有りましたねー! お気の毒に 貰い事故の最たる例でした。
ここをクリック⇒2020年2月朝登校中の高校生の娘さんが、通路の斜面、マンションの敷地の崖の部分が崩れ落ち亡くなりました。
表題だけを見た時、若い娘さんの命の対価が「107万円??」と思いましたが、それとは問題の対象は違ったようです。
多数のマスコミがこの判決を報じていますが、大半はこの判決に付いて報じていますが、行き届いた報道では、この事件は二つの訴訟の結果でした。
遺族側は当初、マンションの住民らにも賠償を求めていましたが、今年6月に和解しました。別紙の情報によれば1億円の賠償と有りました。
今回の判決は「管理会社と元担当者の男性社員(36)におよそ6千万円の賠償を求めたもの」で検察側は刑事事件として不起訴でしたが民事では逆転判決となりました。賠償額の算定は前期の和解金も考慮の上と報じている社もあります。上記を踏まえると被害者の弁護士が「通行人を含めて安全管理義務を認めた意義は大きい」と評価。生徒の父親(57)は「家族にとって救いのある判決だった」と話したのも頷けます。
改めて娘さんの冥福をお祈りします。 合掌
遺族側は当初、マンションの住民らにも賠償を求めていましたが、今年6月に和解しました。
写真:道路脇の斜面が崩れ、通行人が巻き込まれた現場=神奈川県逗子市で2020年2月5日、本社ヘリから© 毎日新聞 提供
毎日新聞:
神奈川県逗子市で2020年、分譲マンション敷地内の斜面が崩落し、女子高校生が土砂に埋もれて死亡した事故を巡り、生徒の遺族がマンション管理会社「大京アステージ」(東京都渋谷区)と元担当者を相手取り損害賠償を求めた訴訟の判決で、横浜地裁(小西洋裁判長)は15日、会社側の不法行為責任を認め、計約107万円の賠償を命じた。
判決などによると、事故は20年2月5日午前8時ごろに発生。高さ約16メートルの斜面のうち、上部の土砂(推計66トン)が崩れ、隣接する道路を歩いていた県立高校3年の女子生徒(当時18歳)が巻き込まれた。
訴訟で遺族側は、元担当者が事故前日、斜面に入った亀裂を見つけた管理人から連絡を受けたにもかかわらず、対応を怠り、事故につながったと主張。これに対し、会社側は「崩落は予見できなかった」などと反論していた。
判決は「崩落の原因は季節風などによる風化であり、一般的に亀裂は崩落の前兆と理解されている。予見可能性がなかったとは言えない」とした上で、「会社側は通行人に対しても安全を確保する義務を負っていた」と指摘した。
遺族と、斜面を所有するマンション住民側との間では、住民側が1億円を支払うことで和解が成立している。
判決後に記者会見した遺族代理人の南竹要弁護士は「通行人を含めて安全管理義務を認めた意義は大きい」と評価。生徒の父親(57)は「家族にとって救いのある判決だった」と話した。
大京アステージは「改めて、ご遺族、関係者の皆様に心よりお悔やみ申し上げます。判決内容を精査し、対応について協議します」とコメントした。【園部仁史】
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