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横浜在住の偏屈爺が世の出来事、時折の事件、日々の話、読書や映画等に感想をもらし心の憂さを晴らす場所です

5日 青葉真司被告、起訴内容を認める 「京アニ放火殺人」裁判員裁判

2023-09-06 09:35:33 | 社会
昨日5日ここをクリック⇒「京アニ放火殺人事件」の容疑者、葉真司被告(45)の裁判員裁判の初公判が京都地裁で始まった。
青葉被告は起訴内容について「私がしたことに間違いありません。事件当時はこうするしかないと思っていたが、こんなにたくさんの人が亡くなるとは思っていませんでした。現在ではやり過ぎだったと思っています」と述べたと報じられました。
36人が亡くなり32人に重軽症を負わせて「戦後最多にして最悪の事件」の容疑者として、「(この言葉の後)謝罪がない」と遺族の方が怒っている記事も有ります。
「容疑者が事実を認めましたので、弁護側が責任能力を争う意向(責任能力が無いので無罪とか情状酌量を狙うのか?」と報じられています。
日本は「死刑制度が有りますが、凶悪につき3度死刑」何て判決は有りませんから、責任能力に疑問が付いたとしても、死刑を免れる事が出来ますかね?
いろいろな事が年末までの裁判で判ってくるかと思います。

写真:手書きの青葉被告像

朝日新聞Digital:
 2019年7月、京都アニメーションの第1スタジオ(京都市伏見区)が放火され、36人が亡くなった事件で、殺人や殺人未遂、現住建造物等放火などの罪に問われた青葉真司被告(45)の裁判員裁判の初公判が5日、京都地裁で始まった。青葉被告は起訴内容について「私がしたことに間違いありません。事件当時はこうするしかないと思っていたが、こんなにたくさんの人が亡くなるとは思っていませんでした。現在ではやり過ぎだったと思っています」と述べた。
 弁護側は責任能力を争うとし、「精神の障害で良いことと悪いことを区別する能力が欠けていた」と述べ、心神喪失で無罪だと主張。仮に有罪の場合でも心神耗弱で減刑すべきだと訴えた。
 青葉被告は午前10時33分ごろ、車いすで京都地裁101号法廷に入った。制服姿の男性職員に押され、弁護側の席の近くについた。マスクをつけ、頭髪は短く、事件でやけどを負った顔の皮膚は白っぽく見えた。
 証言台の前で、増田啓祐裁判長に名前を聞かれると、はっきりとした声で「青葉真司です」と答えた。検察官が起訴内容を説明する間、裁判官席の方を見つめていた。裁判長に起訴内容について問われると、青葉被告は弁護人に手渡された紙を読んで答えた。一部が聞き取りづらかったと指摘され再度読み直した後、裁判長が改めて紙を読み直す場面もあった。
 起訴状などによると、青葉被告は19年7月18日午前10時半ごろ、3階建ての京アニ第1スタジオの正面出入り口から侵入し、1階中央フロアでバケツに入れたガソリンを社員やその周辺に浴びせかけ、ライターで放火。京アニの社員70人がいるスタジオ延べ約700平方メートルを全焼させた上、36人を殺害し、34人を殺害しようとしたなどとされる。34人のうち32人が重軽傷を負った。
 検察側は冒頭陳述で、「筋違いの恨みによる復讐(ふくしゅう)だ」と批判。検察側の席の後ろには、パイプいすが25脚置かれており、傍聴席の一部と合わせて事件の被害者の関係者が着席しているとみられる。
 裁判では、被告の責任能力の有無や程度が争点となる。京都地検は青葉被告の事件当時の精神状態を調べるため、20年6月から半年間にわたって鑑定留置した。刑法では刑事責任能力のない「心神喪失」は罰しないと定めるが、地検は専門家の見解を踏まえ、刑事責任能力を問えると判断し、同12月に起訴した。
 弁護側も精神鑑定を地裁に請求し、21年に認められた。鑑定結果は明らかになっていないが、弁護側は心神喪失または心神耗弱と訴える。また、「建物の構造が影響した部分がある」とも述べ、有罪の場合の量刑に影響する要素だと主張した。
 青葉被告は事件発生直後、第1スタジオの近くの路上で身柄を確保された。全身に重いやけどを負い、意識不明の状態が続いた。皮膚の移植手術などを繰り返し、徐々に回復。約10カ月にわたる入院治療を経て逮捕された。逮捕後、自力で歩くことはできないため担架に乗せられ、医療態勢が整う大阪拘置所に移送された。
 逮捕時は容疑を認め、「ガソリンを使えば多くの人を殺害できると思い、実行した」と供述した。捜査関係者によると、任意の事情聴取では「小説を盗まれたのでやった」との趣旨の発言をしたという。ただ、青葉被告の名前で京アニに応募した小説はあったが、同社の作品と目立った類似点はなかったという。
 今回の事件は殺人事件の犠牲者数としては戦後最悪とみられ、警察庁によると、少なくとも平成以降では最多という。審理期間は143日間に及び、精神鑑定をした医師や京アニの社長らが証人として出廷する予定。遺族が直接、被告に質問する機会も設けられる。
 また、亡くなった被害者の一部は匿名で審理される。関係者によると、複数の遺族らが匿名での審理を希望し、京都地裁が認めた。刑事訴訟法では遺族らの名誉や平穏な生活が著しく害されるおそれがあると認められる場合に対象となる。
 判決は来年1月25日に言い渡される予定。(光墨祥吾、西崎啓太朗、日比野容子)
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