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大阪府島本町議会議員
とだ*やすこの活動報告

職員の期末手当の削減に、反対

2020年12月06日 | とだ*やすこの議会報告
島本町議会は、職員(一般職)の期末手当の年間支給月数を4.5月から4.45月に減額する条例改正を賛成多数で可決しました。令和2 年の人事院勧告に準じたものです。

とだやすこは反対しました。質疑ではリーマンショックから今日に至るまでの動向、大まかな流れを確認しました。年間支給月数が最も低いときの年間支給月数は3.95月、平成26年からの6年間は毎年徐々に増額してきました。

少なくとも令和2年度については人事院勧告に準じない独自の判断がさなれてしかるべきではなかったか、というのが賛成しなかった理由です。

以下、人びとの新しい歩みを代表して行った「反対の討論」の内容を記します。ちょっとマニアックですが備忘録でもあります。※「反対討論」の実際の発言とは少し表現が異なる。


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令和2年人事院勧告の改正内容に準じて、一般職の職員の期末手当の年間支給月数を減額するものですが、ここでいう人事院勧告とは国家公務員の給与の変更に関する勧告です。

通例、島本町においてはこれに準じて改正を行っています。「勧告」にはきびしい警告のような響きがあるようですが、文字通り、すすめ促すものであり、拘束する力をもつものではありません。

自治体における職員の給与については、「人事委員会」の調査・報告・勧告、「首長」による条例改正・予算案の提案、「議会」による審議・議決を経て、それぞれの機関の権限によって、決定されるものです。

地方公務員法第14条(情勢適応の原則)、あるいは第24条(勤務条件の根本基準)にあるように「その職務と責任に応ずるものでなければならない」と考えます。

新型コロナ感染症対策の最前線において住民生活の維持に欠かせない業務を担う職員、とりわけ令和2年度前半の緊急事態宣言下での緊張感を思うとき、令和2年度の職員の期末手当を引き下げることについて妥当性をみいだすことはできかねました。

消防、保健、福祉、保育などの現場のみならず、感染拡大という緊急事態下において、基礎自治体の職員が果たす役割は極めて重要なものでした。生活困窮相談が増えるとともにますます重要になります。

感謝や尊敬の念を込めた呼称として、エッセンシャルワーカーという言葉が使われるようになりましたが、基礎自治体の職員はすべてエッセンシャルワーカーといえます。

GOTOキャンペーンとは無縁、自ら感染することがないよう不断の配慮も強いられます。GOTOキャンペーンが経済活動の活性化に効果があるとするならば、職員への期末手当支給による消費喚起もまた経済活動に寄与するものと考えることは十分以上に可能です。

もちろん新型コロナ感染症の感染拡大は社会に深刻な不況をもたらし、賞与が支給されない業界、中小企業が多くあることは肌感覚で承知しています。その影響が中長期にわたるのは確実です。

けれども、感染症拡大に端を発した経済的不況を住民に最も近い基礎自治体の職員の期末手当支給率に反映させることが正しい判断なのかを考えたとき、少なくとも令和2年度は除外すべきではないかと考えました。

今後の社会情勢により中長期的にはさらなる見直しが必要になることもあるかと思われますが、緊急事態宣言下における職員の職務への感謝を抱いておられる住民は少なからずおられます。

その民意を反映し、第一条にある令和2年度の年間期末手当支給月数の引き下げには賛成しかね、条例改正に反対しました。反対したのは戸田・中田議員(会派:人びとの新しい歩み)でした。

※11月臨時会議 第130号議案
一般職の職員の給与に関する条例の一部改正について

ちなみに年間の影響見込額は概算で年間約440万円、一人当たり1万7千円の減額です。美味しいものを食べたり、ホテルで一泊したり(GO TO)、大切で特別な時間を過ごしてゆっくり寛いでいただきたいとさえ思うわけです。

なお、令和2年4月1日から制度がはじまったばかりの会計年度任用職員については据え置きます。地方公務員法24条3項に「生活費」を考慮して給与を決めることあり、妥当な判断です。もとより会計年度任用職員は国には存在せず人事院勧告の対象外です。


画像
JR島本駅西・飯田農園の畑仕舞い
前段の「体験農園」で収穫した落花生

殻から出して湯がいただけ
それはそれは美味しいものでした
コメント
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