きの不備を認め、同様の事例がほかにないかを調べるとともに、業者が提出する書類の様式を見直す方針を決めた。(波多江航)
■防疫措置は適正
埋却されたのは、養鶏場の近隣にある牛農家の牧草地約5000平方メートル。今年1月に牛農家に鳥インフルエンザの連絡が入り、埋却が始まったという。手順に沿って防疫措置が適正に行われた。ただ牧草地は3年間掘り起こしができなくなり、牧草栽培もできない。
鳥インフルエンザの発生では、ウイルスの拡散を防ぐため、処分された鶏などは埋却か焼却を行うことが家畜伝染病予防法(家伝法)で定められている。埋却する場合の土地は、畜産業者が事前に確保することが定められ、場所などを報告書に記して毎年、都道府県に提出する必要がある。
さらに、同法施行規則では、埋却地が他人の土地の場合、所有者名や契約内容を記した書類の添付を求めている。だが、宮崎県は報告書の記載事項を住所や所有者名にとどめ、所有者と結んだ契約書の添付を求めるなど具体的な文言を入れていなかった。
養鶏業者は川南町から紹介を受け、2019年の時点で牧草地を埋却地として県に報告。契約書は交わしていなかった。養鶏業者は「面会して口頭で承諾を得た」とするが、牛農家は「記憶はなく、埋却地になっているとは知らなかった」と主張。最終的に業者は農家に謝罪し、牧草代などの補償を約束した。
家伝法と同法施行規則では、畜産業者に対し、埋却地の事前確保や定期報告を義務付けた。義務化は10年に宮崎県で発生し、牛や豚約30万頭が殺処分された口蹄疫(こうていえき)や、全国で発生した鳥インフルエンザを契機に11年に行われた同法改正などによって実施された。当時埋却地の確保が進まず、殺処分が遅れたことで感染が拡大するケースがあったためだった。
■「周知指導不足」
しかし、契約書の添付などが必要となった11年以降も、県はその旨を畜産業者に提出させる報告書に記載せず、周知できていなかった。県は報告書の「参考事項」欄に契約内容を記入させて代用できると考えたが、記入自体を求めておらず、川南町も記入すべきだと考えなかった。県は取材に、「必要事項が漏れていた。畜産業者に書面で契約を結ぶよう指導することも徹底できていなかった。業者などへの周知指導が足りていなかった」と認める。
こうした対応に農林水産省の担当者は「県は埋却地が使えるか確認ができていたのか。土地契約が確認できる書類の添付などは規則通り必要だが、確認漏れがないようにしないといけない」と指摘する。鳥インフルエンザは昨年10月以降、26道県で84件が発生し、過去最多の約1770万羽が殺処分された。同省は埋却地の確保を含む飼養衛生管理基準の徹底を呼びかける。
県は問題を受け、報告を受けた埋却地が利用できるかの調査を始めた。書面契約の有無や中身の確認も行う。報告書の内容についても、来年から土地利用の契約内容を報告させる様式に変更するという。
(引用終わり)
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