島本町は、今、第5次総合計画・基本構想の策定に取り組んでいます。基本構想は、総合的かつ計画的な行政運営を行うための「方向性」を示すものです。
基本構想の下に基本計画・実施計画がつくられ、この全体を総合計画と呼ぶことが一般的です。
総合計画は、まちづくりの最上位計画として市町村がめざすべき姿を明確にし、政策・施策・事務事業を「網羅的」に掲げるものです。
※担当:政策企画課
※㈱ジャパンインターナショナル総合研究所に業務委託
※総合計画・基本構想等策定のための業務委託料:7,560,000円
※契約予定期限:2019年8月末
※2019年度末に最終的な完成を予定
山田町長より基本構想案が総合計画審議会(町長の諮問機関)に諮問され、第5次総合計画・基本構想案に対する審議がはじまっています(傍聴可能)。
住民アンケート調査とまとめ、ワークショップの開催(島本町では今回はじめて)などもこの業務委託の中に含まれ、資料として活用されます。
さて、少し専門的になりますが
1969年から地方自治体に義務付けられていた総合計画の基本部分「基本構想」の策定は、2011年の地方自治法一部改正※により、策定するか否かが市町村の判断に委ねられました。
※平成23年8月1日施行・地方自治法第2条第4項の規定削除
「市町村は、その事務を処理するに当たっては、議会の議決を経てその地域における総合的かつ計画的な行政の運営を図るための基本構想を定め、これに即して行うようにしなければならない。」←削除
ただし、引き続き個々の自治体の判断で地方議会の議決を経て基本構想の策定を行うことができるとされていて、島本町は条例を定めてこれを根拠に基本構想を策定しています。
ここで少し考えてみます。
なぜ、基本構想の法的義務づけが廃止され、総合計画の策定の有無が市町村に委ねられたのでしょうか。
まちづくりの最上位計画として、市町村がめざすべき姿を明確にし、政策・施策・事務事業を「網羅的」に掲げる、という本来的な性格上、次のような批判、指摘があったからです。
・総花的である
・優先順位が明確ではない
・進行管理が適切に示されていない
・財源の裏づけが明確ではない
・予算への反映が担保されていない
・よって実効性が担保されない
・その存在と重要性が市民に共有できていない
第5次総合計画は、これらを出来る限りにおいて、いかに改善していくかが重要な課題になる、とわたしは考えています。
「書かれていないことはできない」というのが総合計画の最大の特徴です。このことは過日の審議会において、学識経験者(公共交通分野)からも発言がありました。
総合計画は、有権者に選挙で選ばれた新しい首長が、思いつきで突飛な政策に走ったり、支持者からの圧力に屈して計画になかった事業に多大な予算をつぎ込んだりすることがないよう「重石」となりえるものです。
言い換えれば、「書いておかないとできない」。従って、網羅的に理想を掲げる計画にならざるをえない。自治体の首長がもつ強い権限を考えるとき、町の計画が果たす役割は重いものです。
もし、総合計画がなければ、選挙で首長や議会の構成が変わるたびに、まちづくりの連続性がぷつりと途切れてしまう可能性があります。
さらに言い換えれば、市民に期待され、選挙で選ばれたはずの首長、議員、あるいは市民が望んでも計画にない政策を執行部(職員)が実行することは難しいということになってしまう。
ならば選挙とはなんなのか、という大きな疑問がうまれます。ここは非常に重要、かつ悩ましいところです。
首長の役割とはなんなのか。公約に掲げた政策は、はたして市民に約束したものなのか、支持者に約束したものなのか、ということがもっと議論されてもよいのでは?と思います。
そこに住民自治の鍵、成熟した政治参加があるのではないかと、とだ*やすこは考えています。
画像
旧三井家下鴨別邸
糺の森の南端
鴨川デルタの北
明治大正期の和風建築
一階お座敷からの眺め
傘寿を迎え、この頃
遠出がちょっと応えるいう
母を誘ったある日の午後
基本構想の下に基本計画・実施計画がつくられ、この全体を総合計画と呼ぶことが一般的です。
総合計画は、まちづくりの最上位計画として市町村がめざすべき姿を明確にし、政策・施策・事務事業を「網羅的」に掲げるものです。
※担当:政策企画課
※㈱ジャパンインターナショナル総合研究所に業務委託
※総合計画・基本構想等策定のための業務委託料:7,560,000円
※契約予定期限:2019年8月末
※2019年度末に最終的な完成を予定
山田町長より基本構想案が総合計画審議会(町長の諮問機関)に諮問され、第5次総合計画・基本構想案に対する審議がはじまっています(傍聴可能)。
住民アンケート調査とまとめ、ワークショップの開催(島本町では今回はじめて)などもこの業務委託の中に含まれ、資料として活用されます。
さて、少し専門的になりますが
1969年から地方自治体に義務付けられていた総合計画の基本部分「基本構想」の策定は、2011年の地方自治法一部改正※により、策定するか否かが市町村の判断に委ねられました。
※平成23年8月1日施行・地方自治法第2条第4項の規定削除
「市町村は、その事務を処理するに当たっては、議会の議決を経てその地域における総合的かつ計画的な行政の運営を図るための基本構想を定め、これに即して行うようにしなければならない。」←削除
ただし、引き続き個々の自治体の判断で地方議会の議決を経て基本構想の策定を行うことができるとされていて、島本町は条例を定めてこれを根拠に基本構想を策定しています。
ここで少し考えてみます。
なぜ、基本構想の法的義務づけが廃止され、総合計画の策定の有無が市町村に委ねられたのでしょうか。
まちづくりの最上位計画として、市町村がめざすべき姿を明確にし、政策・施策・事務事業を「網羅的」に掲げる、という本来的な性格上、次のような批判、指摘があったからです。
・総花的である
・優先順位が明確ではない
・進行管理が適切に示されていない
・財源の裏づけが明確ではない
・予算への反映が担保されていない
・よって実効性が担保されない
・その存在と重要性が市民に共有できていない
第5次総合計画は、これらを出来る限りにおいて、いかに改善していくかが重要な課題になる、とわたしは考えています。
「書かれていないことはできない」というのが総合計画の最大の特徴です。このことは過日の審議会において、学識経験者(公共交通分野)からも発言がありました。
総合計画は、有権者に選挙で選ばれた新しい首長が、思いつきで突飛な政策に走ったり、支持者からの圧力に屈して計画になかった事業に多大な予算をつぎ込んだりすることがないよう「重石」となりえるものです。
言い換えれば、「書いておかないとできない」。従って、網羅的に理想を掲げる計画にならざるをえない。自治体の首長がもつ強い権限を考えるとき、町の計画が果たす役割は重いものです。
もし、総合計画がなければ、選挙で首長や議会の構成が変わるたびに、まちづくりの連続性がぷつりと途切れてしまう可能性があります。
さらに言い換えれば、市民に期待され、選挙で選ばれたはずの首長、議員、あるいは市民が望んでも計画にない政策を執行部(職員)が実行することは難しいということになってしまう。
ならば選挙とはなんなのか、という大きな疑問がうまれます。ここは非常に重要、かつ悩ましいところです。
首長の役割とはなんなのか。公約に掲げた政策は、はたして市民に約束したものなのか、支持者に約束したものなのか、ということがもっと議論されてもよいのでは?と思います。
そこに住民自治の鍵、成熟した政治参加があるのではないかと、とだ*やすこは考えています。
画像
旧三井家下鴨別邸
糺の森の南端
鴨川デルタの北
明治大正期の和風建築
一階お座敷からの眺め
傘寿を迎え、この頃
遠出がちょっと応えるいう
母を誘ったある日の午後