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とだ*やすこの「いまここ@島本」

暮らしの豊かさ最優先!
ひとが主役のまちづくり!

大阪府島本町議会議員
とだ*やすこの活動報告

都市計画審議会が重要

2011年01月15日 | JR島本駅西まちづくり
午前中、JR島本駅東側の桜井ノ駅跡にて、ふるさと島本案内ボランティアの会の行う定点案内を担当しました。今日から、会が新調した「幟(のぼり)を立てての案内になると聞いていましたが幟はなく、ちょっとがっかりしました。

ふらりと訪れる方々へのお声かけのタイミングは意外と難しく、幟があることで少なくとも「見ず知らずの人に声をかけられる怪しさ、不快さ」を払拭することができると期待していましたが、なにか事情があって、手違いでしょうか、幟を立てることができなかったとのこと。残念です。

2時間半、芯から冷える寒さながらも楽しい時間。「長岡京市から西国街道を西へ、目的地を定めず歩いてみることにしました」というご夫妻とお話する機会を得て、桜井ノ駅跡のことを知っていただくことができました。

さて、駅西側です。平成21年、12月24日、川口町長名で大阪府橋本知事宛に「北部大阪都市計画(島本町)区域区分の変更について」、1)区域区分変更概要書2)区域界説明図3)個別地区調書などで構成されている「素案」を提出しています。

駅前の農空間保全を望む者としては、非常に重要な局面を迎えていると危惧しています。分かりにくい内容になるかと思いますが、以下にまとめてご紹介しますので、関心を寄せていただきたいと思います。

1)区域区分変更概要書
駅の開設により、土地の有するポテンシャルが益々高くなってきている地域、JR島本駅前としての機能が大いに期待される地域であるとして、「今後、当該地区は土地区画整理事業を有力な事業手法として実現化する計画であるため、府の一斉見直し(平成22年度実施予定)の区域区分変更において保留する土地の区域とする必要がある」と明記

2)個別地区調書(保留人口フレーム設定)
「土地区画整理組合」(現在行われている「まちづくり勉強会」の今年度委託分の最終目標は協議会の組織化)を事業主体にして、地区概要(13.7ha)、計画人口(1000人)、事業着手等予定年度(平成24年度)として計画の概要を明記。住所は桜井2、3、4、5丁目。13.7haの内、農地は10.4ha。予定用途は「住居系」。

設定基準として「土地区画整理が実施されることが確実な区域」とされています。編入理由を「今後、当該地区は土地区画整理事業を有力な事業手法として実現化する計画であるため、府の一斉見直し(平成22年度実施予定)の区域区分変更において保留する土地の区域とする必要がある」としています。

同時に示された「事業経緯」は、事業予定期間:平成23年~27年、事業方法「土地区画整理事業」(組合施行)、市街化区域編入は平成24年となっています。

以上は、会派の議員が情報公開請求により入手した資料をもとに、戸田がまとめたものです。具体的、かつ計画的であり、「現在は白紙の状況」「まず地権者のご意向を」と繰り返している町の発言との整合性を欠いています。

4月26日総合計画審議会で「現時点では変更する予定はない。平成27年にあるかないかということです」と町担当が答えていますが、実は前年の12月24日には「保留フレーム」の設定を府に申し出ています。この点、許しがたい。包み隠せると思っていたのでしょうか。

地権者を対象とした勉強会では、このこと=「保留フレーム設定により調整区域編入が5年以内に可能としたこと」を7月31日の「まちづくり勉強会」において口頭でお知らせしたということですが、「素案」の内容までは公表していません。これも問題です。

平成21年12月に申請していたものを、翌年7月になって「勉強会」で地権者に「お知らせ」したのは、8月1日の広報「しまもと」に「都市計画についての公聴会」においての公述希望者を募る広報掲載に対応したものと考えられます。

府の「北部大阪都市計画区域区分の整備、開発及び保全の方針の変更」「北部大阪都市計画区域区分の変更」案を作成するための公聴会〈9月3日)に、公述希望者を募る期日(8月2日~16日)が迫った段階で、保留フレーム申請の事実を公表しました。

保留フレームの設定そのもの、ならびに、そのことを事後報告したことは、地権者に対する信義に背く行為であるとして、この公聴会において「意見」を申し立てておられる関係者がおられ、府のホームページでその公述内容が公表されています。

1月20日(木)2時からの都市計画審議会では、「北部大阪都市計画区域区分の整備、開発及び保全の方針の変更」「北部大阪都市計画区域区分の変更」における「JR島本駅西側農地区の保留フレーム設定」(=平成27年を待たずに市街化区域への区域区分変更が可能になる)が議案になります。

20日の都市計画審議会では、府の公聴会において異議申し立てがあったという事実と、内容を審議会委員が共有したうえで審議されるものと考えますが、過去の経緯をみると必要な資料が提供されるかどうか疑わしいものです。

都市計画審議会には、人びとの新しい歩みからは、澤嶋議員が委員として参加します。みなさん、どうか傍聴をお願いいたします。

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昨日の桜井レンゲの里の「どんど」、竹工房の主催です
今日は若山神社でも行われており、山肌に一筋の煙がのぼっていました
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伊賀市の「議会基本条例」

2011年01月15日 | とだ*やすこの議会報告
平成22年度の後期議員研修は三重県・伊賀市になりました。2月に行きます。テーマは議会基本条例と議会改革の取り組み。島本町でも現在、議会改革特別委員会を設け、ふたつの部会に分かれて調査研究、議論をはじめています。

議会の構成員としての役割と議員個人としての活動姿勢が問われていますが、議会基本条例に目を通していただくと、めざすべき姿がわかっていただけると思います。

第2部会(澤嶋議員が所属)で議論される「議会基本条例」について、先進的な自治体のひとつ、伊賀市の例をご紹介します。少々とっつきにくいかと思いますが、敢えて前文を掲載します(太字・下線は戸田)。


伊賀市議会基本条例
目次
前文
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 議会及び議員の活動原則(第3条―第5条)
第3章 市民と議会の関係(第6条・第7条)
第4章 議会と行政の関係(第8条―第10条)
第5章 自由討議の保障(第11条・第12条)
第6章 委員会の活動(第13条)
第7章 政務調査費(第14条)
第8章 議会及び議会事務局の体制整備(第15条―第18条)
第9章 議員の政治倫理、身分及び待遇(第19条―第21条)
第10章 最高規範性と見直し手続(第22条・第23条)
 附則
地方議会は、地方分権の時代にあって、二元代表制のもと、地方公共団体の事務執行の監視機能及び立法機能を十分発揮しながら、日本国憲法に定める地方自治の本旨の実現を目指すものである。
伊賀市議会(以下「議会」という。)は、伊賀市民によって選ばれた議員(以下「議員」という。)で構成し、伊賀市の最高規範である伊賀市自治基本条例(平成16年伊賀市条例第293号)における議会の役割と責務に基づく市の意思決定機関であり、市民の福利のために活動するものである。
議会は市民の意思を代弁する合議制機関であることから、自らの創意と工夫によって市民との協調のもと、伊賀のまちづくりを推進していく必要がある。議会の公正性・透明性を確保することにより、市民に開かれた議会、市民参加を推進する議会を目指して、活動を行うあるべき姿をここに定めるものである。
   第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、議会運営及び議員に係る基本事項を定め、議会及び議員の活動により、“ひとが輝く、地域が輝く”伊賀のゆたかなまちづくりを実現することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 市民 市内に在住、在勤又は在学する個人及び市内で活動する法人その他の団体をいう。
(2) 市  市長を代表者とする基礎的自治体としての伊賀市をいう。
第2章 議会及び議員の活動原則
(議会の活動原則)
第3条 議会は、次に掲げる原則に基づき活動を行わなければならない。
(1) 公正性及び透明性等を確保し、市民に開かれた議会を目指すこと。
(2) 市民の多様な意見を的確に把握し、市政に反映させるための運営に努めること。
(3) 市民にとって、分かりやすい言葉を用いた説明に努めること。
(4) 議会内での申し合わせ事項は、不断に見直しを行うこと。
(5) 市民の傍聴の意欲を高める議会運営を行うこと。
(議員の活動原則)
第4条 議員は、次に掲げる原則に基づき活動を行わなければならない。
(1) 議会が言論の府であること及び合議制機関であることを十分認識し、議員間の自由な討議を重んじること。
(2) 市政の課題全般について、市民の意見を的確に把握するとともに、自己の能力を高める不断の研さんによって、市民の代表としてふさわしい活動をすること。
(3) 議会の構成員として、一部団体及び地域の代表にとらわれず、市民全体の福利の向上を目指して活動すること。
(会派)
第5条 議会の会派は、政策を中心とした同一の理念を共有する議員で構成し、活動する。
   第3章 市民と議会の関係
(市民参加及び市民との連携)
第6条 議会は、市民に対し積極的にその有する情報を発信し、説明責任を十分果たさなければならない。
2 議会は、本会議のほか、すべての会議を原則公開とする。
3 議会は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第100条の2の規定による専門的知見の活用並びに常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会(以下「委員会」という。)にあっては、法第109条、法第109条の2及び法第110条の規定による参考人制度及び公聴会制度を十分に活用して、市民の専門的又は政策的識見等を議会の討議に反映させるよう努めるものとする。
4 議会は、市民との意見交換の場を多様に設け、議員の政策立案能力を強化するとともに、政策提案の拡大を図るものとする。
(議会報告会)
第7条 議会は、市政の諸課題に柔軟に対処するため、市政全般にわたって、議員及び市民が自由に情報及び意見を交換する議会報告会を行うものとする。
2 議会報告会に関することは、別に定める。
   第4章 議会と行政の関係
(議員と市長等執行機関の関係)
第8条 議会審議における議員と市長等執行機関及びその職員(以下「市長等」という。)との関係は、次に掲げるところにより、緊張関係の保持に努めなければならない。
(1) 本会議における議員と市長等の質疑応答は、広く市政上の論点及び争点を明確にするため、一問一答の方式で行うことができる。
(2) 議長から本会議及び委員会への出席を要請された市長等は議長又は委員長の許可を得て、議員の質問に対して反問することができる。
(3) 議員は、会期中又は閉会中にかかわらず、議長を経由して市長等に対し文書質問を行うことができる。この場合において、市長等に文書により回答を求めるものとする。
(4) 議会は、議員が行う市長等への口頭による要請に対して、両者の関係の透明性を図るため、日時、要請内容、対応及び経過等を記録した文書を作成するよう市長等に求めるものとする。
(議会審議における論点情報の形成)
第9条 議会は、市長が提案する重要な政策について、議会審議における論点情報を形成し、その政策水準を高めることに資するため、市長に対し、次に掲げる事項について明らかにするよう求めるものとする。
 (1) 政策の発生源
 (2) 提案に至るまでの経緯
 (3) 他の自治体の類似する政策との比較検討
 (4) 市民参加の実施の有無とその内容
 (5) 総合計画との整合性
 (6) 財源措置
 (7) 将来にわたるコスト計算
(予算及び決算における政策説明)
第10条 議会は、予算及び決算の審議に当たっては、前条の規定に準じて、分かりやすい施策別又は事業別の説明を市長に求めるものとする。
第5章 自由討議の保障
(議会の合意形成)
第11条 議会は、言論の府であることを十分に認識し、議長は、市長等に対する会議等への出席要請を必要最小限にとどめ、議員相互間の自由討議を中心に運営しなければならない。
2 議会は、本会議及び委員会において、議員、委員会及び市長提出議案並びに市民提案に関して審議し結論を出す場合、議員相互間の議論を尽くして合意形成に努めるものとする。
(政策討論会)
第 12 条 市政に関する重要な政策及び課題に対して、議会としての共通認識の醸成を図り、合意形成を得るため、政策討論会を開催する。
2 政策討論会に関することは、別に定める。
第6章 委員会の活動 
(委員会の活動)
第 13 条 委員会審査に当たっては、資料等を積極的に公開しながら市民に対し、分かりやすい議論を行うよう努めなければならない。
2 委員長は委員会の秩序保持に努め、委員長報告を自ら作成するとともに、質疑に対する答弁も責任をもって行わなければならない。
3 委員会は市民からの要請に応じ、審査の経過等を説明するため、出前講座を積極的に行うよう努めるものとする。
第7章 政務調査費
(政務調査費の執行及び公開)
第14条 議員は、政策立案又は提案を行うため、並びに調査及び研究に資するために交付される政務調査費の執行に当たっては、伊賀市議会政務調査費の交付に関する条例(平成16年伊賀市条例第5号)を遵守しなければならない。
2 政務調査費に関する書類の保管期限は、その支給を受けた日の属する年度から起算して5年間とし、議員はいつでも市民に閲覧可能な状態で保管しなければならない。
3 議員は、市民から書面により、前項に規定する書類の閲覧請求があった場合は、速やかに閲覧させるものとする。ただし、伊賀市情報公開条例(平成16年伊賀市条例第15号)第7条第2号に規定する個人情報は除く。
第8章 議会及び議会事務局の体制整備
(議員研修の充実強化)
第15条 議会は、議員の政策形成及び立案能力の向上等を図るため、議員研修の充実強化を図る。
2 議会は、議員研修の充実強化に当たり、広く各分野の専門家、市民等との議員研修会を年1回以上開催するものとする。
(議会事務局の体制整備)
第16条 議長は、議員の政策形成及び立案を補助する組織として、議会事務局の調査・法務機能の充実強化を図るよう努める。
(議会図書室の利用)
第17条 議会図書室は、議員のみならず、誰もがこれを利用できるものとする。
(議会広報の充実)
第 18 条 議会は、議案に対する各議員の対応を議会広報で公表する等、情報の提供に努めるものとする。
2 議会は、情報技術の発達を踏まえた多様な広報手段を活用することにより、多くの市民が議会と市政に関心を持つよう議会広報活動に努めるものとする。
3 議会は、伊賀市ケーブルテレビ行政情報番組を通じ、議会の活動を市民に周知するよう努めるものとする。
   第9章 議員の政治倫理、身分及び待遇
(議員の政治倫理)
第19 条 議員は、伊賀市議会議員政治倫理条例(平成17年伊賀市条例第93号)を規範とし、遵守しなければならない。
(議員定数)
第20条 議員定数の改正に当たっては、行財政改革の視点だけではなく、市政の現状と課題、将来の予測と展望を十分に考慮するものとする。2 議員定数の基準は、人口、面積、財政力及び市の事業課題並びに類似市の議員定数と比較検討し、決定するものとする。3 議員定数の条例改正議案は、市民の直接請求による場合及び市長が提出する場合を除き、議員定数の基準等の明確な改正理由を付して、法第109条第7項又は法第112条第1項の規定に基づき、委員会又は議員から提出するものとする。
(議員報酬)
第21条 議員報酬の改正に当たって、議員が提案する場合は、市民の客観的な意見を参考に決定するものとする。2 議員報酬の条例改正議案は、市民の直接請求による場合及び市長が提出する場合を除き、明確な改正理由の説明を付して、法第109条第7項又は法第112条第1項の規定に基づき、委員会又は議員から提出するものとする。
第10章 最高規範性と見直し手続
(最高規範性)
第22 条 この条例は、議会における最高規範であって、議会は、この条例の趣旨に反する議会の条例、規則等を制定してはならない。
2 議会は、議員にこの条例の理念を浸透させるため、一般選挙を経た任期開始後速やかに、この条例の研修を行わなければならない。
(見直し手続)
第23条 議会は、一般選挙を経た任期開始後、できるだけ速やかに、この条例の目的が達成されているかどうかを議会運営委員会において検討するものとする。
2 議会は、前項による検討の結果に基づいて、この条例の改正を含む適切な措置を講じるものとする。
3 議会は、この条例を改正する場合には、全議員の賛同する改正案であっても、本会議において、改正の理由及び背景を詳しく説明しなければならない。
   附 則
 (施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
 (経過措置)
2 この条例の施行の日から平成19年3月31日までの間は、第14条第2項及び第3項中「議員」とあるのは「会派」と読み替えるものとする。

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千早赤阪城跡を望む(11月16日撮影)
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