2014年6月19日、改正労働安全衛生法が国会で可決された(成立した)。2000年以降、職場のストレス問題が深刻化し、自殺者数の増加が社会問題になったことを受け、2001年から議論されていたものだ。
改正のポイントは二つ。
(1)年1回の労働者のストレスチェックを事業場に対して義務付ける。ただし、従業員50人未満の事業場については、当面は努力義務。
(2)ストレスチェックの結果を労働者に通知し、従業員が希望した場合、医師による面接指導を実施し、結果を保存する。あるいは就業上の措置を講じる。<例>残業の制限、深夜勤務の削減、配置転換などにようr負担軽減、etc.。精神障害に罹患する前の「予防」的な意味合いが強い。
しかし、人事部に結果を知られて不利益を被ることを恐れる従業員側が、受診に二の足を踏むケースも少なくない。
また、大企業でなければ体制を構築するのは容易ではない。
そこで、アドバンテッジ・リスク・マネジメント(企業向けメンタルヘルス事業で国内トップ)は、人事部を通さずに従業員が相談できる窓口の提供から、従業員へのアフターケアまで、円滑に実施できるサービスを提供している。
ストレスチェック義務化まで踏み込んだ背景には、精神障害による労災の急増がある。
労災申請は右肩上がりで増え、年間1,400件に迫る勢いだ。
そして、このうち実に3~4割が業務上の労災と認めれている。
精神障害は、外見的に判断がつきにくいため、申し出さえあれば診断書を書く医師はいくらでもいる。また、精神障害を専門にしている産業医が少なく、従業員に言われるがままの状態であることが背景にある。【精神障害に詳しい専門家/医師】
労災の認定も手がける労働基準監督署も、医学的な識見があるわけではなく、医師の診断書があれば基本的に労災を認める方向であるため、労災は年々増えている。【専門家】
労働基準監督署も、法律が改正された以上、ストレスチェックを実施した「結果」を残したいはずだ。認める労災が増えるかもしれない。・・・・とみている関係者もいる。
もしも、労災が急増すれば、企業側の業務に支障をきたしかねない。
そうした事態を避けるためには、精神障害専門の産業医を確保し、会社の方針と擦り合わせた上で従業員への指導にあたるしかない。【専門家】
□Column「労働基準監督署は見ている! メンタルヘルス労災の衝撃」(「週刊ダイヤモンド」2014年10月11日号)
↓クリック、プリーズ。↓
改正のポイントは二つ。
(1)年1回の労働者のストレスチェックを事業場に対して義務付ける。ただし、従業員50人未満の事業場については、当面は努力義務。
(2)ストレスチェックの結果を労働者に通知し、従業員が希望した場合、医師による面接指導を実施し、結果を保存する。あるいは就業上の措置を講じる。<例>残業の制限、深夜勤務の削減、配置転換などにようr負担軽減、etc.。精神障害に罹患する前の「予防」的な意味合いが強い。
しかし、人事部に結果を知られて不利益を被ることを恐れる従業員側が、受診に二の足を踏むケースも少なくない。
また、大企業でなければ体制を構築するのは容易ではない。
そこで、アドバンテッジ・リスク・マネジメント(企業向けメンタルヘルス事業で国内トップ)は、人事部を通さずに従業員が相談できる窓口の提供から、従業員へのアフターケアまで、円滑に実施できるサービスを提供している。
ストレスチェック義務化まで踏み込んだ背景には、精神障害による労災の急増がある。
労災申請は右肩上がりで増え、年間1,400件に迫る勢いだ。
そして、このうち実に3~4割が業務上の労災と認めれている。
精神障害は、外見的に判断がつきにくいため、申し出さえあれば診断書を書く医師はいくらでもいる。また、精神障害を専門にしている産業医が少なく、従業員に言われるがままの状態であることが背景にある。【精神障害に詳しい専門家/医師】
労災の認定も手がける労働基準監督署も、医学的な識見があるわけではなく、医師の診断書があれば基本的に労災を認める方向であるため、労災は年々増えている。【専門家】
労働基準監督署も、法律が改正された以上、ストレスチェックを実施した「結果」を残したいはずだ。認める労災が増えるかもしれない。・・・・とみている関係者もいる。
もしも、労災が急増すれば、企業側の業務に支障をきたしかねない。
そうした事態を避けるためには、精神障害専門の産業医を確保し、会社の方針と擦り合わせた上で従業員への指導にあたるしかない。【専門家】
□Column「労働基準監督署は見ている! メンタルヘルス労災の衝撃」(「週刊ダイヤモンド」2014年10月11日号)
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